園田寿さん講演「児童ポルノ禁止法の問題点」1:2012年4月24日

▼4月24日 「児童ポルノ禁止法」に関する院内勉強会(東京都) http://kokucheese.com/event/index/30698/ ▼講演「児童ポルノ禁止法の問題点」 園田寿 教授〔2012年4月24日〕|うぐいすリボン http://www.jfsribbon.org/2012/04/pdf-httpwww.html  →▼当日配布資料〔園田寿:2012年4月24日〕 http://www.scribd.com/fullscreen/90997073 ▼〔実況まとめ:〕児童ポルノ禁止法に関する院内勉強会 - Togetter http://togetter.com/li/292699 続きを読む
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2012年4月24日

リンク こくちーず(告知's) 4月24日 「児童ポルノ禁止法」に関する院内勉強会(東京都) 演題: 児童ポルノ禁止法に関する院内勉強会 日時: 4月24日(火) 14時~16時 会場: 衆議院第1議員会館 第1会議室 講師: 園田 寿 (甲南大学 法科大学院 教授) 内容: 刑法・情報法がご専門の園田寿教授(甲南大学法科...
せいじ つなき ざしbot(非公式)™ @yozhiku

@_monpe つ、疲れた…。喫茶店本日初食事中…。 勉強会はたいへん興味深く、ほんとおもしろかった! ひさびさに法学の快楽をゾクゾク感じた。こんな充実した講義ただで受けさせてくれて質疑応答まで…。法にはまっちゃう人がいるのわかるよ、うん。

2012-04-24 16:48:51
モンペリエ斉藤 @_monpe

@yozhiku 面白かったんですね。さっそくとげったーで纏められてるようですが、確かに面白そう…。今度お話聞かせてくださいね。 http://t.co/HJBdoLhU

2012-04-24 16:56:25

 →▼#hijitsuzai #非実在 #hijituzai 園田 寿教授《児童ポルノ禁止法の問題点》講談要約〔2012/04/24〕 - Togetter http://togetter.com/li/292648

 

せいじ つなき ざしbot(非公式)™ @yozhiku

@_monpe や、ありがと! ざっと見たかぎり、児ポ禁止法7条3項の「観念的競合」とその「かすがい効果(?)」の大問題について、レポートしてる人の理解はかなり怪しいから要注意。

2012-04-24 17:08:10

 ※「観念的競合」「かすがい現象」は、「併合罪」「牽連犯」など罪数論と関連する刑法上の概念。なお、こうした問題は「それは何か?」と問うよりも、「それはなんのためにあるのか?」と問うのが生産的。
 ※以下の「レポート」および「議論」では、現行の児童買春・児童ポルノ禁止法第7条3項(児童ポルノ単純製造罪)における「観念的競合」「かすがい現象」の欠陥については言及していない。これは、それが見過ごしてよい問題だということを一切意味しない。
 ※なお、罪数論については、次のブログ記事が比較的近づきやすい。
 →▼罪数論入門の入門〔2009/05/26〕|横井克俊のブログ http://blog.goo.ne.jp/yokoikatsutoshi/e/db1941beb99ce21fad872e65fe9f1e11
 →▼罪数論を整理する〔2004/11/03〕|法ガブロ http://hogablog.seesaa.net/article/951744.html

 

 

レポート

せいじ つなき ざしbot(非公式)™ @yozhiku

園田寿さんのうぐいすリボン講義はとても刺戟的だったよ。構成がよく練られてる。資料はパワポを紙に落としたもの(ただし全点ではない)。 内容は司法の実務に徹底的に寄り添うことで、現行の児童ポルノ禁止法のマイナスを指摘し、合理的な改正を提言。表現の自由云々とはステージがまったく違う。

2012-04-25 00:05:19
せいじ つなき ざしbot(非公式)™ @yozhiku

児童の性的虐待を告発し処罰するために、児童ポルノ禁止法を改正せよ。現行法は実務においてその障碍になっている。まず、現行法の「児童ポルノ定義を表現の自由から切り離せ。具体的には「(一般人を基準として)性欲を興奮させ又は刺激するもの」なる定義規定削除せよ

