橋本・基礎 148頁まで

参照条文をみると「通達」「審査基準・処分基準」「補助金適正化法」「要綱」という「実定法上の概念」 法律事務所の会議録をみると「解釈基準」「裁量基準」「給付基準」「行政指導指針(定義は行手法)」という「理論上の概念」
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羽廣政男 @m_hahiro

③第三者の原告適格の有無(法律上の利益の有無)の判断に際して「行政庁が処分をする際の考慮要素に含まれるか」「公益かつ私益として切り出すことが可能か」等の「解釈」に「行政規則」を参照することができる

2015-09-29 18:30:33
羽廣政男 @m_hahiro

②行政側が自ら設定した行政規則に従い処分をした場合 行政規則は内部基準に過ぎないものの 信義則(信頼保護原則)を介在させ 行政規則と異なる取り扱いを解釈論に反映させることができる

2015-09-29 18:30:24
羽廣政男 @m_hahiro

基準準拠原則(148頁) ①行政側が自ら設定した裁量基準(審査基準・処分基準)とズレのある処分をした場合 行政規則は内部基準に過ぎないものの 平等原則(平等取扱いの原則)に照らし「裁量権の逸脱濫用」により違法な処分として取消事由が認められる

2015-09-29 18:30:01
羽廣政男 @m_hahiro

「要綱の性質」は「行政規則(内美基準)」なので「議会の承認を得て公表した場合」であっても「住民を拘束する外部規範に転化するもの」ではない

2015-09-29 18:18:42
羽廣政男 @m_hahiro

行政指導指針(148頁) 行政指導指針とは「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項」(行政手続法2条8号ニ)であって「要綱」という名称の「行政指導の基準」である

2015-09-29 18:18:30
羽廣政男 @m_hahiro

そこで「平等原則」を媒介として端的に「補助金を求める給付訴訟」(実質的当事者訴訟)を提起することになる ただし「補助金適正化法」の適用がある場合「補助金の交付」は「処分とみなされる」ので「抗告訴訟」により争うことができる

2015-09-29 18:18:08
羽廣政男 @m_hahiro

「給付基準に基づいて行われた申請が拒否された場合」「給付基準は内部基準としての行政規則」なので「基準に依拠した申請」であっても「法令に基づくもの」ではないから「不作為の違法確認訴訟」「義務付け訴訟」とい う「抗告訴訟」を提起することはできない

2015-09-29 18:17:49
羽廣政男 @m_hahiro

給付基準(148頁) 給付基準とは「補助金の交付」や「融資」の際の支給基準 「侵害留保説」からは「権利の侵害がない」ので「法律による行政は及ばない」から「法律」「条令」の「根拠規範」は不要である

2015-09-29 18:16:50
羽廣政男 @m_hahiro

「不利益処分(12条)」をする場合」には「できる限り具体的な『処分基準』という裁量基準を定めることを義務付け これを公にしておくように努めなければならない(公開努力義務) ③裁量がない場合の行政規則は 解釈基準である

2015-09-29 18:16:33
羽廣政男 @m_hahiro

「申請に対する処分(5条)」をする場合」には「できる限り具体的な『審査基準』という裁量基準を定めることを義務付け 特別の支障がない限り適当な方法で公にしておかなければならない(公開義務)」

2015-09-29 18:16:05
羽廣政男 @m_hahiro

裁量基準(148頁) 裁量基準とは「法律を執行する場面」において「法律が行政庁に一定の裁量を認め 裁量権の行使として法律を執行する場合」における「基準」であって 「行政手 続法」により

2015-09-29 18:15:51
羽廣政男 @m_hahiro

「通達」は「行政規則」なので「外部効果はない」が「通達の内容 が法の正しい解釈であった場合」それは「租税法律主義」(憲法83条)に反することはなく課税処分は適法である

2015-09-29 18:15:19
羽廣政男 @m_hahiro

だから「問題文の参考法令」には「通達」という文字がある これに対して「解釈基準」は「学問上の概念」なので「法律事務所の会議録」に「ヒント」として記載されることになる

2015-09-29 18:14:50
羽廣政男 @m_hahiro

部者(下級行政機関及び職員)」は これに拘束される 国家行政組織法14条2項は「各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。」と規律しているので「通達」は「実定法上の概念」

2015-09-29 18:14:30
羽廣政男 @m_hahiro

解釈基準(148頁) 解釈基準とは「裁量がない場合の基準」であって 「法律の文言の解釈が複数あり得る場合」「行政がよってたつべき解釈を予め定めた場合の基準」であって「上級行政機関」は「指揮監督権の一環」として「通達」を発し「内

2015-09-29 18:14:11
羽廣政男 @m_hahiro

行政規則に係る「実定法上の名称」と「学問上の名称」(148頁) ①「学問上の解釈基準」は「実定法上の通達」である ②「学問上の裁量基準」は「実定法上の審査基準・処分基準」である ③「学問上の給付基準」は「実定法上の要綱」である

2015-09-29 18:13:35
羽廣政男 @m_hahiro

②「講学上(学問上)の名称」は「解釈基準」「裁量基準」「給付基準」「行政指導指針」等である ③なお 告示の法的形式は 法規命令ではなく 行政規則であるものの 委任命令であるか否かが解釈問題となることがある

2015-09-29 18:13:03
羽廣政男 @m_hahiro

行政規則の具体的名称は ①「実定法上の名称」は「通達」「要綱」「ガイドライン」等であり 「行政手続法」では「審査基準」「処分基準」「行政指導指針」がこれに相当する

2015-09-29 18:12:48
羽廣政男 @m_hahiro

行政規則の名称(147頁) 行政機関による立法のうち 法規性を有さないので 法律の根拠を要せず 外部効果のないもの を 行政規則という つまり 行政規則 は 行政機関による法的規範のうち 委任命令以外のである

2015-09-29 18:12:27
羽廣政男 @m_hahiro

「橋本・基礎 146頁まで」をトゥギャりました。 togetter.com/li/880128

2015-09-29 14:50:16