園田寿さん講演「児童ポルノ禁止法の問題点」1:2012年4月24日

▼4月24日 「児童ポルノ禁止法」に関する院内勉強会(東京都) http://kokucheese.com/event/index/30698/ ▼講演「児童ポルノ禁止法の問題点」 園田寿 教授〔2012年4月24日〕|うぐいすリボン http://www.jfsribbon.org/2012/04/pdf-httpwww.html  →▼当日配布資料〔園田寿:2012年4月24日〕 http://www.scribd.com/fullscreen/90997073 ▼〔実況まとめ:〕児童ポルノ禁止法に関する院内勉強会 - Togetter http://togetter.com/li/292699 続きを読む
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せいじ つなき ざしbot(非公式)™ @yozhiku

また、「性欲の興奮・刺激要件を持ち込んだために、児童ポルノの判定基準が「一般人」の性的興奮になり(=実際上、刑法わいせつ要件?)、規制すべき対象が「合法化」してしまう様子、また判決において奇妙な(無理な)ロジックを生み出してしまう様子を論理的に示す手つきもたまらない。

2012-04-25 02:23:44
せいじ つなき ざしbot(非公式)™ @yozhiku

判決文; 「被害者の//下半身を裸にし、両足を開脚させるなどしてことさら陰部を露出させる姿態をとらせ、これを撮影、記録したものであるから、『被害者が6歳であっても』、『一般人を基準にして』、性欲を興奮させ又は刺激するものに該当する」 ──裁判官殿、一般の国民は興奮しないですから!

2012-04-25 02:30:49

 ※当日配布資料に、当該の写真が「児童ポルノ」に該当するとした次の判決文(高松高等裁判所 平成22年9月7日判決)が引用されている。

  • 「被告人は、被害者のズボンと下着を脱がせて下半身を裸にし、両足を開脚させるなどしてことさら陰部を露出させる姿態をとらせ、これを撮影、記録したものであるから、被害者が6歳であっても、一般人を基準にして、性欲を興奮させ又は刺激するものに該当する。」
     (※強調部分、配布資料ではアンダーラインが引かれている。)

 →▼(当日配布資料(PDF))うぐいすリボン : 講演「児童ポルノ禁止法の問題点」 園田寿 教授〔2012/04/24開催〕 https://www.jfsribbon.org/2012/04/pdf-httpwww.html
 

せいじ つなき ざしbot(非公式)™ @yozhiku

その一方で、児童への強制わいせつ行為の過程で撮影された6歳女児が口をふさがれている写真、また頭部から顔面に精液をかけられた写真は、児童の性的虐待の記録であるのは明々白々であるにもかかわらず、児童ポルノとは認められない。Webで流通させても、それとして取り締まることはできない。

2012-04-25 02:36:07

 ※「それとして取り締まることはできない」=「児童ポルノとして規制・処罰することができない」。
 

せいじ つなき ざしbot(非公式)™ @yozhiku

一方で児童ポルノ禁止法による過剰規制の危険が叫ばれながら、一方の法実務においては なぜこんなワケのわからぬ「過小規制」とでもいうべき非合理な事態が生じているのか? 現行児童ポルノ禁止法の立場にブレがあり、児童ポルノの定義余計な規定が入り込んでいるためである。

2012-04-25 02:42:14

 ※ここでは「過小規制」と表記しているが、「過剰」の対語であるなら「過少規制」の表記が適切かと思われる。(「過小」は「過大」の対語。)
 

せいじ つなき ざしbot(非公式)™ @yozhiku

興奮・刺激要件を持ち込んだ際に、なぜ「一般人」が基準になるのか? ペドファイルを基準にしたら、児童に関するあらゆるものが性欲の興奮・刺激をもたらすことになるから。例えば赤ちゃんの写真は規制対象になる。それを避けて一般人を基準にすると、今度は逆に先の判決文のような奇妙な話になる。

2012-04-25 02:48:33
せいじ つなき ざしbot(非公式)™ @yozhiku

その一方で、一般人の性欲を興奮・刺激するか否かが基準となれば、宮沢りえさんや川上麻衣子さんのヌード、セミヌード写真集は規制対象になりうる(過剰規制)。 本来規制されるべき児童虐待記録が合法となり、一般国民の感覚に照らして境界線上と考えられるものが積極的に違法となりうる矛盾。

2012-04-25 03:01:00
せいじ つなき ざしbot(非公式)™ @yozhiku

このあたりの、法の定義がこうであるなら、こういう論理が成立し、そういう論理が成立するならば、くだんの「児童への性虐待を記録した写真」は法実務上(裁判になったら)合法と言わざるをえない、という流れはとても美しい。 法の世界の美しさ。論理の美学。

