柔道整復師(接骨院・整骨院)と無免許施術

2016/02/10放送のクローズアップ現代、マッサージなどの健康被害の特集なのに取材をされたのは柔道整復師の団体と無免許業者だったり。 柔道整復師の本来の業務は柔道整復術を用いての打撲・捻挫の治療なのですが、免許で許されている業務範囲を無視している柔道整復師が多いように思えます。 柔道整復師は捻挫・打撲などの治療の後療法としてのマッサージを行うことは認められていますが、慢性疾患や慰安・リラグゼーションとしてのマッサージは認められておらず、無免許施術となります。 続きを読む
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まとめ “肩こり解消”で思わぬ被害!?~癒やしブームの陰で何が~ #NHK #クローズアップ現代 #クロ現 慢性の肩こり・腰痛は男女とも最も数の多い健康障害だ。マッサージや整体、リラクゼーション等はブームと言われるほど施術を受ける人が増えており、市場規模は1兆円に迫るとみられている。ところが今、健康被害が全国で相次いでいる。国民生活センターへの相談はこの9年間で9000件以上、特に、脊髄損傷や肋骨骨折といった重篤なケースが増えている。背景には、整体やリラクゼーションなどには国家資格が存在しないため基礎的知識が足りない人でも施術ができること、免許が必要な接骨院などでも規制緩和で店舗が13万か所まで拡大、技量不足の施術者の増加を招いていること、などがあることがわかってきた。日本社会の高齢化も健康被害の拡大を加速させている。骨の状態や持病を見抜けないまま施術をしてしまい、骨折や病が重症化してしまうのだ。医療・介護に続く.. 41674 pv 90 8 users 18
リンク NHK クローズアップ現代 “肩こり解消”で思わぬ被害!?~癒やしブームの陰で何が~ - NHK クローズアップ現代 慢性の肩こり・腰痛は男女とも最も数の多い健康障害だ。マッサージや整体、リラクゼーション等はブームと言われるほど施術を受ける人が増えており、市場規模は1兆円に迫るとみられている。ところが今、健康被害が全国で相次いでいる。国民生活センターへの相談はこの9年間で9000件以上、特に、脊髄損傷や肋骨骨折といった重篤なケースが増えている。背景には、整体やリラクゼーションなどには国家資格が存在しないため基礎的知識が足りない人でも施術ができること、免許が必要な接骨院などでも規制緩和で店舗が13万か所まで拡大、技量不足の 9 users 3474

マッサージを行える免許は「あん摩マッサージ指圧師」のみであると番組でも言及しているが、番組で取り上げられたのは

  • 資格不明の施術と、接骨院によるカイロプラクティック施術の事故
  • 柔道整復師団体と無免許マッサージ業者による安全対策

であり、あん摩マッサージ指圧師に対する取材などは無かった模様。

びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

そういや理学療法士及び作業療法士法の第15条で保助看法およびあはき法の免責が書かれているけど、柔道整復師法の免責が書いてないのは何故だろう? law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S… #マッサージ #柔道整復師

2016-02-15 18:58:41

理学療法士は医師の指示の下、マッサージが可能です。

理学療法士及び作業療法士法

第十五条  理学療法士又は作業療法士は、保健師助産師看護師法 (昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項 及び第三十二条 の規定にかかわらず、診療の補助として理学療法又は作業療法を行なうことを業とすることができる。

2  理学療法士が、病院若しくは診療所において、又は医師の具体的な指示を受けて、理学療法として行なうマツサージについては、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (昭和二十二年法律第二百十七号)第一条 の規定は、適用しない。

3  前二項の規定は、第七条第一項の規定により理学療法士又は作業療法士の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

第一条  医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。

第十三条の七  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一  第一条の規定に違反して、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業とした者
二  虚偽又は不正の事実に基づいてあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者
三  第七条の二(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四  第十二条の規定に違反した者
五  第十二条の三の規定に基づく業務禁止の処分に違反した者
○2  前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

