大屋雄裕氏、ITmediaニュースの「児童ポルノ禁止法改正の真の目的は何か?」は「鵜呑みにしないがいいです」 2013年5月27日

自分は当該法案を支持しないがこの記事は問題だよ、とのこと。後半は法学における「意図」と「内心」の話。
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Takehiro OHYA @takehiroohya

ええっと、私は個人的には当該法案を支持しませんが、この記事には不正確な点や誤りが非常に多いので、鵜呑みにしないがいいです。 >児童ポルノ禁止法改定の真の目的は何か? - ITmedia ニュース http://t.co/ZxxUTFPYK7

2013-05-27 19:19:05
Takehiro OHYA @takehiroohya

一応「うぐいすリボン」さんで公開されている私の説明のレジュメでもある程度は正確に理解できるはず。より詳しく確認したい人は、札幌に来ていただけるといいのではないだろうか。うん。

2013-05-27 19:22:16

うぐいすリボン
2013年5月15日水曜日 児童ポルノ規制に関する論点解説 (名古屋会場)
 講師:大屋雄裕 (名古屋大学大学院法学研究科 教授)
 日時:2013年5月11日(土) 19時00分~20時30分
 場所:ウインクあいち
http://www.jfsribbon.org/2013/05/blog-post_4945.html

金剛石 @Golden_ratio_S

@takehiroohya 鵜呑みにしない方がいいでしょうが、どの点にどんな誤りがあるのかご説明願いたいです

2013-05-27 19:25:33
Takehiro OHYA @takehiroohya

では簡単に以下5点ほど。> RT @Golden_ratio_S @takehiroohya 鵜呑みにしない方がいいでしょうが、どの点にどんな誤りがあるのかご説明願いたいです

2013-05-27 20:29:32
Takehiro OHYA @takehiroohya

(1)単純所持は処罰対象ではなく、違法化されたのみ。罰則が加わったのは自己使用目的所持(「自己の性的好奇心を満たす目的」での所持)で、両者は別の概念。また単純所持は犯罪ではないので、強制捜査の理由にもならない。

2013-05-27 20:30:26
Takehiro OHYA @takehiroohya

もちろん現実に両者が混同されたり、挙証責任が転換される可能性については私も指摘しているが、別であることを正確に踏まえたうえで議論する必要がある。

2013-05-27 20:31:10
Takehiro OHYA @takehiroohya

(2)所持禁止は、法施行前に行なわれた取得というイベントではなく・法施行後に継続的に存在している「所持」という状態を処罰対象とするので、法の不遡及には違反しない。

2013-05-27 20:31:24
Takehiro OHYA @takehiroohya

逆に言うと、だから施行後1年間で処分せよ=違法状態を解消せよというロジックが成り立つ。遡及して「取得」を処罰していいのであれば施行時点ですでに処罰対象となる行為が存在し解消不能なので、罰則適用を猶予する意味がない。

2013-05-27 20:31:35
Takehiro OHYA @takehiroohya

(3)児童ポルノの提供については当然ながら故意犯であるので、ゴミに出すという行為が該当するわけはない(誰かが拾いにくるであろう、ということを明確に予期していたような場合は除く)。もちろんこれが悪用される可能性は否定できないが、本来の動作と悪用はきちんと区別して理解する必要がある。

2013-05-27 20:32:07
Takehiro OHYA @takehiroohya

(4)違法化されるのは「みだりに」所持することなので、図書館のように正当な理由がある場合は該当しない。過去に刊行された猥褻出版物も国会図書館には所蔵されているわけですよ(見せてくれないらしいけど)。もちろん悪用される可能性については(以下略)。

2013-05-27 20:32:36
Takehiro OHYA @takehiroohya

(5)自己使用目的所持が内心に踏み込む「思想統制」であるという点。このような主張は、法律かくあるべしという立法論としてはそれなりにアリだが、現存する法体系の解釈としてはダメ。端的には、殺人未遂が傷害を負わせるにとどまった事例と、傷害既遂で何が違うのかを考えてみること。

2013-05-27 20:33:02
Takehiro OHYA @takehiroohya

「殺害を意図していたかどうか」という「内心の問題」でしかない、のではないか。現在の刑法は両者を区別し、前者を重く処罰している。解釈論的にはこの点、内心そのものではなく行為の特徴として現れた意図という客観化された要素を評価しているのだ、と説明される。

2013-05-27 20:33:47
Takehiro OHYA @takehiroohya

要するに殺害目的らしい特徴を実行行為が備えているかが問題で、本当の内心を裁いているわけではないということ(だから内心の自由とは矛盾しない)。どれだけ説得力を感じるかはともかく、こういう話になっている。(おわり)

2013-05-27 20:34:18
金剛石 @Golden_ratio_S

@takehiroohya 確かにその通りであります。しかし、違法DLが刑罰化されたように、この手の刑罰化の可能性も十分にあり得ます。児童ポルノ自体、イメージの悪いものでありますから

2013-05-27 20:43:38
Takehiro OHYA @takehiroohya

@Golden_ratio_S 将来的な可能性については否定しませんし、それを警戒すべきポイントとして指摘するのも良いと思いますが、現在の法案に対する説明としては明確に誤りです。そういうところはきちんと書かないと、足をすくわれる原因になります。

2013-05-27 20:45:12
戯画兎 @giga_frog

@takehiroohya 初歩的な質問で恐縮ですが、内心と意図は異なるのでしょうか。

2013-05-27 23:02:28
Takehiro OHYA @takehiroohya

@oishihi 「内心」=心理状態と置き、それが行為として現実化したものから「意図」を読み取るという整理になると思います。前者は存在するはずなのだが外部から客観的には知り得ないという位置付け。それが本当にあるのか、というのが哲学的には論点なのですが(私は本来そちらが担当)。

2013-05-27 23:05:45
戯画兎 @giga_frog

@takehiroohya 経済学では、特性(選好)→選択(行動)と2段階でモデル化することが多いです。意図とは特性と選択の間にあるように見えて理解しにくいです。 心理学の人とも似たような話をしたことがあります。

2013-05-27 23:20:12
Takehiro OHYA @takehiroohya

@oishihi 非常に正直に言うと、選択の段階であまり違って見えないものを・選好だと正面から言わないように差異化するために作られた仕組みですから、わかりにくくなっちゃうかなとは思います。基本的な枠組自体が19世紀的な理性的自己決定のモデルに依存してますしね。

2013-05-27 23:27:09
Takehiro OHYA @takehiroohya

@oishihi 民法だと動機→内心の効果意思→表示された効果意思→表示意思→表示行為みたいにさらに区別したり。でまあ、そんなん本当にあるのかとか別に区別しなくても法律行為の解釈はできると批判されてはいるのですが、法律家としては古典的枠組として一応理解しておく必要はあり。

2013-05-27 23:29:21