脅迫的な彼氏 - @wgt0715 竹下淳

例によって権利者による発言削除に遭った『猟奇的な彼氏 - @wgt0715 竹下淳』(http://togetter.com/li/91040)の続編です。 今回は、ネット上での発言における脅迫罪の成立要件について考えてみました。ただし法律に関しては専門家ではありませんので、識者の方にご意見いただけると幸いです。
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E-WA/いーわ(沖縄幾三) @ewa4618

ところが対象となる人物を特定して「殺す」などとツイートした場合、これは明白に『人の生命、財産、身体、名誉、自由(通説によれば貞操や信念も含む)に対して害悪する告知』である。しかも『相手が恐怖心を感じるがどうかは問わない』#yourlifejp #jdotsystemcom

2011-01-20 07:32:49
E-WA/いーわ(沖縄幾三) @ewa4618

※もちろん、当事者どうしの了解の下で発せられたジョーク的表現であれば例外となろう。#yourlifejp #jdotsystemcom

2011-01-20 07:34:06
E-WA/いーわ(沖縄幾三) @ewa4618

しかも『「一般人が畏怖するに足りる」ものであればよい。「殺す」という言葉のほかに、「刺す」「しばく」「どつく」「殴る」「埋める」なども該当し、「何をするかわからない」などと暗に加害行為をすることを告げる場合でも成立する。』#yourlifejp #jdotsystemcom

2011-01-20 07:35:42
E-WA/いーわ(沖縄幾三) @ewa4618

だから「殺す」に「(笑)」つけたり、「殺すとは言ってない、ぶっとばすと言っている」どと言い換えても成立しちゃうのよね。『判例によれば、口頭や書面に限られず、相手方が知ることができれば成立する。態度であってもよい。』だし。#yourlifejp #jdotsystemcom

2011-01-20 07:37:42