生活に山本太郎氏入党し、党名変更。・・・が公選法違反?→代表者/参議院名簿登載者でないのでセーフ
- iamdreamers
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無所属の山本太郎参院議員が生活の党に入党、党名を「生活の党と山本太郎となかまたち」に変更と党関係者。 bit.ly/17n4iz
2014-12-26 19:43:03あれ?そういや、党名に個人名はつかえないんじゃなかったっけ? まだ政党要件を満たしてないからセーフ? 満たしたらまた名前変えるの? 馬鹿なの? 死ぬの?
2014-12-26 19:49:36見つけた。 公職選挙法 第八十六条の七 前略)政党その他の政治団体は(中略)、当該名称及び略称は、その代表者若しくは名簿登載者としようとする者の氏名が表示され、又はそれらの者の氏名が類推されるような名称及び略称であつてはならない。
2014-12-26 20:04:38(参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出等)
第八十六条の七 第八十六条の三第一項に規定する政党その他の政治団体のうち同項第一号又は第二号に該当する政党その他の政治団体は、参議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日から七日を経過する日までの間に、郵便等によることなく、文書で、当該政党その他の政治団体の名称及び一の略称を中央選挙管理会に届け出るものとする。この場合において、当該名称及び略称は、その代表者若しくは参議院名簿登載者としようとする者の氏名が表示され、又はそれらの者の氏名が類推されるような名称及び略称であつてはならない。
新党改革が舛添が合流した時に「ますぞえ新党」とかいう糞みたいな名前にしようとして法的に断念したのをたまたま覚えてたんだよ。
2014-12-26 20:09:08公職選挙法で名前入れられないって第八十六条の七引っ張ってきてるけど、これが問題になる時は選挙の時だけじゃないの?選挙の時までに名前変えればセーフだと思うけど
2014-12-26 20:16:44訂正:個人名を政党名に使用不可というのは政党代表名及び参院選比例名簿登載者の名前は使用不可というだけなので、参議院選挙区選出の山本太郎の名前は参院比例か衆院選に鞍替えあるいは党代表に就任しない限り問題ない
2014-12-26 20:36:30