高木浩光さん@HiromitsuTakagiの「韓国の「位置情報保護法」の日本語訳」」

「大韓民国位置情報の保護および利用などに関する法律」
5
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

第18条(個人の位置情報の収集)①位置情報事業者が個人の位置情報を収集しようとする場合には、あらかじめ次の各号の内容が利用規約に明示された後、個人の位置情報主体の同意を得なければならない。 1. 位置情報事業者の名称、住所、電話番号その他の連絡先 2. (以下略)

2011-09-13 22:59:11
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

第19条(個人の位置情報の利用または提供)①位置情報サービス事業者が個人の位置情報を利用してサービスを提供しようとする場合には、あらかじめ次の各号の内容が利用規約に明示された後、個人の位置情報主体の同意を得なければならない。

2011-09-13 23:00:43
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

第23条(個人の位置情報の破棄など)位置情報事業者等は、個人の位置情報の収集、利用または提供の目的を達成したときは、第16条第2項の規定により記録保存しなければならない位置情報収集・利用・提供事実確認資料以外の個人の位置情報は直ちに破棄しなければならない。

2011-09-13 23:02:54
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

第26条(8歳以下の児童等の保護のための位置情報の利用)①次の各号の一に該当する者(以下、"8歳以下の児童"という)の保護義務者が8歳以下の児童等の生命又は身体の保護のため、8歳以下の児童等の個人の位置情報の収集、利用または提供に同意する場合には、本人の同意があったものとみなす。

2011-09-13 23:05:51
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

1. 8歳以下の子ども 2. 禁治産者 3。障害者福祉法第2条第2項第2号の規定による精神的障害を​​持つ者として、障害者雇用促進及び職業リハビリテーション法第2条第2号の規定による重度障害者に該当する者("障害者福祉法"第32条の規定により障害者登録をした者に限る。)

2011-09-13 23:06:59
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

すげえええ。韓国法、おもしろい!

2011-09-13 23:07:16
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

日本でこういうふうにサイバー関係で法律を作ろうとする人が存在しない。皆無。ゼロ。

2011-09-13 23:15:13
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

韓国「位置情報の保護および利用などに関する法律」(通称「位置情報保護法」) http://t.co/ROshAzM

2011-09-13 23:20:42
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

第39条(罰則)次の各号の一に該当する者は、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。 1.第5条第1項の規定に違反して許可を受けずに、位置情報事業を行う者又は詐欺その他の不正な方法(略) 2.第17条の規定に違反して個人の位置情報を漏洩、改ざん、毀損、または公開した者

2011-09-13 23:24:54
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

もしくは、個人情報、サイバープライバシー関係を、いわゆる第三者機関(データ・プライバシー・コミッショナー組織)を設立してそこに集約し、専門的・継続的に施策を打ち出すようにする。

2011-09-13 23:29:54
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

3. 第18条第1項第2項又は第19条第1項第2項第4項の規定に違反して個人の位置情報主体の同意を得ていないか、または同意の範囲を超えて個人の位置情報を収集、利用、または提供した者及びその情を知って営利または不正な目的で個人の位置情報を取得した者

2011-09-13 23:31:55
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

同意の範囲を超えて収集しただけで直罰とか、ちょっとやりすぎ。

2011-09-13 23:33:43
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

おもしろい。「個人の位置情報」つまり特定の個人が識別されている位置情報については、同意なし又は同意の範囲を超えて収集したら罰則、それ以外の「位置情報」つまり特定の個人が識別されていない位置情報は、営利や不正な目的の場合で取得について罰則と。なるほどねえーー。

2011-09-13 23:39:02
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

私の意見としては、位置情報サービス事業者に届け出義務があるというのも、やりすぎ(日本法における電気通信事業者の届出義務の範囲との釣り合いがとれない気がする)と思う。

2011-09-13 23:51:32
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

おそらく、総務大臣会見を受けて、第4次利用者視点ICT諸問題研究会を開いても、集まった法律家の全員が、「位置情報事業者」と「位置情報サービス事業者」の区別の必要性が(すぐには)理解できない。位置情報がどうやって生成されているかを知らない。

2011-09-14 00:01:26
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

知らないことは技術馬鹿にヒアリングして聞けばいい。判断するのは法律家。というのが日本の行政。(その結果の例が、不正指令電磁的記録罪制定を巡るゴタゴタ。)

2011-09-14 00:03:00
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

何を聞けばいいのかに想像が至らないので、技術馬鹿からのヒアリングは成功せず、何を話していいかわからない技術馬鹿のくだらない講演をウトウトしなが聞いて、会議は終わる。

2011-09-14 00:04:17
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

韓国でのマルウェア処罰はどうなってるんだろうか。日本の不正指令電磁的記録罪が参考にされつつあるのか、それとも別角度からやっているのか。

2011-09-14 00:24:43
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

いまだに、法学が法学の論文として成立する要件がわからない。 (技術系だと、背景、実現したいこと、従来方式、提案方式、比較検討、実装、結果の評価、他の論文との比較、まとめの定番パターンで、いくらでも量産OKなわけだけども。)

2011-09-14 00:46:11
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

技術屋が法律家に呼ばれたときは技術をひけらかす場じゃないんだよ。その場が何を目指そうとしているのかを見極め、必要な情報を提供し、何が理解されていないか(ために方向性を誤っているか)を指摘することが役割。そのためには、ヒアリングでは無理。一緒に検討しないと無理。

2011-09-14 00:57:19
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

なるほどー。あくまで立法論は言わない(現行法上で重箱の角つついてグダグダ言うだけな)わけですね。さもありなんです。 RT @likeajunkie よく言われるのは、問題の所在の指摘→それに対する解決として考えられる現行法の解釈・判例→自説とその根拠、みたいなパターン

2011-09-14 02:26:33
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

まあ確かに、こんな立法したらいい!って言うだけなら誰でもどんなことでも言えちゃうわけで、学術じゃない。そうすると、学術として成立させるに、現行法の上で(共通の事実の下で)ああだこうだ考えてみせるところにどうしても行ってしまう。

2011-09-14 02:33:19
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

エエー? マジで? 悲惨。 RT @shitara_toshi 少なくとも法学部には立法の過程について学ぶという発想がそもそも無いです。そして政策系の学部では法律の論理に突っ込めないのでほぼ、日本の大学では立法の過程を学ぶような場はありません。

2011-09-14 02:35:21