- uchida_kawasaki
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例は、たとえばこれ。国側は「武田さんの浴びた放射線量は0.0026グレイを大幅に下回るというごく僅かなもので、がんリスクが認められる最低の線量である0.2グレイを満たさず肝臓がん発症が放射線によるリスクが現実化したものではないと主張」 fujiwaradannchou.blog50.fc2.com/blog-entry-372…
2015-08-22 11:30:55↓ 国は被爆線量を過小評価して原爆症の放射線起因性を否定しているということ。3.5km地点を1mSvと厚労省が言ってるのは「原爆症との因果関係はこの距離ではありえません。被爆者の疾病との放射線起因性はありません」という反論見解。この線量評価の理屈を使って認定を却下してるわけです。
2015-08-22 11:36:35ちなみに原爆症のがんは国側の線量評価によって4カテゴリーに分類されてます。一番低くても50mSvが国が定めるガン疾患の、しきい値です。武田さんの例の場合は肝細胞がんなので、肝臓は250mGy以上の設定です。ガンさえもそうなんですから。1mSvで認定だとか、とんでもない話ですよ。
2015-08-22 11:53:252008年まで原因確率というものを国は認定基準に使ってました。だから肺ガンでも50mSv以上なら単純に認定されていたわけじゃ全然ないですよ。もともと極端な過小評価の被爆線量をして、さらに原因確率表を当てはめる。原因確率というのは寄与リスクなんですが、もう全く認定されませんでした。
2015-08-22 12:03:22かなり以前にも言いましたが、西尾正道さんも原爆症認定基準については大きな誤解をしたまま説明されていました。西尾さんは原爆症認定制度と被爆者手帳制度の混同というよくある初歩的な間違いに加え、原爆症認定制度や認定基準についての法律事項や訴訟経緯などを正確に理解されていませんでした。
2015-08-22 13:00:01@haiku999 そうです。世間の受け取り方が認定の事実とは真逆なんです。その少ない線量評価を武器にして厚労省は原爆症の放射線起因性を否定し切り捨ててるわけです。この誤解が絶えない。こんなのもお時間あれば参考になさってみて下さい。 renree.blogspot.jp/2015/03/blog-p…
2015-08-22 16:00:33入市被爆者や救護被爆者を忘れないで欲しいですね。私の叔父は原爆投下時は佐賀にいました。それで難を逃れたんですが、その場所は長崎から100km以上の距離があった。連絡を受けてすぐに長崎の実家に向かい、入市したのは翌日です。叔父は初期被爆線量だと何mSvで手帳交付されたのでしょうね?
2015-08-22 19:00:20線量評価体系が確立されたのは被爆地域が決められたずーっと後の話ですよ。被爆地域を決めたのは昭和33年の原調協・原爆後障害治療指針に基づくもの。政府は後になって、その過小評価の線量を根拠に被爆地域拡大を阻止してるわけ。それを使って切り捨ててるの。基準じゃなく知見。勘違いも甚だしい。
2015-08-22 19:04:58放射性降下物の被曝を認めない政府でさえ長崎被爆未指定地域の最大線量が25mSvということは認めてるんですよ。それを「この線量で健康影響はない」と話を蹴散らして終わらせたのが、あの重松逸造です。後に理研の実測データが発掘され爆心から8kmの矢上で73mSv。それでも国は無視してる。
2015-08-22 19:26:04私には全く不可解です。長瀧重信氏とか佐々木康人氏とか最近では丹羽太貫氏とか鈴木元氏とかよく知られてる人達。みな原爆症認定訴訟で国側に立ったり厚労省の医療分科会委員の常連やってて認定を長年牛耳ってるわけじゃないですか。その人達が1mSvで原爆症認定してくれるだとか本気で思ってます?
2015-08-22 19:59:51あの~、原爆の被爆者手帳交付基準と被爆線量の話をいくら結び付けようとしても無駄なんです。被爆者援護法の第27条にもうきちんと明記されてます。被爆者手帳の場合は「ゆるやかな起因性」をもって交付。その条文とは(原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかであるものを除く)です。
2015-08-22 21:26:46原爆症認定と被爆者手帳の混同がよくある誤解だというのは何度か言ってますが、もうひとつよく見かけるのが被爆者援護法と原爆症認定基準をごちゃ混ぜで捉えてる間違い。被爆者援護法(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律)の原爆症認定制度に係る条文は短くてシンプルです。第10条の箇所です。
2015-08-22 21:45:50これが原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の第10条1項。この短い文章で原爆症認定を受けるために満たすべき条件が全て書かれてます。原爆症認定の条件とは被爆者援護法でたったこれだけなんです。初めて読んだら何のことやら分からないと思う。 pic.twitter.com/zCYLBoI9ay
2015-08-22 21:58:14だからしばしば「被爆者援護法は1mSv基準!」って訳の分からないデマ飛ばされてますが、そんな線量基準は被爆者援護法のどこをつついても出てきません。条件は援護法の第10条1項、たったこれだけです。線量やら3.5kmなんたらの話は、それは行政(厚労省)の原爆症認定基準で扱われる話し。
2015-08-22 22:04:24原爆症認定の基準について厚労省のホームページなどで調べる人はすぐヒットしますよね。たとえば、そこでがんは何キロ以内だとか何日以内だとかの条件を見て「ああこれが認定基準か」と思われる。でもその前に知るべき大事なこと。被爆者援護法の第10条についての基礎的な理解 ←絶対必要なんです。
2015-08-22 22:11:08被爆者援護法の第10条1項を何度読んでも、たぶん理解が難しいはずなので、この10条についてもう少し分かりやすく書かれたものを出してみます。これは原爆症認定に係る第10条を最高裁が改めて解釈の定義として示したものです。読んでみて下さい。 pic.twitter.com/nuI82yzlDA
2015-08-22 22:21:27↓ たぶん少しわかりやすくなったと思います。但し書きで(要医療性)(放射線起因性)とありますよね。この2つこそが、まさに原爆症認定を受けるために満たさなければならない「被爆者援護法の条件」です。どちらかひとつでもダメで、認定にはこの2つの条件を必ず満たさなければならないわけです。
2015-08-22 22:27:58↓ この段階(被爆者援護法)では、まだどこにも 1mSvだとか、3.5kmだとか、記述ありませんよね。まあ当然なんですけど。ここまでを図で簡単にまとめるとこんな感じ。たぶん「ええ!?」って思われるくらいに単純というかシンプルでしょう? pic.twitter.com/fgwaNDBt8U
2015-08-22 22:34:10