天皇への直訴は罪にならないかも?

めも。
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funny高槻 @ezwebmen

@SakawaH 請願法なるものの存在を知りませんでした。お教えいただきありがとうございました。

2013-10-31 16:42:21
坂本正幸💉 @sakamotomasayuk

@SakawaH @nan5o @aphros67 陛下が読まれると考えたのだとしたら、天皇の政治利用として非難されると思われます。 一般市民ならともかく、国会議員なのですからね。

2013-10-31 16:43:26
まんごう🥭 @nan5o

@sakamotomasayuk @SakawaH @aphros67 条文から考えてみると,預かってしまった,ということなんでしょうねえ。内閣に回すんでしょうな。

2013-10-31 16:44:33
penben @penben2020

@nan5o @sakamotomasayuk @aphros67 議院は議院としてどう対応するか、なかなか難しいところですねえ。

2013-10-31 16:49:45
Yoko 🇯🇵 | ランダムヨーコ (石井陽子) @randomyoko

@ezwebmen @SakawaH 拝読させて頂きました!どうもありがとうございます!規定で理解させないといけない国会議員がいるなんて、あぁぁ(-_-)

2013-10-31 16:51:23
ナナミ @nanami666

@SakawaH さすが弁護士だけあって、純法学的な考え方でしたね!うちの他のツイートは政治的観点からのツイートのみでしたよ。だが政治問題化させないのはもう無理ですし、ある程度お灸をすえた方が良い気もします。政治的考えとしては、ですが。

2013-10-31 16:51:46
坂本正幸💉 @sakamotomasayuk

@SakawaH @nan5o @aphros67 陛下に預ける、とは何を考えているのか、と・・・ おそらく、政治的な対応になるものを陛下にお願いして動いてもらうことができない、という憲法の基本を知らないのでしょうね。

2013-10-31 16:52:07
penben @penben2020

@sakamotomasayuk @nan5o @aphros67 まあ、ご本人は文字通り「ご聖断」とかを仰ぎたいとか願っていた可能性とかとかとか…

2013-10-31 16:54:16
penben @penben2020

@nanami666 まあそうなんですけどねえ。ただ、請願というのは受けたほうもどう応じるかはフリーですが、するのも完全フリー、しかも「請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない」という明文規定もあるので、懲罰等々はこれと抵触するという理屈は成り立ちそうで、どうしますかねえ…

2013-10-31 16:56:39
penben @penben2020

@randomyoko @ezwebmen 請願というのは憲法16条で明示的に保障されており「請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない」との定めもありますので、あまり想定されたことのない事態だけにどう対応すべきか悩ましいように思います。

2013-10-31 17:00:58
坂本正幸💉 @sakamotomasayuk

@SakawaH @nan5o @aphros67 本人はそう考えていたような気がしますね。中核派は何か注意しないのかな?

2013-10-31 17:04:59
penben @penben2020

@sakamotomasayuk @nan5o @aphros67 呉越同舟も極まれりというところですね…

2013-10-31 17:07:56
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

天皇は官公署にあたらないような気がしますね。“@SakawaH: 請願法4条「請願書が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。」この規定を適用すると”

2013-10-31 17:23:43
penben @penben2020

@itotakeru うーん…。請願法上の官公署の定義について考えたことは(まあ当たり前ながら)ありませんが、確かに、「天皇に対する請願書」について特に定めているということは、天皇≠請願法上の官公署、という考え方に基づくのですかねえ…しかし全く無意味に帰するというのも…

2013-10-31 17:40:05
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

@SakawaH 難しいですよね笑。天皇を機関と考えれば、天皇も官公署に含まれる可能性は十分にあり得ます。他方、天皇が他の官公署に送付するというのも何だがしっくりきません。。。

2013-10-31 17:46:48
penben @penben2020

@itotakeru まあ-違和感はバリバリですが(笑)、まあでも国事行為とかも「天皇」名でやることですし、いわゆる行政庁的な感じじゃないですかね…事務は補助機関としての宮内庁職員が行うと…

2013-10-31 18:13:37
新谷貴司(HP制作リニューアル・SEO・MEO) @localnavi

@SakawaH 失礼します。ということは、国会で山本議員に問責決議を出すのは憲法&請願法違反ということになるのでしょうか?

2013-10-31 17:37:09
penben @penben2020

@localnavi うーん…。正直、自信をもって回答できるような問題ではありませんが、その可能性は否定できないように思います。

2013-10-31 17:45:29

追記:

penben @penben2020

ちなみに、明治憲法においても請願の規定は設けられており、第30条「日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得」となっていました。

2013-10-31 17:54:43
penben @penben2020

で、手元にある明治憲法の解説本である美濃部達吉「憲法撮要(改訂第五版)」によりますと、「請願に関する規定は議会両院に対する請願の外憲法制定の後にも久しく備わらざりしが、大正6年の請願令により始めてこれを定めたり。」(適宜現代風にしています)(続く)

2013-10-31 17:57:19
penben @penben2020

(続き)「請願令によれば、請願は常に文書を以てし、かつ郵便を以て差し出すことを要す、其の天皇に奉呈するものは内大臣府に宛て、其の他の請願書は請願の事項につき職権を有する官公署に宛つべきものとす。」(続く)

2013-10-31 17:58:54
penben @penben2020

(続き)「天皇に奉呈する請願書は内大臣奏聞し、勅旨を奉じてこれを処理す。其の審理の価値ありとせらるるものは内閣に下付せらるるなり。請願の内容については、皇室典範及帝国憲法の変更に関する事項及び裁判に関与する事項につき請願をなすを得ざるの制限あり。」(続く)

2013-10-31 18:00:43
penben @penben2020

(続き)「天皇に直願をなし又は請願に関し官公署の職員に強いて面接を求むることは禁止せらる。」(以上、同書176頁)だったそうであります。

2013-10-31 18:01:47
penben @penben2020

ちなみに、明治憲法下の請願令(大正6年勅令37号)は国立公文書館のサイトで見ることができます。http://t.co/qFst7cZ9Mf

2013-10-31 18:17:04