2012-04-25 00:14:11

 ※「児童ポルノ禁止法」の条文は次のとおり。“児童ポルノ”の定義規定「(一般人を基準として)性欲を興奮させ又は刺激するもの」は、第2条第3項の2号、3号に現れる。
 →▼児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 - Wikisource https://ja.wikisource.org/wiki/児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
 この法律において「児童買春」とは、〔※略〕
 この法律において「児童ポルノとは、写真、電磁的記録(〔※略〕)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる 児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの をいう。
  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって 性欲を興奮させ又は刺激するもの
  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているもの であり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

 

せいじ つなき ざしbot(非公式)™ @yozhiku

なぜか? 児童を性の対象として描く表現物を規制する立場には2つある。 1)「背徳的犯罪的イメージとして禁止対象とする。(→フィクショナルな表現を含むため表現の自由との対抗関係を生じる) 2)「児童に対する性的虐待恒久化する記録として禁止対象とする。

2012-04-25 00:23:59

 ※当日配布資料より引用。

  • 児童を性の対象として描く表現物をどのような観点から規制するかについては、基本的に2つの立場がある。
  1. 背徳的・犯罪的イメージとして禁止の対象とする立場
    ※アニメやCGなど、実写でないものを禁止の対象とするため、表現の自由が問題となる。
  2. 児童に対する性的虐待を恒久化する記録として禁止の対象とする立場
    ※現行法の立場
    児童に対する性的虐待の記録としての児童ポルノ

 

せいじ つなき ざしbot(非公式)™ @yozhiku

現行児童ポルノ禁止法の立場は後者2である。 ならば、性欲云々の定義規定は現行法の立場からすれば不純物であり、ブレである。前者1)に属する定義を持ち込んだがために、そこが抜穴化し、本来「児童の性的虐待の記録」として罰すべきものが、司法実務において「合法化してしまっている

2012-04-25 00:29:31
せいじ つなき ざしbot(非公式)™ @yozhiku

また、1)に属する定義を持ち込んだことで表現の自由との対抗関係を呼び込み、議論を複雑化している。本来の立場に純化せよ。 (過激に翻訳すれば; 表現の自由主義者との(虐待被害者の救済とは無関係な)くだらない論争を惹起している。)

2012-04-25 00:38:36
せいじ つなき ざしbot(非公式)™ @yozhiku

実際に日本の裁判で生じている不合理(ex.わいせつ被害の過程で撮影された、顔に精液をかけられた6歳女児の写真は、児童ポルノ製造罪には該当しない=合法)は、規制対象である児童ポルノの定義に1)の立場に拠る規定を混入させたことから生じている。 つまり規制すべきもの規制できない

2012-04-25 00:56:17
せいじ つなき ざしbot(非公式)™ @yozhiku

一方で、立場1)に立つ「(一般人の)性欲を興奮させ又は刺激する」云々を定義に紛れ込ませたために、表現の自由を侵害しうる、「児童に対する性的虐待の記録」を超える部分への過剰な規制生じる余地を生んでいる(ex.宮沢りえ、サンタフェ)。

2012-04-25 01:03:13
せいじ つなき ざしbot(非公式)™ @yozhiku

過剰規制についていえば、「表現の自由」が近代法の根幹であり、またこの日本国の制度的基盤である以上、その侵害に敏感になるのは当然だし、むしろ敏感であるべきである。 だが、それに慎重であるがために児童ポルノ禁止法が実務において機能しないのは本末転倒である。

2012-04-25 01:34:44
せいじ つなき ざしbot(非公式)™ @yozhiku

ということは、そもそも表現の自由との対抗関係を児童ポルノ禁止法に生じさせたことが、間違いである。 規制対象定義2)の立場に純化することで、表現の自由の問題を切り離せ。表現の自由の議論を、持ち込ませるな。本来あるべき児童ポルノ禁止法を有効に機能させよ。

2012-04-25 02:01:46

 

せいじ つなき ざしbot(非公式)™ @yozhiku

園田さんの議論が気持ちいいのは、表現の自由を守るために ではなく被害児童法実務において有効に救済するために、児ポ禁止法から表現の自由を切断せよ、という構成になっていること。極論すれば、フィクションも規制したければどうぞ、ただし「児童ポルノ禁止法以外でやってくれ」ということだ。

2012-04-25 02:09:42