高木浩光さん@HiromitsuTakagiの「韓国の「位置情報保護法」の日本語訳」」
第1条(目的)この法律は、位置情報の流出、悪用、乱用から私生活の秘密などを保護し、位置情報の安全な利用環境を造成し、位置情報の利用を活性化することで、国民生活の向上と公共の福祉の増進に資することを目的とする。
2011-09-13 22:06:28第2条(定義)この法律において使用する用語の定義は以下の通り。 1. "位置情報"とは、移動性のあるものや個人が特定の時間に存在するか存在した場所に関する情報として、電気通信基本法第2条第2号及び第三号の規定による電気通信設備及び電気通信回線設備を利用して収集されたものをいう。
2011-09-13 22:07:022. "個人の位置情報"とは、特定の個人の位置情報(位置情報だけでは特定の個人の位置を知ることができない場合でも、他の情報と容易に結合し、特定の個人の位置を知ることができるものを含む)をいう。 ちょ。なんかどっかで聞いたことがあるフレーズだw
2011-09-13 22:08:01第5条(位置情報事業の許可等)(1)位置情報事業を行おうとする者は、相互に、主たる事務所の所在地、位置情報事業の種類及び内容、位置情報システムなどの事業用の主な設備等に対し、大統領令で定めるところにより、放送通信委員会の許可を受けなければならない。
2011-09-13 22:17:23(2)放送通信委員会は、第1項の規定による許可をしようとする場合には、あらかじめ電気通信基本法第44条の2の規定による情報通信政策審議委員会の審議を経なければならない。 (3)放送通信委員会が第1項の規定による許可をするに当たっては、次の各号の事項を総合的に審査しなければなら…
2011-09-13 22:17:50…次の各号の事項を総合的に審査しなければならない。 1. 位置情報事業計画の妥当性 2. 個人的な場所情報の保護に関する技術的、管理的措置を計画 3. 位置情報事業関連設備の規模の適正性 4. 財政と技術力 5. その他事業遂行に必要な事項
2011-09-13 22:18:01(5)第1項の規定による許可の対象者は法人に限る。 (6)第1項の規定による許可の申請要領、手続等に関する事項及び第三項の規定による審査事項別細部審査基準は、大統領令で定める。 (7)第1項により、位置情報事業の許可を受けた者(以下"位置情報事業者"という。)が許可を受けた事項…
2011-09-13 22:22:31事項のうち、位置情報システムの変更(その変更が原因で位置情報を保護するための技術的なレベルが許可を受けた場合よりも低下した場合に限る)する場合には、大統領令で定めるところにより、放送通信委員会の変更の許可を得なければならず、相互に、または主たる事務所の所在地を変更合(略)
2011-09-13 22:22:33事項のうち、位置情報システムの変更(その変更が原因で位置情報を保護するための技術的なレベルが許可を受けた場合よりも低下した場合に限る)する場合には、大統領令で定めるところにより、放送通信委員会の変更の許可を得なければならず、相互に、または主たる事務所の所在地を変更合(略)
2011-09-13 22:22:33第2条(定義) 6. "位置情報事業"とは、位置情報を収集し、位置情報サービス事業者に提供することを事業として営むものをいう。 7. "位置情報サービス事業"とは、位置情報を利用したサービス(以下"位置情報サービス"という)を提供することを事業として営むものをいう。
2011-09-13 22:27:10違った。許可制は「位置情報事業者」であり、「位置情報サービス事業者」は申告制(第9条)だった。 RT @HiromitsuTakagi 届出制どころか許可制だった。
2011-09-13 22:39:18第9条(位置情報サービス事業の申告)①位置情報サービス事業を行おうとする者は、相互に、主たる事務所の所在地、事業の種類、位置情報システムなどの事業用の主要な設備等に対し、大統領令で定めるところにより、放送通信委員会に申告しなければならない。
2011-09-13 22:40:36なるほどね、つまり、GoogleやSkyhookやPlaceEngine(の運営主体)やauやdocomoなどが位置情報事業者で放送通信委員会の許可が必要で、カレログ(の運営主体)とかが位置情報サービス事業者で、放送通信委員会への申告が必要と。
2011-09-13 22:44:49第2条の定義で、位置情報事業者も位置情報サービス事業者も、「位置情報を収集し」であって「個人の位置情報を」ではないので、特定の個人が識別されなくても該当するんだな。
2011-09-13 22:46:552条の定義により、ここで言う位置情報は「"電気通信事業法"第2条第2号及び第三号の規定による電気通信設備及び電気通信回線設備を利用して収集されたもの」なので、GPSロガーを車に仕掛ける探偵業者とかは該当しないと。
2011-09-13 22:51:50第15条(位置情報の収集等の禁止)何人もの個人または所有者の同意を得ずに当該個人情報や移動性のある物の位置情報を収集、利用または提供してはならない。ただし、第29条の規定による緊急救助機関の緊急救助やアラーム送信要求があったり、他の法律に特別の規定がある場合には、この限りでない。
2011-09-13 22:53:46②何人も他人の情報通信機器を複製したり情報を盗用するなどの方法で位置情報事業者などを騙して他人の個人の位置情報を受けてはならない。 ③位置情報を収集することができる装置が付着した物を貸与する者は、位置情報収集装置が接続されていることを貸与受ける者に告知しなければならない。
2011-09-13 22:54:48第17条(位置情報の漏洩等の禁止)位置情報事業者等とその従業員または従業員であった者は、職務上知り得た位置情報を漏洩、改ざん、毀損、または開示してはならない。
2011-09-13 22:58:32