銭湯と児ポ法3号ポルノ

子供の裸=児童ポルノではない
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しめすへん@ネ人造人間 @shimesuhen

誤解されやすい児童ポルノではなく【児童性虐待記録物】と呼ぶべき - Togetterまとめ togetter.com/li/677618 自分の気に入らないものは規制されて当然と考える人ってどうにかならんのかしら

2014-06-09 22:16:22
しめすへん@ネ人造人間 @shimesuhen

グーグルもロリ系ワードが検索できなくなっちゃったし、ホントどんどん悪違法に進んでるよな

2014-06-09 22:17:37
しめすへん@ネ人造人間 @shimesuhen

せっかくだから俺も児ポ法絡みの問題点を指摘しとこうか。前から考えてたけどあんまり出てこなかった考え方

2014-06-09 22:18:31
しめすへん@ネ人造人間 @shimesuhen

銭湯にて大人が異性の子供を連れて入れば当然ながら裸を他人の目に晒すことになる。児童の裸=児童ポルノだというのなら、これも規制対象にならないとおかしいのでは

2014-06-09 22:20:36
しめすへん@ネ人造人間 @shimesuhen

つまり片親で自分と性別の違う子供をもった貧乏人は子供を風呂に入れるなということになってしまう

2014-06-09 22:21:24
しめすへん@ネ人造人間 @shimesuhen

俺の考えを述べるなら子供の裸=児童ポルノという考え方自体がおかしい

2014-06-09 22:22:22
しめすへん@ネ人造人間 @shimesuhen

児童ポルノを児童虐待記録物と呼ぼうとする流れあるけど、それでは3号ポルノは範疇にはいらないとする人もいる

2014-06-09 22:23:26
しめすへん@ネ人造人間 @shimesuhen

3号ポルノ「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」とのことだが、これは大人に対するパンチラ盗撮等とほぼ同じものだと考えるべきなのでは

2014-06-09 22:25:13
しめすへん@ネ人造人間 @shimesuhen

パンチラ盗撮は自身あるいは他者の性的興奮のために本人の了承なしに撮影されることが問題である。児ポ法3号ポルノの場合児童に責任能力が無いため本人の了承の有無は無意味

2014-06-09 22:27:26
しめすへん@ネ人造人間 @shimesuhen

児童が知らぬところで性的搾取されてればそれはある意味虐待の範疇なのでは

2014-06-09 22:28:07
しめすへん@ネ人造人間 @shimesuhen

盗撮ポルノは迷惑防止条例違反で公開時には肖像権侵害になるみたいだが、これ専門の法律あったほうがわかりやすいと思う

2014-06-09 22:29:22
しめすへん@ネ人造人間 @shimesuhen

でも盗撮ものっぽく作られたアダルトビデオは規制の必要はないかと。ただリアルな盗撮でないフィクションであることをテロップで示したほうがいいと思う

2014-06-09 22:32:45
しめすへん@ネ人造人間 @shimesuhen

リアルな盗撮モノは顔にモザイクかけてもすぐに製作者が逮捕されるシステムの方がいい

2014-06-09 22:34:57
しめすへん@ネ人造人間 @shimesuhen

話を戻すと、あくまでも3号ポルノは意図的に児童を性的対象と見せるために作られたもののみとすべきである

2014-06-09 22:38:57
しめすへん@ネ人造人間 @shimesuhen

どうやって児童を性的対象とみなしているのかの判断が難しいという意見もあるが、実際どこまでディテールに拘ってるかで判断が出来るケースのほうが多いだろう

2014-06-09 22:40:13
しめすへん@ネ人造人間 @shimesuhen

ようするに水着着た児童の股間のアップをじっくり映すような動画は意図的としか言えないだろうと

2014-06-09 22:41:06
しめすへん@ネ人造人間 @shimesuhen

股間や胸のアップの時間や画像枚数などから3号ポルノはおおよそ決定出来ると思う

2014-06-09 22:42:49
しめすへん@ネ人造人間 @shimesuhen

とまあこんなとこ。一応まとめてみるか

2014-06-09 22:45:21