ヘイトデモ・街宣を主導してきた在特会の施設使用を山形県生涯学習センターが拒否

人種差別撤廃条約2条1項(b) 「各締約国は、いかなる個人又は団体による人種差別も後援せず、擁護せず又は支持しないことを約束する。」 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/conv_j.html
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在特会宮城支部長らの主張

桜井誠 @Doronpa01

どういうきっかけであれ、在特会・行動する保守運動という我が国において前例のない保守系市民による運動体がより多くの国民に認知され、今まで以上に影響力を拡大させたことは事実です。例えそれが悪名であっても無名に勝り、そして次の行動を促すきっかけになります。歴史を創るのは行動する者のみ。

2013-06-14 12:13:25
菊地 内記 @kikuchi_naiki

山形支部設立一周年記念講演会の会場として予定しておりました遊学館生涯学習センターが、新聞記事等を理由に施設利用を不許可としました。反原発団体の左翼には利用させていながら、当会のみ排除する行為は断じて許せません。山形県生涯学習センターに対して厳重に抗議し審査請求を行います。

2013-06-14 12:21:52
菊地 内記 @kikuchi_naiki

我々は思想の違いに関わらず、思想や良心の自由は法の下で守られるべきだと考えています。にも関わらず、本来はその自由を保障するはずの行政がかかる行為を行ったことに深い憤りを覚えます。これは明らかな差別です。当支部は徹底的に争います。

2013-06-14 12:56:58
HITOSI @HitoshiOfficial

@kikuchi_naiki @okirakukiraku これはマジで大問題ですよ。公が絡んでる施設なら、「あなた方には市民権はありません!」と言われてるのと同じですよ。恐らく拒否理由は利用規約等の「公序良俗」の項目かもしれませんね。まずは、利用規約確認ですね。

2013-06-14 13:29:03
菊地 内記 @kikuchi_naiki

@HitoshiOfficial @okirakukiraku 規約ではなくて、条例なんですね。山形県生涯学習センター条例で検索すると出てきますが、不許可の項目、極めて曖昧でどうとでも取れる内容です。さすがハコモノ行政だね!

2013-06-14 17:50:20
菊地 内記 @kikuchi_naiki

山形GJと言っている人らにまず言っておきたい。在特会は支部ごとに活動スタイルが違います。ゆえに、必ずしも東京や大阪の活動に賛同するわけではありません。その縛りが薄いのが在特会の特徴です。これは各自治体で条例や規約が違うのと同じことです。これを踏まえての批判をお願いします。

2013-06-14 18:16:09
N@ (笑うシェパ子) @shepaco

@kikuchi_naiki あくまでも行政は中庸の立場でいるべきよね。それをはなから拒否するのはそれこそ基本的人権無視していると思うわ!差別以外の何ものでもない。

2013-06-14 18:23:03
菊地 内記 @kikuchi_naiki

@Nao0410 励まし痛み入ります。我々は懇切丁寧にセンターに対して説明したつもりですし、政治活動や選挙運動を行うものではない「学術研究」だと説明しました。センター側の要請にも誠意を持って対応しましたが、こんな形で返されたのが悲しい。

2013-06-14 19:07:56
N@ (笑うシェパ子) @shepaco

@kikuchi_naiki 新聞等の一方的な意見に同調するのはあまりにも浅薄。レッテル貼りもいいとこですわい。◝(ᵕ̴᷄ᴗ ᵕ̴᷅)◜ヤレヤレ まあ、世の中そういう手合いが多いのも事実ですが。

2013-06-14 20:08:12
菊地 内記 @kikuchi_naiki

@Nao0410 総連系の金剛山歌劇団が仙台市民会館を使用不許可になり、裁判で勝訴したことがあります。総連でさえこれですから、どうなるかは火を見るより明らかだと思いますよ。これ、行政の間で有名な事件なのにね。

2013-06-14 22:11:12
GEED @it_continues_

少なくとも山形支部はヘイトデモ・街宣を主導していません。その理屈が通るなら、拉致実行に荷担した朝鮮学校関係者=全国全ての朝鮮学校関係者との認識で、何ら問題無い話になります。 @three_sparrows

2013-06-14 15:22:56
yurodivy(佯狂者) @yurodivy1

@yukokutaro あと、人種差別撤廃条約における、”後援、擁護、支持”が具体的に何を意味するのかが不明確であることと、憲法第21条第1項が保障する集会の自由との競合の問題がありますね。我が国の判例では、憲法が条約の上位にありますので。 @three_sparrows

2013-06-14 16:42:41
yurodivy(佯狂者) @yurodivy1

@three_sparrows  あと、人種差別撤廃条約2条1項(b)は、締約国である日本国政府の義務を規定したものなので、公益財団法人が運営する山形県生涯学習センターが、直接に援用できるものではないのかと。 @yukokutaro

2013-06-14 17:19:55
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