いま私たちが行っている児童ポルノ法についての議論は、ほとんどこの本の中で議論されている内容と同じ。こうしたアメリカ自由人権協会が戦ってきた歴史が少しでもマスコミで紹介されれば、様々な意味で議論の交通整理が進むと思う。 http://t.co/LjNFkwW
2011-07-21 11:06:27ええー!? 児童ポルノ法案について最近議論となっている主な論点は、この本では全然題材にすらされていないですよ。 @GOGOdai5 いま私たちが行っている児童ポルノ法についての議論は、ほとんどこの本の中で議論されている内容と同じ。 http://bit.ly/nhzOHQ
2011-07-21 12:28:35そもそもこの本は、児童ポルノの問題についてほとんど語っていない。(大人の)ポルノに触れてしまった子どもへのダメージの可能性については論じられているけど。 @GOGOdai5
2011-07-21 12:30:37@emigrl 児童ポルノ法問題については、児童の人権擁護という観点からではなく、ポルノそのものを見たくないという観点からの議論になっています。(少なくとも日本の国会では。)なので、論点的には同じだと思うんです。エミさんは、どう思います?
2011-07-21 14:05:24@emigrl 私が言っている議論というのはネット内での議論のことではなく、国会内での議論という意味です。すみません、紛らわしくて。
2011-07-21 14:19:48えー、なんですかそれは。児童ポルノ法について論じているのに、児童の人権擁護とは違う話なんですね? もうなにがなんだか。 @GOGOdai5 児童ポルノ法問題については、//ポルノそのものを見たくないという観点からの議論になっています。//日本の国会では。
2011-07-21 14:24:33http://bit.ly/nuYBzB 児童ポルノ法第一条を見ても、児童の人権擁護を目的とした法律であるはずなんですが… ポルノをみたくない人の権利について議論する必要があるなら、それはまた別のところでやって欲しいですよね。 @GOGOdai5
2011-07-21 14:27:59@emigrl たとえば、宮沢りえ氏の『サンタフェ』という写真集は、自民党案でも民主党案でも発売禁止、購入も禁止となります。しかし、宮沢りえ氏は30代の女性であり、児童ではありません。→
2011-07-21 14:35:57→現時点で成人女性である本人が過去の自分の写真を販売することに許可を出した場合、いったい誰の人権を侵害したことになるのか。法制局に説明を求めても、回答が返ってきません。児童の権利擁護の観点から法案が設計されていないからです。
2011-07-21 14:37:27あ、それは普通に「児童の人権擁護」でしょ。当時18歳未満だったということで。「児童」の定義として18歳という区切りには疑問が残るけど、それを棚上げしたうえで言うなら、「いま30代になっている」ことは関係ないのでは。 @GOGOdai5
2011-07-21 14:39:54たとえば宮沢りえは撮影当時17歳だったと言われているようですが、もしこれが10歳だったらほとんどの人がそれは問題だと言うのでは。撮影当時10歳だったその子が、いま何歳になっていようとも。 @GOGOdai5
2011-07-21 14:42:10@GOGOdai5 成人したモデル本人の許可があれば合法化する方向で改正案が出ているのですか? それなら個人的には嬉しいのですが…
2011-07-21 14:45:33@emigrl デフォルト違法はしょうがないとして、本人の許可があれば合法にするって話ならそれはそれでいいんじゃないかなー。
2011-07-21 14:46:39@rna @GOGOdai5 @emigrl 精巧なCG同様、子どもの表象によって子どもの人権を貶める可能性があるなどの社会益重視の形をとるのか、個人の自由の制限として捉えてCGや成人後うpについては別にあたるのか、事前にクリアにしておこうという話だよね。
2011-07-21 14:48:18撮影する時点において、同意がありませんよ。もしそれが合法になるなら、同意がないにもかかわらず、あとから同意を得ることを目論んで、あらかじめ撮影することが横行してしまいます。 @GOGOdai5 @rna @torakare
2011-07-21 14:49:15@rna @GOGOdai5 @emigrl あ、「社会益重視」という表現は適切ではないかもね。個別の判別しがたい事例をどこまでのりしろつくるのか、あらかじめ指針をそれぞれ明記していけるといいんだが。
2011-07-21 14:50:16@emigrl 3号に関しては適切なプロセスを踏めばOKでもいいと思います。1,2号はダメでしょうけど。EUもそんな感じじゃないかな?
2011-07-21 14:51:56「子どもの表象によって」という話じゃないです。ポルノの被写体としての撮影そのものが児童に対する直接の人権侵害であり、「あとから同意を取り付ける」ことを商売として成り立たせてはいけないでしょう。 @torakare @rna @GOGOdai5
2011-07-21 14:52:05@torakare @rna @emigrl みなさん、すみません。次の会議にいかなくてはならないので、またあとで。
2011-07-21 14:53:06@emigrl 何の同意能力が何歳からあるか、という話だと思います。3号については僕は不特定多数に性的な視線で見られることへの想像力が未成年者にはないからまずい、という考え方です。
2011-07-21 14:55:30「サンタフェ」そのものについては、17歳であること、著名な芸能人であること、芸術作品であること、発売当時合法だったことなど、いろいろ「違法化まですることはないのではないか」と考える理由があると思います。→ @rna @torakare @GOGOdai5
2011-07-21 14:55:49