その他、ネット選挙解禁に伴う改正公選法については、その概要や具体的な事例を挙げた「ガイドライン」が総務省HPの特設ページに掲載されていますので、ご参照ください。http://t.co/t46VVJwG0f
2013-06-02 00:36:16【有権者はネット選挙を活用しよう】事例④「選挙期間中に政党や候補者などのツイートをリツイートしたり、FBでシェアしたりすることができます」。当選または落選を目的としてリツイートしたりシェアしたりできますが、この場合もプロフ欄に自分の本名と連絡先のメアド等を明記しましょう。
2013-06-02 00:31:29【有権者はネット選挙を活用しよう】事例③「LINEの“トーク”もウェブの扱いのため、候補者等の選挙運動用文書図画を送ることができる」。LINEのトーク機能もツイッターのDMなどと同様に電子メールの扱いではありませんので、候補者や政党の選挙運動用チラシなどを送ることができます。
2013-06-02 00:24:40【有権者はネット選挙を活用しよう】事例③自分の本名とメールアドレス等を明記したツイッターやFb、HPやブログなどで選挙期間中に自分の支持する候補者等への投票呼びかけをすることができます。ただし、その選挙運動の対価として報酬を受け取った場合には買収罪となりますのでご注意を!
2013-06-02 00:10:47【有権者はネット選挙を活用しよう】事例②「ツイッターやフェイスブックのメッセージ機能で選挙期間中に投票依頼することができます」。電子メールで選挙運動できるのは候補者や政党等に限られますが、上記メッセージ機能はウェブの扱いのため、有権者もこれらで投票呼びかけをすることができます。
2013-06-02 00:02:01【有権者はネット選挙を活用しよう】事例①「選挙期間前でも“政治活動”は自由に行えます」。公示(告示)日前に「〇〇候補(党)に投票しよう」は事前運動にあたり×ですが、「社民党は水戸市議選で玉造さんの公認を決定しました」という投票依頼行為に当たらない情報を流すことは自由にできます。
2013-06-01 23:55:05⑧「候補者などのウェブサイトを改ざんしてはいけません」。不正な方法で選挙の自由を妨害すると、選挙の自由妨害罪で4年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処せられますし、不正アクセス罪にも問われます。
2013-06-01 23:22:18⑦「悪質な誹謗中傷行為をしてはいけません」。候補者など、人の名誉を毀損したり、公然と人を侮辱したりすると、当然のことながら刑法で処罰されます。
2013-06-01 23:19:15⑥「ネット選挙運動をする人は、自分の名前や身分を正しく表示しましょう」。当選または落選させる目的でネット上やメールで運動する人は、真実に反する名前や名称、身分の表示をしてはいけません。これに反した場合、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。
2013-06-01 23:13:46⑤「候補者に関し虚偽の事項を公開してはいけません」。当選させない目的をもって候補者に関するウソの情報や、事実をゆがめた情報をネット上に掲載したりツイッターなどで流すと、4年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処せられます。
2013-06-01 23:06:55④「HPやメール等を印刷して配ってはいけません」。選挙運動用のホームページや、候補者などから届いた選挙運動用のメールなどをプリントアウトして配ってはいけません。
2013-06-01 23:02:35③「未成年者は選挙運動できません」。満20才未満の人は、これまでも選挙運動をすることができませんでしたが、もちろんネットを使った選挙運動もできませんので、保護者の監督が重要です。
2013-06-01 22:59:31②「有権者はメールで選挙運動をしてはいけません」。メールで選挙運動ができるのは候補者や政党(役職員)だけです。有権者がメールで当選や落選を呼び掛ける運動はできませんし、候補者などから送られてきたメールを他の人に転送することもできません。
2013-06-01 22:56:41①「選挙運動期間外に選挙運動をしてはいけません!」。従来から事前運動は禁止されていますから、ネット選挙運動は選挙の公示・告示日から投票日の前日までしかすることができません。公示(告示)日前や投票日当日にツイッターやブログなどで「〇〇候補に投票を」と呼びかけるのは×です。
2013-06-01 22:52:59「ネット選挙」解禁で政党や候補者は政策や所見などを広くお知らせできるようになり、有権者はそれだけ投票の際の判断材料が増えるということになります。一方で、これらに伴う禁止行為(規制)も明確化されましたので、そのいくつかをご紹介します。
2013-06-01 22:45:20