整体師などの無免許医業類似行為業者は競合しない一般人から違法と実名で指摘されても名誉毀損が成立しない。

 名誉毀損の成否が問題となっている法的な見解の表明は,判決等により裁判所が判断を示すことができる事項に係るものであっても,事実を摘示するものとはいえず,意見ないし論評の表明に当たる。 ただし不正競争防止法の扱いは異なる可能性があり。
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法的見解が伴う名誉毀損の最高裁判例です。
脱ゴーマニズム宣言事件の関連裁判です。

リンク Wikipedia 脱ゴーマニズム宣言事件 『脱ゴーマニズム宣言』事件(だつゴーマニズムせんげんじけん)とは、小林よしのり著『ゴーマニズム宣言』を批判した書籍『脱ゴーマニズム宣言』(上杉聰著)の発刊を巡って争われた日本の事件。漫画において引用が認められる範囲について明確な基準を引き出した事件である。 小林は『脱ゴーマニズム宣言』について、 として、1997年12月25日に『脱ゴーマニズム宣言』の販売差し止めと慰謝料を求めて東京地方裁判所に提訴した。 提訴以来8回にわたる口頭弁論が行われた。上杉側は、アルマン・マトゥラール(en:Armand Mat

【要旨】

法的な見解の表明それ自体は,それが判決等により裁判所が判断を示すことができる事項に係るものであっても,そのことを理由に事実を摘示するものとはいえず,意見ないし論評の表明に当たるものというべきである。

意見の場合の名誉毀損の成立について

ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,上記意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り,上記行為は違法性を欠くものというべきであり,仮に上記証明がないときにも,行為者において上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当な理由があれば,その故意又は過失は否定される。

びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

疾病の治療や保健目的の手技療法をあはき法12条違反で違法である、という主張は意見表明だから適示した目的と方法が真実であれば名誉毀損の不法行為にはならない?

2016-05-23 16:04:13

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

第十二条  何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法 (昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。

びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

しかし違法行為と言う前提条件の事実に「人の健康に害を及ぼすおそれ」の有無を判断すべきかどうかは問題になるかな。 あはき法の判例に従えば必要だし、成文法の問題や解釈の問題であれば目的と手法が仙台高裁の定義に沿っていれば不法行為にならない?

2016-05-23 16:12:10
まとめ なぜ整体やカイロ、無免許マッサージは放置されているか。 国家資格を持たない施術者による独自マッサージにより乳児が2人死亡。 なぜこのような業者が野放しになっているのか、また一般の方ができる自衛策などをつらつらと。 タグの編集は禁止しておりますのでいいタグがあれば@願います。 2014/09/10 モトケンさんとのやりとりを追加 新潟の事件は新潟地検が不起訴処分にしたことが報道される。 2015/3/4追加 大阪府警は4日、施術を行った新潟県上越市のNPO法人理事長・姫川尚美容疑者(57)を業務上過失致死容疑で逮捕した。 2015/06/08 新潟での死亡事件に関し、3月5日、新潟地方検察審査会は「起訴相当」の議決を行った。 2015/06/09 大阪地裁での2回めの公判で起訴内容を認める。 2015/08/04 大阪地裁で有罪判決 禁錮1年執行猶予.. 192971 pv 2004 349 users 2899
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

まあ、無免許業者を犯罪者扱いして、人の健康に害を及ぼすおそれの証明を求められたら国民生活センターの報告書を持ち出し、現行判例の維持は憲法25条第2項に違反する、と言っておきましょう。

2016-05-23 20:43:35

第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

しかし、今までは判例変更ができなくても大丈夫なように、「人の健康に害を及ぼすおそれ」や医行為である旨も証明できるようにしておく必要があったのが、そこまでしなくても無免許業者を犯罪者扱いして良い、となると気楽である。

2016-05-23 23:52:11

2016/05/24追加

びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

さて、昨日紹介した判例の判例タイムズの記事を読んでみた。判例タイムズNo.1163(2005.1.1)116頁

2016-05-24 15:51:54
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

同118頁目には本件判決が不正競争防止法第2条1項15号(当時は14号)の「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」の「事実」に当たるか否かは判示していない、としている。

2016-05-24 15:54:48
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

というわけで競合関係にある我々国家資格者が無免許業者を、疾病の治療目的で、手技療法をしている事実のみで「違法行為」などと表現した時、不正競争防止法の観点からはどう判断されるか不明である。

2016-05-24 15:56:19
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

まあ、「人の健康に害を及ぼすおそれ」の証明を求められたら、国民生活センターの報告書を持ち出し、憲法25条第2項を持ち出し、判例変更を目指すのでよいかと思う。

2016-05-24 15:57:06

不正競争防止法

第二条  この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
十五  競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為


リンク law.e-gov.go.jp 不正競争防止法