塩見恭平さんによる「当たり前行政法」

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しおミン @sioMinn

当たり前行政法をはじめます。 何度も言いますが、あくまで司法試験で40~55点を取るために押さえといた方がいいことを主観でしゃべっているだけなので、法理論的にどうとかはあまり考えていません。 えらい人たちの異論には従う所存ですw #当たり前行政法

2013-04-21 20:33:10
しおミン @sioMinn

行政法を解く方針としてはとにかく、段階的に考えることが重要。訴訟法、実体法の2段階、実体法の中でも手続違法と実体違法の2段階。 今、どこで、何を論じているかということがわかる論術をすることが必要。 #当たり前行政法

2013-04-21 20:35:36
しおミン @sioMinn

個別法解釈はトレーニング。何回も条文を見ていれば、規則性があることに気づくはず。定義規定や罰則が書いている場所は、だいたいの個別法で同じ。 #当たり前行政法

2013-04-21 20:37:41
しおミン @sioMinn

訴訟法はまず訴訟類型を覚える。訴訟類型を覚えてから、各訴訟類型の要件を覚える。 ここを覚えていなければ、悪い方向で目立つ答案になります。 #当たり前行政法

2013-04-21 20:39:11
しおミン @sioMinn

処分性、原告適格、訴えの利益あたりは検討の視点をストックしておくといいでしょう。 処分性は 1.公権力性 2.権利変動(直接性と個別性) を意識して、どの要素が問題となっているか説明できるように。 どの判例もいずれかの要素に引きつけて説明できるはず。 #当たり前行政法

2013-04-21 20:41:42
しおミン @sioMinn

原告適格は段階的に。 1.X一般につき法が保護する趣旨か、 2.中でも特にXそのものを法が保護する趣旨か という点について、処分の根拠法規、関係法令の趣旨から論じる(意識的に論述を省略しています #当たり前行政法

2013-04-21 20:44:44
しおミン @sioMinn

訴えの利益については・・・感覚で解いていたので良くわかりませんw やくにたてずすみません#当たり前行政法

2013-04-21 20:45:57
しおミン @sioMinn

実体法については、本試験の問題は誘導が激しいので、とにかく誘導に乗るべきです。法律事務所での会話に、「そこまで指示するなら自分でやれよ」とツッコミをいれながら書くべき事をのせて行きましょう。 #当たり前行政法

2013-04-21 20:47:44
しおミン @sioMinn

法令解釈で終わるか裁量の逸脱濫用までしなければいけないかの区別はきっちりと。 1.裁量があるか 2.どのレベルまで行けば逸脱濫用か 3.本件では逸脱濫用と言えるか という手順で。 #当たり前行政法

2013-04-21 20:50:57
しおミン @sioMinn

あとは・・・条文は項、号まで。そして、事実を見てこうしたい、と思った方の理由をひねり出してこじつける。 #当たり前行政法

2013-04-21 20:52:32
しおミン @sioMinn

個別法解釈に当たっては、 1.法令の趣旨、目的 2.どの機関が権限を行使するか 3.行政庁はどのような権限行使をするか 4.手続 5.他の規定との相互関係 を意識すれば外さない。あと、誘導でこうして欲しい、というのが透けて見える場合もある。 #当たり前行政法

2013-04-21 20:55:18
しおミン @sioMinn

条文は明示。何法何条何項何号のどの文言が根拠となり、どう解釈するか。 #当たり前行政法

2013-04-21 20:56:29
しおミン @sioMinn

こんなことをしていたら時間が足りるわけがないので、行政法の答案構成は法律事務所での会話のページにナンバリングして行うのをオススメします。 #当たり前行政法

2013-04-21 20:58:10
しおミン @sioMinn

問題集は事例研究行政法をオススメします。あとは、受験新報の特集がミニマムにまとまっていたので、かなり使えました。行政法答案構成ノートだったかな。#当たり前行政法

2013-04-21 20:59:15
しおミン @sioMinn

例によってまとめていただけると助かります。 今回は若干出し惜しみしているのでわからない事があればリプください。質問にはできる限り答えるつもりです。 あと、ここ明らかに違うよ、というところがあればそれもリプいただければと思います。 #当たり前行政法

2013-04-21 21:00:39
しおミン @sioMinn

まえのツイートで誤解を招きかねない発言があった事をお詫びして訂正します∑(゚Д゚)正確には 0.利益を侵害されまたは必然的に侵害されるおそれがあるか 1.X一般につき法が保護する趣旨か、 2.中でも特にXそのものを法が保護する趣旨か の順。 #当たり前行政法

2013-04-24 00:55:45