鈴木正朝先生の「共同利用」はどこまでやるの

30
前へ 1 2 3 ・・ 9 次へ
pseudoidentifier @pseudoidentifie

私は法律は素人なので、共同利用方式が認められるものか否かについては、特に何の意見もありません。ご意見を拝聴したいと思います。

2013-01-27 19:00:26
pseudoidentifier @pseudoidentifie

ただ、現段階で僭脱とか粉飾とかの用語を使う点については、ちょっと違和感があります。もっと素朴なレベルの勘違いという可能性もあるのではないでしょうか。背後に法律家がいるのであれば、ご節の通りだと思いますが、それにしては規約全体のレベルが低いと思います。

2013-01-27 19:09:12
pseudoidentifier @pseudoidentifie

共同利用方式で僭脱するという高度な意図がありながら、ライフスタイル分析を素朴に利用目的に挙げるのはOKというのは、私の中では両立しません。

2013-01-27 19:13:23
pseudoidentifier @pseudoidentifie

「実質的な合意が得られているかどうかは疑問があるものの、形式的にはCCCは合意を取得しているが、共同利用方式は形式的にさえ合意を取得することを不要とする僭脱を可能とするものであり、とうてい認められない」という理解で良いのだろうか?

2013-01-27 20:35:32
pseudoidentifier @pseudoidentifie

「都度の丁寧な告知に努めることで既存業務は継続可能。」の都度の丁寧な告知って何のことだろう? 個人情報保護法で使われていない告知の用語を使うことに意図はあるのだろうか? 都度って、何の都度だろう? その都度を避けることがCCCの最大の意図ではないだろうか。

2013-01-28 07:34:10
pseudoidentifier @pseudoidentifie

そうすると、結局継続不可と言っていることになる。でも、同意でなくて告知で良いのなら、継続可能かもしれない。いずれにしても、都度の丁寧な告知の意味がわからないと判断のしようがない。

2013-01-28 07:37:28
pseudoidentifier @pseudoidentifie

第3者提供と共同利用を両方規定している意図は、提供後のことは責任持ちませんということでなくて、その後も共同利用の管理の責任を有する者として責任を持ちますよという意志表明という理解も可能ではなかろうか。 それでも一般論として不可の結論が変わるわけではないけれど。印象は大逆転。

2013-01-28 07:44:19
pseudoidentifier @pseudoidentifie

袈裟まで憎い状態になっていないだろうか(いや逆か。逆とも違うか)。 いろいろ素行の悪い僧侶が禁止されている袈裟を着てるからといって、その袈裟を着た理由も悪意に満ちているとは限らないのではないだろうか。

2013-01-28 08:59:41
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

本日1月28日(月)の日経朝刊「論点争点 メディアと人権・法」の「ビッグデータ時代の保護策 侵害見極め独立機関で」に表とコメントを掲載いただきました。 [有料会員限定]http://t.co/Txdji5aK

2013-01-28 10:22:06
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

本新聞コメントでもわかるように、マイナンバー制度や医療等ID制度などを推進する側に与しているし、ネット取引を支援する法務の側にもいたという業界寄り、政府寄りと評価されても仕方ない経歴とスタンスにありながら、なおTポイントカード等の問題性を指摘していることも考慮して聞いて欲しい。

2013-01-28 10:27:23
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

現行個人情報保護法の23条の解釈としてもCCCの共同利用には問題があり、将来の拡張性を考慮しているとしてもそれは許されない。それを適法と言う法律事務所があれば直接公開で意見交換もOKだ。また立法論としてもこうした状況を野放しにすることは産業界にとってマイナスであると確信している。

2013-01-28 10:29:19
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

現行法の共同利用をCCCのように約款上の法的構成で採用できるなら、何も連結可能匿名性やら何やらデータ流通と本人のプライバシー保護、産業支援と消費者保護の両立の立法政策に頭を悩ますことも減るだろう。あれが許されるなら自由にどこへでも本人の関与を最小化して個人データを移行できる。

