@take3000 が読み解く「アジャイル型開発に適したモデル契約書案2種」(IPA非ウォーターフォール型開発WG活動報告書)
IPA(独立行政法人情報処理推進機構)ソフトウェア・エンジニアリング・センター(以下、SEC)は、アジャイル型開発の適用領域や適用方法を整理するための活動を行い、アジャイル型開発に適したモデル契約書案2種を含む「非ウォーターフォール型開発WG活動報告書」(以下、報告書)を公開しました。
URL: http://sec.ipa.go.jp/reports/20110407.html
それに対する@take3000氏の解釈をまとめました。
take3000
@take3000
「6.瑕疵」仕様との不一致は直すこととある。あと軽微な瑕疵だけど修正コストがでかいやつは修正義務なしとある。この判断基準は悩ましそう。。
2011-04-08 02:46:24
take3000
@take3000
「8. 特許権の帰属」発明した者が属する当事者とあり、ほとんどの場合はベンダに帰属することになる。これすげーな。すばらしいな。ユーザ受け悪そうだけど。。
2011-04-08 02:48:14
take3000
@take3000
「9.著作権の帰属」案件中に生まれた著作権はベンダからユーザへ移転する。ただし「汎用的な利用が可能なプログラムの著作権を除き」とあるので、よくある機能のプログラム、再利用性の高いものは著作権が移転しないという解釈でおk?
2011-04-08 02:53:48
take3000
@take3000
今回の例には「スクラム開発を想定」と注釈がある。体制に「責任者氏名(スクラムマスター)」とある。ところでベンダ、ユーザは語尾伸ばさないけど、マスターは伸ばすのね。
2011-04-08 02:57:49
take3000
@take3000
「2.ベンダの義務」ユーザが開発主体であり、ベンダは完成義務を負わない(キリッ と明記。これ、準委任契約といえども明記されてるところに意味がある。
2011-04-08 03:00:46
take3000
@take3000
別紙は特別どうこうはないな。請負もそうだけど「損害賠償限度額」の項目が新鮮。あと具体的な作業内容(例)がある。ゆるい記述はアレげ扱いになるかも。かも。
2011-04-08 03:05:09
take3000
@take3000
「第6条:権利の帰属」出資比率によるそうです。ベンダは労務を出資することになるので100%ユーザのものにするのは不可能だね。
2011-04-08 03:15:53