昔々、あるところに、おじいさんとおばあさんが仲良く暮らしていました(民法752条、夫婦の同居義務)。

ここで、柴刈りは無主物先占か、それとも入会権の行使かが問題となる。ここで、入会権は慣習法に基づき、近代的物権の確立以前から存在している。すると、当該物語成立当時の法状態を振り返って法的に評価すれば、これを入会権の行使と評価べきであると解する。
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QB被害者対策弁護団団員ronnor✌︎('ω'✌︎ ) @ahowota

桃太郎さん桃太郎さん お腰につけた黍団子 一つ私に下さいな(民法524条、承諾の期間の定めのない申込み) やりましょうやりましょう これから鬼の征伐に ついて行くならやりましょう(民法528条、申込みに変更を加えた承諾) #法律版桃太郎

2015-01-29 07:14:04
👁️π遊亭Oἰδίπoυς👁️🔪 @02q8qzdn

「童話と法教育」nichibenren.or.jp/activity/human… 私が、法教育に関わるきっかけを作ってくださった、福井の野坂先生。 法クラの皆さん、童話ウソ判例とか得意だから、こういうアイディア、ドンドン出てきそうだなw

2015-01-29 10:15:43
QB被害者対策弁護団団員ronnor✌︎('ω'✌︎ ) @ahowota

「当時使われていない言葉で昔のことを表現するのってなんか憚られる」という発想からは、柴刈りを「入会権」と表現する事を憚ることは一貫している。 #エアリプ

2015-02-05 21:35:00
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