きやすめ
@Zero_E13A1
【悲報】共産党、憲法を破るよう与党に求める 維新の会&共産党「衆議院で3分の2以上の賛成多数で再可決できるとした憲法の規定を、安全保障関連法案には適用しないよう、確約を求めました。」 #nhk pic.twitter.com/Am37v9KPhO
2015-06-24 21:37:17
拡大
吉崎理恵香(ふぁしすとーん)
@Fascist_n
憲法59条4項 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 「○○することができる」なので必ずしなければならないものではない。
2015-06-25 10:13:34
渡辺輝人 🇺🇦連帯
@nabeteru1Q78
憲法59条4項。 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 見事に「できる」規定ですね。政府(権力)が再議決しなくても憲法違反にはなりません。
2015-06-25 10:18:47
nowhereman134
@nowhereman134
@ZeroE13A1 たとえば内閣不信任を提出するのは衆議院の権限のひとつだが、その内閣不信任が出されそうになったときに、それを阻止するように与党側が働き掛けることは、違憲ではない。それと同じこと。◆きやすめさんはジョークで書いているのだと思うが、ガチで反応している人もいる(?)
2015-06-25 10:30:29
nowhereman134
@nowhereman134
@ZeroE13A1 59条2項で衆議院再可決されたにも関わらず、それに従わないのは違憲だが、「再可決しないよう」申し入れることは問題ない。◆これまでも再可決しなかったことはいくらでもある。それが「違憲」だとされたことは一度もない。
2015-06-25 10:27:32