規制法の不備が逗子ストーカー殺人を止められなかったのか?
警察は動いてくれないのが基本。→逗子ストーカー殺人 執行猶予中に大量メール…「警察動いてくれない」(産経新聞) - Y!ニュース http://t.co/I718HJz6
2012-11-10 11:10:55逗子刺殺、ストーカー適用せず 警察「メールは対象外」 http://t.co/5Nya3Aes
2012-11-09 08:48:07逗子ストーカー殺人事件に関して、ツイートしたNHKの報道を始め多くのメディアが「メールを想定しなかった規制法の不備」を指摘しています。勿論、メールを含めるよう改定しなかったのは問題で、現実のニーズを上げられなかった警察側以上に国会議員の認識不足は非難されるべきだと思います。(続
2012-11-10 17:36:01承前)リツイートした落合弁護士のご指摘のように業務上使用のアドレスへの大量送信で警察は動こうと思えば動けたというのもありますが、それと別の道として、規制法2条二「面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求」に加害者男性の行為が該当するのではないかと考えられます。(続
2012-11-10 17:39:56承前)規制法2条二は一般に「面会・交際の要求」と題されて解説されるのですが、条文の通り「その他の義務のないこと」要求も「つきまとい等」に規定しています。逗子事件では加害者は“別の男と結婚したのは契約不履行、慰謝料を要求”との文面メールを多数送ったとされています。(続
2012-11-10 17:45:10承前)婚姻は「両性の合意のみ」によるので「別の男と結婚しない契約」は法的効力を持たず、加害者は根拠のない請求を多数繰返したことになり、規制法の「義務のないことを行うことを要求」に該当すると解されます。(続
2012-11-10 17:50:11承前)2条三に関して警視庁通達で「およそ問題となっているような要求をすることが第三者からみて不当であると評価できるものと解される」とされ手段の限定はなく、仮に要求の根拠となる債権があっても濫用と言える場合には2条三に該当するとも言われます。(続
2012-11-10 17:54:33承前)参照:『弁護士に聞きたい!ストーカー・DVの問題Q&A』馬場・澤田法律事務所編(東京 中央経済社)、 『わかりやすいストーカー規制法』大谷実監修 ストーカー規制法研究会著(有斐閣)
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