- todotantan
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開示文書には同じ平面図が3枚ありましたが、コピーすることによる図面の“劣化度合い”が3枚とも異なっており、コピーをとった順序(子→孫)と書類の並び順が一致していなかったのです。
武市教文生77号で開示を受けた、行政財産使用許可の原本を見てきました。 実際の平面図は、申請書添付の平面図CCC作成→許可書添付の平面図は市教委がコピーを使用でした。
2013-10-02 19:38:45但し、用紙の紙質はCCCの代表者印のある申請書と平面図でことなっており、平面図の紙はそれ以外の市教委のものと同じでした。
2013-10-02 19:40:21実際の状況としては、CCCは許可申請書だけを持ってきて、市教委からレクチャーを受けながら平面図に色塗りし、添付資料として作成したとのことでした。
2013-10-02 19:42:11どこかの市長曰く、CCCにはノウハウがあるとのことですが、行政財産の使用許可を受けるにしても手続きが分からないという素人だったというのがよくわかった一日でした。
2013-10-02 19:45:53「指紋べったり」への反応
詳しく解説します。
武市教文生第77号で開示を受けた文書は、「武雄市図書館の行政財産使用許可」に関する武市教文生第2号でした。
武市教文生第2号の構成はこうなっていました。
P1 起案用紙
P2 行政財産使用許可書(武雄市控え…割印あり)
P3 行政財産使用許可書(押印なし、起案別添用の(案))
P4 武雄市図書館1階平面図…A
P5 行政財産使用許可申請書(CCC代表者印あり)
P6 武雄市図書館1階平面図…B
P7,8,9 武雄市行政財産使用料条例
P10,11,12 武雄市都市間・歴史資料館に係る使用料の算定について
文書の作成順序から言うと本来は図面の品質はA<Bとなるはずが、todotantanの手元に届いたのは、A>Bになっていたのです。
現物を見た結果、実際にはBに相当する箇所には、AともBとも違うCがあったという落ちでした。
これは、CCCが使用許可を受けたい範囲の記述がピンクの蛍光ペンで塗られており、コピーとして成り立たなかったために、Cの代わりにAのコピーを送付したとのことでした。
ツイートでの考察にも触れていますが、Cの用紙の品質は武雄市教育委員会で使用している用紙で、CCCの代表者印が押されている許可申請書とは違う物でした。
また、Cの平面図の出力品質はCADデータをPDF化したと思われる物で、ゆがみは見られず、プリンタで出力したものと思われます。
で、ここからは推測ですが、Cの平面図はCCC担当者が武雄で作成したと市教委の担当の方から聞きましたが、実際には市教委で作成したのではないかと疑わざるを得ません。
武雄市図書館にいきました。
(前述の赤い幟が立っていなかったのは視察があったからかも)
↓↓これの記事をコピーしてきました。(カラーコピーで!)↓↓
あと、デジタルサイネージにTポイントカードの利用促進キャンペーンの案内とかひどす。#takeolibrary (タグ間違ったので再送)
2013-10-02 17:29:13