艦娘法〜ケッコンカッコカリの法的性質について〜
- hikarihagane
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事の発端
本日の「艦これ」全サーバ群共通メンテナンスに伴う、バレンタインアップデートの内容をこれからお知らせしていきます。今回のアップデートでは、新システム【ケッコンカッコカリ】の新規実装も行っています。 この後、順次内容をお知らせしていきます。 #艦これ
2014-02-14 15:57:0102▼新システム【ケッコンカッコカリ】の実装 練度が通常最大値(Lv.99)まで達した大切に育てられた艦娘と「ケッコンカッコカリ」が可能となるシステムを新規に実装しました。艦娘と「ケッコンカッコカリ」を行うにはアイテム【書類一式&指輪】が必要となります。 #艦これ
2014-02-14 16:05:37これに対して法クラは
ケッコンカッコカリといういわゆる一つの私事のために大元帥陛下から預かった艦娘を動かすのは提督に与えられた裁量権の逸脱・濫用ではなかろうか。
2014-02-14 16:14:42課金アイテムで入手した書類一式により加賀がいるにもかかわらず翔鶴もケッコンカッコカリして文字通り妾扱いする行為につき法はかくのごとき不徳義勝手気儘を許すものではないとして無効とした事例【南洋高等法院平成26.2.14】
2014-02-14 16:18:47提督が自らの職務権限と指導的立場を利用して大元帥陛下から賜った艦娘と婚姻関係を結ぶよう迫ったことが民法上の不法行為に当たると判示した事例
2014-02-14 16:29:31(争いのない事実) 1、平成26年2月14日当時、Aは鎮守府と称される深海棲艦と戦闘行為を行い之を撃滅するための任務を帯びた官公署において、実際に深海棲艦との戦闘行為に従事する艦娘に対し、指揮命令を行う提督と称される地位にあった。
2014-02-14 16:34:34艦娘は自然人ではないので、複数の艦娘と婚姻関係にあっても民法第732条が適用されず、不法行為には当たらないと判示した事例
2014-02-14 16:40:18主文 1.原判決を破棄する。訴えを却下する。 2.裁判費用は原告の負担とする。 理由 艦娘は自然人ではなく、従って一切の権利主体になり得ないということは当裁判所の確立した判例であり、よって艦娘相手に婚姻はそもそも成立しないものであるから原告の主張は失当である。
2014-02-14 16:50:17@Jakotsunya @saikousai_naka 1.ケッコンカッコカリであり婚姻という用語を用いていない 2.複数隻と可能である 3.艦娘の「同意」には触れられていない 以上から艦娘に権利能力を認めたと解する法解釈は妥当性を欠く
2014-02-14 17:07:51指輪は単に事実行為で書類は艦娘の「目的外での使用収益」をみとめるために必要な証書であると解するのが相当である。QT @hikarihagane 大公の艦娘公物説が正しいとすれば指輪と書類はなんなの
2014-02-14 17:26:36艦娘を解体ないし近代化改修すると装備も一緒に消滅するが、これは装備が艦娘の能力を引き上げその利用に供される従物であり、従物は主物の処分に従う(民法87条2項)以上当然であり云々 #ケッコンカッコカリで学ぶ民法物権
2014-02-14 17:23:26ケッコンカッコカリにつき提督Xが駆逐艦Y相手として予定していたにも拘らず急遽戦艦Zに相手を変更した事例につきYがXZ間のケッコンカッコカリは婚姻意思なく無効確認の訴えの提起につき請求を認容した原審を破棄Yの当事者能力を否定し訴えを却下した事例 【南洋高等法院判平成26.2.14】
2014-02-14 17:15:22