#カレログ が問いかけるもの
デート DV と携帯電話
これは名古屋の高校生・大学生のデータだけど。携帯で相手を縛ろうとする傾向が見える。#カレログ が許容されるわけだ。 > 「デートDVに関する調査報告書」 http://t.co/EOw9Zg9 (PDF;2009/6名古屋市男女平等参画推進センター;p14図表13)
2011-09-09 09:18:27道具の枠としてアプリより低層な機器としての便利さ携帯性が既に人の欲望が対象の拘束を起してるんだろうかねぇ QT @biac_ac: これは名古屋の高校生・大学生のデータだけど。携帯で相手を縛ろうとする傾向が見える。#カレログ が許容されるわけだ。 > 「デートDVに関する調査報告
2011-09-09 09:22:58「デートDVに関する調査報告書」 http://t.co/JEC8jRHの個別意見を呼んでたんだけど、暴力を美化したイメージ持ってる子やっぱりいるのな。実際怖い目痛い目にあってそれでも「愛してるなら暴力ふるってもいい」とか「暴力も愛情表現」とか言えるのかなーと思った
2011-09-09 10:21:39カレログに関して、今の20歳以下の人たちに話をしてみると「全然問題ないじゃん、何が問題なの?」という返答が帰ってくる。むしろ浮気してない証明ができるため、都合がいいらしい。プライバシーの概念が無いっぽい。もしかしたら自我の概念すら無いのかもしれない
2011-09-10 13:12:41
2011/9/10
生徒たちに聞いてみた
カレログについて生徒に聞いてみた。おおむねは「ここまでやらなくても」という反応だったが、「このサイトへのパスワードとか盗まれたらもっと問題」というところまで言及している生徒もいた。 #カレログ
2011-09-10 10:13:16後者の生徒さんの洞察力はいいですねぇ QT “@midorineko: カレログについて生徒に聞いてみた。おおむねは「ここまでやらなくても」という反応だったが、「このサイトへのパスワードとか盗まれたらもっと問題」というところまで言及している生徒もいた。 #カレログ”
2011-09-10 10:26:30カレログについての生徒の意見。子どもだったらというのには、意見がわかれた。でも、小学生の低学年までならあってもいいというのが多かった。あと、認知症の老人にという意見もあった。 #カレログ
2011-09-10 14:18:52
ウイルス供用罪の注意書きが必要なアプリって…
カレログの使用注意「無断インストールは刑法168条の2で処罰される場合があります」 どんな処罰なのだろうw てかTVでホットなニュースになったんですか?w
2011-09-08 23:57:54「了承を得ないで使用するAndroid端末への無断インストールは不正指令電磁的記録供用罪等が適用される可能性があります。」こんな注意書きをいきなり冒頭に置かないといけないアプリって…。 "カレログ" http://karelog.jp/
2011-09-09 23:58:46アプリは普通は自分で入れるもので、そういう注意書きは不要であるところ、カレログのように、他人に入れるのを奨める場合となると、特定の性質を持つアプリの場合は、その注意書きが必要になってしまいますね。 RT @Mocel こんな注意書きをいきなり冒頭に置かないといけないアプリって…
2011-09-10 00:06:04他人の電子計算機に入れるといっても、入れるものがたとえば一太郎なら、無断で入れても供用罪に当たらず(「不正な」に当たらない)、ああいう注意書きは要らない。分かれ目の基準がどこかは、規範的構成要件なので、(世論に基づいているはずであるところの)裁判所が決める。
2011-09-10 00:10:34@HiromitsuTakagi そういった深刻な状況を招く危険性があるサービスなのに、全体のノリはポップというかライトな感じで、このギャップをうまく埋めるのもこの種のサービスには大切なことになりそうですね。
2011-09-10 00:29:37
供用罪の「他人のコンピューターに入れる」って…?
不正指令電磁的記録供用罪の「人の電子計算機」って、盗まれた場合や勝手に使われた場合も該当するんだろうか。find my iphoneって、泥棒にとってはカレログの供用目的利用みたいなもんだよね。また合意の上で貸した場合は?
2011-09-08 12:17:43不届き者を懲らしめてやろうと、自分の電子計算機にトラップアプリをインストールしたら、不正指令電磁的記録供用になりそうだけどどうなんだろ。
2011-09-10 02:29:1520年後くらいのジュリスト刑法判例百選II各論第10版あたりに載りそうな話。 RT @tarot …端末を譲渡し、後にストーカー的利用を思いついた場合とか…
2011-09-10 00:55:08※ 自分が所有するコンピューターにインストールしてから、それを譲渡する場合については、高木氏は以前にこう呟いている。↓
初めからGPS監視機能を搭載した装置を、カレシに渡して持たせた場合。たとえ騙して持たせたとしても、不正指令電磁的記録供用罪には当たらない。なぜなら、この罪の保護法益は「電子計算機のプログラムに対する社会一般の者の信頼」であり、それは害されていないから。また、他の法にも違反しない。
2011-08-31 13:06:44