柔道整復師法

第2条 この法律において「柔道整復師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。

2 この法律において「施術所」とは、柔道整復師が柔道整復の業務を行なう場所をいう。

第15条 医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なつてはならない。

第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一 第15条の規定に違反した者
二 第17条の2の規定に違反した者
三 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者

2 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

整形外科医が同意して、接骨院に回すケースも聞いたりする。 病院・診療所のPTに任せる場合でも似たような処置になると思うのだが。 #マッサージ #柔道整復師

2016-02-15 19:01:19

理学療法士の業務に関し、保健師助産師看護師法やマッサージの免責は必要だが柔道整復術の免責は不要らしい。

柔道整復師から見れば「絶対的医行為」だから理学療法士に免責を与えるわけにはいかない、ということだろうか。

びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

とりあえず南江堂の柔道整復師のテキスト一覧。 nankodo.co.jp/r/r132080/ このうち実技に関するテキストを見ようか。 #柔道整復師 #マッサージ

2016-02-15 19:04:15
リンク www.nankodo.co.jp 柔道整復テキスト/シリーズ別から探す/教科書/南江堂 柔道整復テキスト/シリーズ別から探す/教科書
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

柔道整復学 理論編改訂第5版 nankodo.co.jp/g/g97845242503… 目次を見る限りではマッサージに関することは書いて無さそうである。 #マッサージ #柔道整復師

2016-02-15 19:07:03
リンク 株式会社南江堂 柔道整復学 理論編(改訂第5版) 柔道整復学 理論編

柔道整復学 理論編改訂第5版 目次より

第1章 概説
 1.柔道整復術および柔道整復師の沿革
 2.業務範囲とその心得および柔道整復師倫理綱領

第2章 総論
 1.柔道整復師とは(概論)
 2.人体に加わる力
 3.損傷に関する身体の基礎的状態
 4.損傷時に加わる力
 5.各組織の損傷
 6.評価
 7.治療法

第3章 各論
 1.頭部、顔面
 2.胸部
 3.脊椎
 4.上肢
 5.下肢

参考文献

付録
 関節可動域表示ならびに測定法
 臨床徒手検査法
 骨端核の発生と閉鎖

索引


びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

柔道整復学・実技編改訂第2版 nankodo.co.jp/g/g97845242503… 目次を見る限りでは慢性疾患は扱っていないようである。 #マッサージ #柔道整復師

