日本アンチ・ドーピング規程を読んでみた

追記:経緯が非常に分かりやすくまとめられていますのでここのブログを読んで下さい。 http://mczkk.jugem.jp/?eid=276 参考:http://www.playtruejapan.org/code/ 続きを読む
1
ちょっつ☆☆☆☆ @chottu_LB

今回引っかかった検査は9月25日のアウェイ浦和戦。0-3で敗戦したのですゴールとかは関係ないのですがもしかしたら出場時間がカウントされないとかいう処置はあるのかも? sanfrecce.co.jp/info/result/?n… twitter.com/chottu_LB/stat…

2016-10-27 22:14:00
ちょっつ☆☆☆☆ @chottu_LB

第10.1項 アンチ・ドーピング規則違反が発生した競技大会における成績の失効 競技大会開催期間中又は競技大会に関連してアンチ・ドーピング規則違反が発生した場合、当該競技大会の所轄組織である組織の決定により、当該競技大会において得られた個人の成績は失効し、(続) twitter.com/chottu_LB/stat…

2016-10-27 22:15:01
ちょっつ☆☆☆☆ @chottu_LB

第10.1項 アンチ・ドーピング規則違反が発生した競技大会における成績失効 (続)当該競技大会において獲得されたメダル、得点、及び褒賞の剥奪を含む措置が課される。但し、第 10.1.1 項に定める場合は、この限りではない。 twitter.com/chottu_LB/stat…

2016-10-27 22:16:01
ちょっつ☆☆☆☆ @chottu_LB

第10条の個人に対する制裁措置の一つ目は個人成績の失効。第9条はその競技単体(例えば100メートル走)の成績が失効することをいい、第10.1項は大会そのもの(例えばリオ五輪)の成績全てが失効する可能性について規定しています。サッカー的にはリーグ戦全てが対象になるのだろうか? twitter.com/chottu_LB/stat…

2016-10-27 22:17:01
ちょっつ☆☆☆☆ @chottu_LB

第10.2項 禁止物質及び禁止方法の存在、使用若しくは使用の企て、又は、保有に関する資格停止 第2.1項、第2.2項又は第2.6項の違反による資格停止期間は、第10.4 項、第10.5項又は第10.6項に基づく短縮又は猶予の可能性を条件として、以下のとおりとする。 twitter.com/chottu_LB/stat…

2016-10-27 22:18:01
ちょっつ☆☆☆☆ @chottu_LB

第10.2.1項 資格停止期間は、次に掲げる場合には4年間とする。 第10.2.1.1項 アンチ・ドーピング規則違反が特定物質に関連しない場合。但し、競技者又はその他の人が、当該アンチ・ドーピング規則違反が意図的ではなかった旨を立証できた場合を除く。 twitter.com/chottu_LB/stat…

2016-10-27 22:19:01
ちょっつ☆☆☆☆ @chottu_LB

第10.2.1.2項 アンチ・ドーピング規則違反が特定物質に関連し、JADAが、当該アンチ・ドーピング規則違反が意図的であった旨立証できた場合。 第10.2.2項 第10.2.1項が適用されない場合には、資格停止期間は 2 年間とする。 twitter.com/chottu_LB/stat…

2016-10-27 22:20:01
ちょっつ☆☆☆☆ @chottu_LB

ここでよく分からないのが「特定物質」という言葉。これは禁止表に記載された禁止物質の中で特定の物質を除いたものを言います。「特定物質」の定義は第4条で規定されていましたので引用しましょう。 twitter.com/chottu_LB/stat…

2016-10-27 22:21:01
ちょっつ☆☆☆☆ @chottu_LB

第4.2.2項 特定物質 第10条の適用にあたり、すべての禁止物質は、蛋白同化薬及びホルモンの各分類、並びに禁止表に明示された興奮薬、ホルモン拮抗薬及び調節薬を除き、「特定物質」とされるものとする。「特定物質」の分類は、禁止方法を含まないものとする。 twitter.com/chottu_LB/stat…

2016-10-27 22:22:00
ちょっつ☆☆☆☆ @chottu_LB

今回、千葉選手から検出された物質は「メチルヘキサンアミン」。一般に興奮剤として位置づけられています。これはWADAにおいて特定物質として定義されていました。「S6. 興奮薬」の中にあります。 list.wada-ama.org/jp/prohibited-… twitter.com/chottu_LB/stat…

2016-10-27 22:23:01
ちょっつ☆☆☆☆ @chottu_LB

したがって今回のケースでは、第10.2.1.2項「特定物質に関連し、JADAが、当該アンチ・ドーピング規則違反が意図的であった旨立証できた場合」の制裁(4年)と第10.2.2項「前項が適用されない場合には、資格停止期間は 2 年間とする」(2年)が適用対象というわけ。原則ね。 twitter.com/chottu_LB/stat…

2016-10-27 22:24:01
ちょっつ☆☆☆☆ @chottu_LB

第10.2.1.2項に該当するか第10.2.2項に該当するかは制裁が倍になるので当然重要な問題です。この振り分けは「アンチ・ドーピング規則違反が意図的であった旨立証」できるかどうかが焦点となります。 twitter.com/chottu_LB/stat…

