二回試験及び白表紙起案についての覚書

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はしもと @choco_sundae1

白表紙起案の覚書的なものをツイートしてみようと思います。

2013-09-24 20:40:03
はしもと @choco_sundae1

致命的(になりうる)ミスを防ぐことがまず大事。 〇綴り紐関係の致命的ミスと対処法 ・ 時間内に綴れない:時間に余裕を持って綴り始める。白紙をあわせて綴り、綴った後で時間まで記述を続ける。 ・表紙の綴り忘れ:早めに綴って何度も確認。不安な場合、起案開始時に表紙に綴り紐を通しておく。

2013-09-24 20:42:23
はしもと @choco_sundae1

・一部ページの綴り忘れ:早めに綴って何度も確認。 ・綴り紐がほどける:蝶結びではなく固結び。ただし最初からきつく結ぶと、あとで綴り忘れ等に気づいても直せない。一旦ゆるめに結び、確認後にきつくする。

2013-09-24 20:43:07
はしもと @choco_sundae1

〇その他の致命的(になりうる)ミスと対処法 ・起案要領の指示の無視・読み間違い:起案要領にアンダーラインを引きながら読む。 ・とんでもないことを閃く:何かひらめいても一旦は疑う。みんなが書きそうなことを書く。それ以外のことは、何か閃いてそれが正しそうだったとしても薄く書く。

2013-09-24 20:45:23
はしもと @choco_sundae1

・時間配分ミス:遅くともこの時間には書き始める、という時間を決めておく。科目、記録の長さ、求められる起案の量、各自の筆記スピード等にもよる。

2013-09-24 20:46:46
はしもと @choco_sundae1

個人的には、①記録を読まずに書ける小問を先に書く、②12時頃までに記録を読み終わる、③13時までに構成と昼食を終える、④13時から書き始める、というのが原則、遅くとも13時半には書き始める(集合修習の時間ベース。二回試験はすべて+40分)。

2013-09-24 20:47:46
はしもと @choco_sundae1

〇その他の注意点 ・自分と反対の立場からの反論を想定して、再反論を記載する。反対仮説をつぶしていく。 都合の悪い事実、反対仮説を無視すると致命的。 ・一見自明に思えても推認過程を説明する。 ・証拠を適切な形で引用する

2013-09-24 20:50:14
はしもと @choco_sundae1

・事実と評価を峻別する ・供述の信用性などについては、簡潔に書くとしても、指標をあげるだけでなく、具体的な事実を指摘する

2013-09-24 20:50:40
はしもと @choco_sundae1

以下、科目別。 刑弁: ・争点を把握して検察官の立証を弾劾する ・被告人の言い分を無視しない ・刑裁っぽく書かない ・証拠の引用以外ではAVW等の略記不可

2013-09-24 20:52:30
はしもと @choco_sundae1

〇検察: ・公訴事実は六何の原則を守りつつ、構成要件該当事実を記載する ・起訴罪名の誤りは避ける:刑法各論を勉強しておくしかない。迷った時の最後の手段としては、送致罪名と異なる判断をするかで迷った場合、送致罪名通りの方が相対評価の下では間違った時のダメージが少ない気はする。

2013-09-24 20:54:48
はしもと @choco_sundae1

・「終局処分起案の考え方」からはずれない

2013-09-24 20:55:23
はしもと @choco_sundae1

〇民裁: ・要件事実の大ブロックレベルのミスは避ける ・重要な間接事実を落とさない 〇民弁: ・要件事実の大ブロックレベルのミスは避ける ・どちら側の代理人かを間違えない:起案要領にアンダーライン ・民裁っぽく書かない

2013-09-24 20:56:11
はしもと @choco_sundae1

ここがおかしい、とか、ここも気を付けないと、とか何かあれば教えてください!

2013-09-24 20:57:52
はしもと @choco_sundae1

あくまで大崩れしないための注意点であって、任官任検志望者あたりはこれだけでは足りないと思いますが…。

2013-09-24 20:59:35
はしもと @choco_sundae1

なお、集合修習中の起案は8割方が5段階評価のB(又は3段階評価のA)以上とかそのくらいでした

2013-09-24 21:01:03
はしもと @choco_sundae1

【証拠の引用方法】 刑弁: 人物につき、A、V、W等の略記不可。 証拠の引用に限り略記可(A、V、W、PS、検面、KS、員面、AQ、V証言など)。被害者等が複数の場合、名前等で特定。 公判供述については公判調書の項数を記載(AQ17、V62など)。(続

2013-11-03 23:58:26
はしもと @choco_sundae1

公判廷で複数回供述している場合は公判回数で特定(V3回17、AQ3回17など) ※何回目の供述かではないことに注意 書証の場合、証拠番号の特定でも可(甲5・4項など)。

2013-11-04 00:00:25
はしもと @choco_sundae1

民弁: XY等の略称不可。 書証の記載内容が多い場合は引用部分を特定する。 人証については項番号で特定(省略して書くなら「原告17」等)。

2013-11-04 00:13:06
はしもと @choco_sundae1

検察: A、V、KS、PS等の略記可。 証拠の引用の際、検察講義「付録」の証拠等関係カード・「標目」の記載と同様の略記可。

2013-11-05 21:54:47
はしもと @choco_sundae1

民裁: XY等の略称可。 人証については項番号も使って特定。 刑裁: XY等の略称可。 人証については項番号まで特定する必要はない(?)

2013-11-04 22:35:56
はしもと @choco_sundae1

【証拠の信用性の検討を書くか】 原則書くことが必要(起案要領で指定されれば当然そちらに従う)。 書く必要がないと明言されているのは、 ①刑裁:相手方が信用性を争う旨の留保なく同意した書証については、検討した上で、特段信用性に疑問がなければ、信用性の検討過程に触れる必要なし

2013-11-04 22:40:01
はしもと @choco_sundae1

②検察:犯人性の間接事実の検討では不要(ただし、被疑者の犯人性を推認させるものとして認定した間接事実について、その事実の存在を否定する方向に働きうる証拠がある場合、その証拠の信用性の検討が必要)。 犯罪の成否でも不要?

2013-11-04 22:40:34
はしもと @choco_sundae1

【検察起案と刑裁起案の違い】 検察起案は起訴前の段階。 被疑者が自白していても公判で否認に転じる可能性もあるなど争点も不明確。 そのため、どちらかというと満遍なく論じる。 他方、刑裁は人証まで終わった段階。 争点は明らかになっているのでそこを中心に論じる。

2013-11-04 22:48:23
はしもと @choco_sundae1

【民裁・刑裁起案と民弁・刑弁起案の違い】 一方当事者かどうかが違う。 民裁・刑裁では、「証拠からどういう事実が認められるか?」を書いていくのに対して、民弁・刑弁では、「~という事実がある。〇〇の証拠があるのはそのあらわれ(裏付け)だ」ということを書いていく

2013-11-04 22:52:44