2016-02-15 19:10:48
リンク 株式会社南江堂 柔道整復学・実技編(改訂第2版) 柔道整復学・実技編

柔道整復学・実技編改訂第2版 目次

第Ⅰ章 総論
1.柔道整復施術
 A.柔道整復業務
 B.骨折の施術
 C.脱臼の施術
 D.軟部組織損傷の施術
2.運動器系の疼痛を訴える患者の施術
 A.損傷の診察
 A-1.観察および問診
  A-2.触診
  A-3.機能的診察
 B.鑑別診断
 C.合併症の有無を判定する
 D.その他の治療法に関する情報の提示
 E.説明と同意
  E-1.損傷や疾患の状況の説明
  E-2.損傷や疾患の予想される経過の説明
  E-3.施術や応急的整復の必要性の説明
 F.徒手整復
 G.固定法
 H.整復・固定後の確認
  H-1.整復状態の確認
  H-2.施術行為による二次的障害発生の確認
 I.医科との連携
 J.固定期間の検討
 K.後療法
  K-1.固定
  K-2.経過
  K-3.物理療法、手技療法、運動療法
  K-4.後療法の適否の判定
 L.治癒の判定
  L-1.骨強度の回復
  L-2.関節可動域の回復
  L-3.筋力の回復
  L-4.持久力の回復
  L-5.運動協調性の回復
 M.注意事項
 N.指導管理
 O.予後
3.肩部の痛みを訴える患者の診察をするときの考え方
 A.肩部に直接的な外力が加わった場合
  A-1.肩部外側からの打撃による損傷の診察
  A-2.肩部前方または前外方からの打撃による損傷の診察
  A-3.肩部後方または後外方からの打撃による損傷の診察
  A-4.肩峰部の打撃による損傷の診察
  A-5.肩甲骨部の打撃による損傷の診察
 B.肩部に間接的な外力が加わった場合
  B-1.肩関節外転位で手掌部を衝いて生じた損傷の診察
  B-2.肩関節内転位で肘部を衝いて生じた損傷の診察
  B-3.肩関節外転位で肘部を衝いて生じた損傷の診察
 C.明確な原因のない場合
  C-1.野球を行う患者で明確な原因のない損傷の診察
  C-2.バレーボールを行う患者で明確な原因のない損傷の診察
  C-3.テニスを行う患者で明確な原因のない損傷の診察
  C-4.水泳を行う患者で明確な原因のない損傷の診察
  C-5.体操競技を行う患者で明確な原因のない損傷の診察
  C-6.重量物を取り扱う患者で明確な原因のない損傷の診察
  C-7.重量物を取り扱わない患者で明確な原因のない損傷の診察
 D.整形外科における診断の実状
  D-1.骨折の診断
  D-2.脱臼の診断
  D-3.肩腱板損傷の診断
  D-4.骨端成長軟骨板損傷の診断
  D-5.筋損傷の診断
第Ⅱ章 各論・上肢
1.骨折
 A.鎖骨骨折(中央・遠位1/3境界部骨折)
 B.上腕骨外科頸骨折
  B-1.外転型骨折
  B-2.内転型骨折
 C.上腕骨近位骨端線離開
 D.上腕骨骨幹部骨折
 E.上腕骨顆上骨折
 F.上腕骨外顆骨折
 G.上腕骨内側上顆骨折
 H.橈骨近位端部骨折
 I.肘頭骨折
 J.モンテギア骨折
 K.橈・尺両骨骨幹部骨折
 L.コーレス骨折(定型的骨折)
 M.スミス骨折
 N.舟状骨骨折
 O.ベネット骨折
 P.中手骨骨幹部骨折
 Q.中手骨頸部骨折
 R.指骨の骨折
  R-1.基節骨基部骨折
  R-2.基節骨骨幹部骨折
  R-3.中節骨掌側板付着部裂離骨折
  R-4.中節骨骨折(頸部骨折・骨幹部骨折)
2.脱臼
 A.肩鎖関節脱臼(上方脱臼)
 B.肩関節脱臼(前方脱臼)
 C.肘関節脱臼(後方脱臼)
 D.肘内障
 E.PIP関節脱臼(背側脱臼)
 F.第1指MP関節脱臼(背側脱臼)
3.軟部組織損傷
 A.腱板断裂
 B.上腕二頭筋長頭腱損傷
 C.肘関節内側側副靱帯損傷
 D.ロッキングフィンガー(第2指)
 E.指側副靱帯損傷
  E-1.第1指MP関節側副靱帯損傷
  E-2.PIP関節側副靱帯損傷
 F.マレットフィンガー
第Ⅲ章 各論・下肢
1.骨折
 A.大腿骨頸部骨折
  A-1.内側骨折
  A-2.外側骨折
 B.大腿骨骨幹部骨折
 C.膝蓋骨骨折
 D.下腿骨骨幹部骨折
 E.果部骨折
  E-1.回内・外転損傷
  E-2.回外・内転損傷
  E-3.回内・外旋損傷
  E-4.回外・外旋損傷
 F.踵骨体部骨折
 G.中足骨骨折
  G-1.第5中足骨基部裂離骨折
  G-2.中足骨骨幹部骨折
 H.足趾の骨折
2.脱臼
 A.股関節脱臼(後方脱臼)
 B.膝蓋骨脱臼(側方脱臼)
 C.足趾の脱臼
3.軟部組織損傷
 A.大腿屈筋群(ハムストリングス)の筋損傷(肉離れ)
 B.膝関節前十字靱帯損傷
 C.膝関節内側側副靱帯損傷
 D.半月(板)損傷
 E.アキレス腱断裂・下腿三頭筋の肉離れ
  E-1.アキレス腱断裂
  E-2.下腿三頭筋の肉離れ
 F.足関節捻挫
第Ⅳ章 各論・その他の損傷
 A.顎関節脱臼(前方脱臼)
 B.肋骨骨折
索引

びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

あん摩マッサージ指圧師養成校のテキスト。 慢性疾患への施術方法などが書いてある。 #マッサージ #柔道整復師 pic.twitter.com/h4c14OdglZ

2016-02-15 19:17:16
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びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docf… 柔道整復師が医師又は患者の要請等により、柔道整復の治療を完了して単にあん摩(指圧及びマッサージを含む)のみの治療を必要とする患者に対し、その行為のみを行うことは法第一条の規定に違反すると解してよろしいか。 (回答)貴見の通り。

2016-02-15 19:22:47

○柔道整復師の業務範囲及び医業類似行為について

(昭和三二年八月二八日)
(医第七一〇号)
(厚生省医務局長あて山形県厚生部長照会)

標記の件に関し、左記のとおり疑義を生じ又差し迫った事情もあるので、折返し御回答賜りたく照会いたします。

1 柔道整復師の業務範囲について

(1) あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法(以下法という。)第一条に規定する行為の個々の具体的内容については法的に明確な規定がないが、法第五条に規定するあん摩師及び柔道整復師の施術は、法第一条との関係の下に夫々あん摩師及び柔道整復師の個々の業務範囲におけるものと思料されますが、柔道整復師が柔道整復行為を行うに際し、社会通念上、当然に柔道整復行為に附随すると見なされる程度のあん摩(指圧及びマッサージを含む)行為をなすことは差支えないと解してよろしいか。

(2) 柔道整復師が医師又は患者の要請等により、柔道整復の治療を完了して単にあん摩(指圧及びマッサージを含む)のみの治療を必要とする患者に対し、その行為のみを行うことは法第一条の規定に違反すると解してよろしいか。

2 医業類似行為について
最近、県下において何等法的資格を有さずに不特定多数人の人体に蛭を吸着し、うっ血等を吸血せしめることにより治療をなす者がありますが、保健衛生上の見地から放置し難いと思料されるので、法第十九条の規定による取締りを至当と解してよろしいか。

(昭和三二年九月一八日 医発第七九九号)
(山形県知事あて厚生省医務局長回答)

昭和三十二年八月二十八日医第七一〇号をもって貴県厚生部長から照会のあった標記について左記の通り回答する。

1 (1)・(2) 貴見の通り。
2 御照会の事例は、法第十二条の規定に違反するものと解する

びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

厚労省回答集決定版-柔道整復師の免許だけでは「肩凝り、腰痛などの症状には施術出来ない」 - 知らないと怖〜い整骨院の話(Yahoo版) - Yahoo!ブログ blogs.yahoo.co.jp/motorboy39/312… #ブログ #日記 あとでソースを確認しよう。

2016-02-16 08:55:57
リンク 知らないと怖〜い整骨院の話(Yahoo版) 厚労省回答集決定版-柔道整復師の免許だけでは「肩凝り、腰痛などの症状には施術出来ない」 - 知らないと怖〜い整骨院の話(Yahoo版) HP http:// syugiry oin-ota ni.jimd o.com/ (↑資料館には、当院が取材協力した記事等を紹介。是非、ご覧下さい) これまで、何度も情報を発信し続けている厚労省による「柔道整復師の施術範囲」「無資格者によ...
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

厚労省のサイトでは確認できなかったが、柔整のサイトで書いてあるんだから大丈夫か。 jusei-news.com/Old_Site/membe… #マッサージ #柔道整復師

2016-02-16 11:08:24
リンク www.jusei-news.com 柔整ホットニュース