2013-01-28 10:32:53
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

こんなことを平気で国内でやっていたら、米国、EUはおろか、やがてアジア各国にも国内のサービスをそのまま展開することは困難になる。個人情報保護法は一般法(土台)から改正が必要であるが、合理的な規律のための改正であって、けして規制緩和ではない。消費者保護と産業振興は矛盾しない。

2013-01-28 10:36:03
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

法令遵守という言葉がありながら無駄にコンプライアンスと言っているが、まさにCCCとの提携に際して加盟企業の法務がどのようにそれに関与するかという局面でそのコンプライアンスの実質が問われているのではないか。適法ならなぜもっと堂々とその適法性を理論的に論証してこないのだ。

2013-01-28 10:39:05
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

顧問弁護士がいるなら、もっと前面にその適法性を主張する意見を示してくるべきだ。自社のホームページにこのような理屈で適法と考えているとコメントを出したらどうだろう。こちらもその論拠を切り崩すよう反論を加えたい。

2013-01-28 10:40:17
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

私は消費者保護という視点だけではなく、衷心から産業界にとって問題性があり、将来に禍根を残すと確信して批判しています。売上げ目標必達を課された各社のお友達の立場も十二分に理解してのことです。それでもなお批判を続けたいと思いますが、直接文句いいに来いよCCC(の顧問弁護士)。

2013-01-28 10:45:03
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

現行法では委託構成と表示のあたりでなんとか切り抜けられる簡単なお仕事であろうに。何故に全業界に影響しかねない共同利用の無理筋な法解釈を使いもしないのにあえて強硬に主張し続けるのか。そのこだわりの先に次のプランがあるのか。それともつまらないメンツか?

2013-01-28 10:59:43
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

.@pseudoidentifie とりあえず行動ターゲティング広告に関する一般論(私見)としてはこれ→大修館 WEB国語教室 ソーシャルメディアの社会学 第4回「ソーシャルメディアとプライバシー」 http://t.co/QX2md8qe

2013-01-28 14:51:56
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

.@pseudoidentifie CCCの共同利用についてちょっと雑駁ですがネットでコメントしたのはこれ→「Tカードは個人情報保護法違反に該当するのか?」──津田大介の「メディアの現場」より http://t.co/hy2Qb7If

2013-01-28 14:53:03
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

.@pseudoidentifie それからその続きがこれ→「個人情報保護法と越境データ問題」──津田大介の「メディアの現場」より http://t.co/VofjWm66

2013-01-28 14:53:47
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

.@pseudoidentifie しっかりした法律論なら、他の弁護士さんが書かれたこれは必読文献でしょう。「Tポイントサービスに関する要望書(710 KB)」http://t.co/57h3jRY3

2013-01-28 14:55:29
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

.@pseudoidentifie CCC問題は多数の問題の中でも軽目の論点です。遺伝子創薬と薬害対応等に備えた医療情報保護立法の論点は患者・本人保護と日本のライフサイエンスに係るIT融合政策において極めてシビアな論点が山ほどあります。これは軽く解決していかなくてはなりません。

2013-01-28 15:46:21
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

.@pseudoidentifie CCC憎しというのはありません。個人的にはどうでもいいです。問題視するのは広がりがあるからです。特に医薬品に手を出している場合は問題です。刑法と消費者保護法制の問題には丁寧な対応があって然るべきでしょう。医療情報保護立法のノイズになります。

2013-01-28 15:48:24
pseudoidentifier @pseudoidentifie

.@suzukimasatomo いろいろご教示ありがとうございます。「強硬に主張し続けるのか」とのことですが、その主張を私もぜひ読んでみたいと思うのですが、どこをみれば良いでしょうか。それとも主張が書かれているわけではなく、強行に主張とは規約を変えないという意味でしょうか?

2013-01-29 00:18:38
pseudoidentifier @pseudoidentifie

「当該提供事業者の内部とみなし得る実態、すなわち、いわば私的自治の拡張と評価し得る社会的実態があるからである」が重要なのであって、「個人情報データベース等へのアクセス権を 付与するなどの共同利用の実態」は関係ないのではないだろうか。

2013-01-29 00:33:38
前へ 1 2 3 ・・ 9 次へ