児童ポルノは『人権侵害として軽微』ではありません。

@crowserpent さんのまとめ 児童ポルノは『人権侵害として軽微』であるか? http://togetter.com/li/392093 を読んで、思った事をつらつらと。
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山咲梅太郎☂️ @umetarou_y

@crowserpent 刑法的に捉えても、児ポ法は福祉犯ですので、他の刑法犯でそのまま「類推」するのはNGだと思います。成人同士の性交と、児童福祉法上の淫行や13歳未満との性交が同一視されないように。

2012-10-20 01:50:42
山咲梅太郎☂️ @umetarou_y

https://t.co/288oveu1 補足しますと。名誉棄損文脈のみで捉えると、被害者が死んでいる事が確定している「スナッフ児童ポルノ」は、流通さえ止める必要が無い事になります。

2012-10-21 02:16:42
山咲梅太郎☂️ @umetarou_y

とすれば、最も酷い児童ポルノである「スナッフ児童ポルノ」の流通を止めるにはヤハリ社会法益説しかない……という流れになってしまいます。

2012-10-21 02:17:52
山咲梅太郎☂️ @umetarou_y

そう言う流れにしないためにも、児ポ法は福祉犯罪であるという認識が必要です。 http://t.co/eaYPvykz ちなみに他の福祉犯罪つ http://t.co/teyjtygd

2012-10-21 02:19:34
山咲梅太郎☂️ @umetarou_y

「単純所持による権利侵害は、観念的なものに留まる」という事なら、全く同意なのですが。

2012-10-21 02:20:15
山咲梅太郎☂️ @umetarou_y

「児童ポルノ」の人権侵害の度合いについてもう少し補足。

2012-10-22 02:52:37
山咲梅太郎☂️ @umetarou_y

名誉棄損の内容が「事実」だと訂正や謝罪などで打ち消す事が出来ないが、児童ポルノも「事実」なので同様に打ち消せない。よって重大な「プライバシー権の侵害」となります。

2012-10-22 02:52:57
山咲梅太郎☂️ @umetarou_y

また、児童ポルノは消費等のされ方が特殊(収集性や貨幣的側面がある)であるため、虐待との連動性が極めて高く、出回ってしまったら消去するのはほぼ不可能になります。

2012-10-22 02:53:10
山咲梅太郎☂️ @umetarou_y

よって「児童ポルノ」は、子どもに対しての、訂正や謝罪などで打ち消す事が出来ない、プライバシー権の侵害で虐待との連動性が極めて高く、出回ってしまったら消去するのはほぼ不可能な、極めて悪質な犯罪です。

2012-10-22 02:53:59
山咲梅太郎☂️ @umetarou_y

『人権侵害として軽微』なものでは決してありません。

2012-10-22 02:54:23
山咲梅太郎☂️ @umetarou_y

刑法上、被告の権利を守るための「類推の禁止」がありますが。当然の事として、被害者の被害の度合いを少なく見積もる為に「類推」して良いって話ではありません。

2012-10-22 02:58:13