2016-10-27 22:25:00
ちょっつ☆☆☆☆ @chottu_LB

第10.2.3項 「意図的」という用語は、第 10.2 項及び第 10.3 項において用いられる場合には、ごまかす行為を行う競技者を指す。したがって、当該用語は、競技者又はその他の人が、自らの行為がアンチ・ドーピング規則違反を構成することを認識した上でその行為を行ったか、(続) twitter.com/chottu_LB/stat…

2016-10-27 22:26:00
ちょっつ☆☆☆☆ @chottu_LB

第10.2.3項 (続)又は、当該行為がアンチ・ドーピング規則違反を構成し若しくはアンチ・ドーピング規則違反の結果に至りうる重大なリスクがあることを認識しつつ、当該リスクを明白に無視したことを求めている。 twitter.com/chottu_LB/stat…

2016-10-27 22:27:01
ちょっつ☆☆☆☆ @chottu_LB

というわけで、「意図的」というのはサンフレッチェのプレスリリースをもとにすると当たらないのではないかと思います。したがって制裁がある場合の原則適用は「2年間の出場停止」ではないかと。 twitter.com/chottu_LB/stat…

2016-10-27 22:28:00
ちょっつ☆☆☆☆ @chottu_LB

第10.3項 その他のアンチ・ドーピング規則違反に関する資格停止 これは前項で対象にしていない違反の場合の制裁なので今回は関係なし。 twitter.com/chottu_LB/stat…

2016-10-27 22:29:00
ちょっつ☆☆☆☆ @chottu_LB

第10.4項 過誤又は過失がない場合における資格停止期間の取消し個別事案において、競技者が「過誤又は過失がないこと」を証明した場合には、その証明がなければ適用されたであろう資格停止期間は取り消されるものとする。 原則に対して例外処置の規定。問題はこの条文なのです。 twitter.com/chottu_LB/stat…

2016-10-27 22:30:03
ちょっつ☆☆☆☆ @chottu_LB

第10.4項の解説:制裁の賦課に対してのみ適用され、アンチ・ドーピング規則違反が発生したか否かの決定には適用されない。また、例えば、十分な注意を払ったにもかかわらず競技相手から妨害を受けた旨を競技者が証明できる場合等の例外的状況においてのみ適用されるtwitter.com/chottu_LB/stat…

2016-10-27 22:31:01
ちょっつ☆☆☆☆ @chottu_LB

この第10.4項はてっきり当人の意図しないところで摂取等した場合にも救済があるものと思い込んでいたのですが、これが全くそうではない。当人が注意してもどうしようもないような相当異常な事態でないと適用できないものと思われます。 twitter.com/chottu_LB/stat…

2016-10-27 22:32:01
ちょっつ☆☆☆☆ @chottu_LB

具体例としてあげられているのは「ビタミンや栄養補助食品の誤った表記や汚染が原因となって検査結果が陽性になった場合」や「競技者が懇意とする集団の中において、配偶者、コーチその他の人が競技者の飲食物に手を加えた場合」があげられているように基本「自己責任」なのです。 twitter.com/chottu_LB/stat…

2016-10-27 22:33:01
ちょっつ☆☆☆☆ @chottu_LB

これは前述した第2.1.1項の思想によるもので、基本的に競技者は己の責任で摂取するものを管理しないと行けないという前提になっているのです。したがって、過失や過誤による制裁解除はないものとみていいでしょう。 twitter.com/chottu_LB/stat…

2016-10-27 22:34:00
ちょっつ☆☆☆☆ @chottu_LB

第10.5項 「重大な過誤又は過失がないこと」に基づく資格停止期間の短縮 第10.5.1項 第2.1項、第2.2項又は第2.6項の違反に基づく特定物質又は汚染製品に関する制裁措置の短縮 次の例外規定はこちらの重大な過誤または過失がない場合。 twitter.com/chottu_LB/stat…

2016-10-27 22:35:01
ちょっつ☆☆☆☆ @chottu_LB

第10.5.1.1項 特定物質 (前略)特定物質に関連する場合において、競技者又はその他の人が「重大な過誤又は過失がないこと」を立証できるときには、資格停止期間は、競技者又はその他の人の過誤の程度により、最短で資格停止期間を伴わない譴責とし、最長で2年間の資格停止期間とする。 twitter.com/chottu_LB/stat…

2016-10-27 22:36:00
ちょっつ☆☆☆☆ @chottu_LB

この「重大な過誤又は過失がないこと」とは、競技者又はその他の人が、事情を総合的に勘案し、過誤又は過失がないことの基準を考慮するにあたり、アンチ・ドーピング規則違反との関連において、当該競技者又はその他の人の過誤又は過失が重大なものではなかった旨を証明した場合をいいます。 twitter.com/chottu_LB/stat…

2016-10-27 22:37:01
ちょっつ☆☆☆☆ @chottu_LB

この「重大な過誤又は過失がないこと」の立証方法と範囲についてはまだよく分かっていませんが、おそらくサンフレッチェと千葉選手は(あくまでもB検体が当たった場合)第10.5.1項の譴責~2年間の出場停止の範囲で頼む方向になるのではないかと想像します。 twitter.com/chottu_LB/stat…

2016-10-27 22:38:00