2012-04-25 03:01:54
せいじ つなき ざしbot(非公式)™ @yozhiku

だめだ眠いのに頭が。ずいぶん質問もしたし(全然したりなかったが頭の整理が追いつかぬ!)久々に学生気分。 かつて東浩紀さんが指摘していた進化したCG技術で作られた実写と変わらない(しかし被害児童の存在しない)児童ポルノの問題を園田さんがまったく同じように語っていたのも面白かった。

2012-04-25 03:33:38

 

議論

モンペリエ斉藤 @_monpe

児童の性的虐待の記録」というのは、確かに「児童ポルノ」などという曖昧な概念より余程しっくりくる。けど、虐待によって製造されたことを証明するのも簡単ではなさそう...。実効性を持たせられるかどうかは法文次第か取締り側の熱意次第か。

2012-04-25 01:45:54
モンペリエ斉藤 @_monpe

@yozhiku 勉強会のレポありがとうございます。「児童性虐待記録物」の概念は、「児童ポルノ」よりずっと腑に落ちやすいものではありますが、実際にそれが虐待によって生み出されたものであると証明するのも容易ではないと感じました。それにつて園田先生の意見などあったのでしょうか。

2012-04-25 03:23:57

 ※当該の「写真」「動画」が、「児童虐待の結果」であることはいかにして証明できるか。
 

せいじ つなき ざしbot(非公式)™ @yozhiku

@_monpe どうだろう、あったかな? あ、近い問題は質疑で出てた。子供が自分の裸を写メで送ったら、どうなるか?と。 回答は、そこに脅迫や強要が存在したかどうかによる、と。存在するならクロ。一方、完全な自由意志によるものなら、処罰対象にならない…というニュアンスだったような?

2012-04-25 03:40:18
せいじ つなき ざしbot(非公式)™ @yozhiku

@_monpe 終了後に、児童虐待の特殊性(たとえば成年への強姦等含む虐待一般と区別される)は存在するか、と園田先生に聞きにいった時も、文脈の記憶ははっきりしないが、未成年のリストカットを罰することができるか?という発言があって、そのあたりともつながってる気がする。

2012-04-25 03:45:53

 ※「児童への性虐待」は、他の(成人への)性犯罪と区別できる特殊な指標を持つか。持たないならば、レイプ等を「性虐待」として一貫した観点から法規制の対象とすることが可能ではないだろうか。(児童性虐待として特殊に対処するよりも、合理的に規制・処罰できるのではないか。)
 

せいじ つなき ざしbot(非公式)™ @yozhiku

@_monpe あ、ちなみに私の意見を言うと。 「虐待によって生み出された」ことを証明するのは難しい、でも、それは「虐待があった」ことを証明するのが難しいのと同じこと。また、児童との性的交渉が禁じられている以上、そもそも記録物存在が、性的虐待の存在証明することになる。

2012-04-25 03:50:54
せいじ つなき ざしbot(非公式)™ @yozhiku

@_monpe だから対象が児童(年齢についての議論が問題だけど…)である以上、_monpe兄の設問はいわば疑似問題の可能性がある。 未成年同士で製造された場合は多少複雑になる気がするけど、でも、なら未成年同士では強姦(は虐待だよね)は成立しないのだろうか?

2012-04-25 03:59:05
せいじ つなき ざしbot(非公式)™ @yozhiku

@_monpe あと、園田さんの問題意識からすると、そもそも 性的虐待によって生み出されたと「証明できている記録物を、現行法では児童ポルノとして規制・処罰することができない のが司法実務の置かれている現状であって、その設問は無効だ、という話にはなると思われる。

2012-04-25 04:15:43

 ※現行の「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(最終改正:平成23年6月24日)では、18歳未満(17歳以下)を「児童」と規定している(第2条)。(2012年4月現在)
 

せいじ つなき ざしbot(非公式)™ @yozhiku

@_monpe とりあえず私の昨晩のtweetまとめてみました。 http://t.co/vBdomWC ご批判乞う。実況まとめに出てた論点についても気になることあればどぞ。

2012-04-25 13:14:48
モンペリエ斉藤 @_monpe

@yozhiku 乙です。ちょうどご回答への返事打ってるところだったw

2012-04-25 13:16:38
モンペリエ斉藤 @_monpe

@yozhiku 回答感謝です。件の質問の念頭にあったのはジュニアアイドルの(特に過激なDVD写真集。確か園田先生はあれも「虐待記録物」とすることで取り締まれるといっていた記憶があるのですが。あれは直接的な性的交渉ない以上、逆たの事実の証明が必要ではないかと思って。

2012-04-25 13:28:28