治安維持法はいかに導入され、濫用されたか

短いまとめですが、導入されようとしている特定秘密保護法のもたらす未来に対する警鐘として。
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bcxxx @bcxxx

特定秘密保護法の濫用の可能性の参考として、戦前の治安維持法の例を見てみよう。治安維持法は1925年(大正14年)に制定された。1921年、最初に提出された時には、無政府主義・共産主義その他の過激社会運動を取り締まる法律として出されたが、(続

2013-11-20 13:49:23
bcxxx @bcxxx

続) 結社や宣伝・勧誘についても罪とされ、一方、無政府主義や共産主義の法的定義も曖昧で、該当範囲が広いために、濫用が懸念された。いったんは廃案になったが、1925年のソ連との国交樹立による共産主義革命運動の激化への懸念を口実に制定された。

2013-11-20 13:49:48
bcxxx @bcxxx

制定にあたって、宣伝についての罰則は削除されたが、その他の内容は残った。治安維持法は、普通選挙法とほぼ同時に制定されたが、これは普通選挙の実施により政治運動の活発化を抑制する意図があったと言われている。

2013-11-20 13:52:45
bcxxx @bcxxx

1928年、改正によって「結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為」の禁止規定が追加された。本来は共産主義・無政府主義運動を取り締まるための法律であったが、この項目が濫用され、実際には政府へのあらゆる批判、民主主義、自由主義、宗教団体、右翼運動等が弾圧の対象になった。

2013-11-20 13:55:33
bcxxx @bcxxx

治安維持法下では、1925年から1945年までの間に7万人以上が逮捕された。また朝鮮半島でも独立運動の弾圧に用いられ、2万3千人以上が検挙された。起訴されたのは逮捕者の1割に過ぎなかったが、逮捕された人々は激しい拷問を受け、多くの人が獄死した。

2013-11-20 13:58:24
bcxxx @bcxxx

そんな暗黒時代がすぐに来るもんかいな、と現代人は思うかも知れないが、大正デモクラシーと呼ばれる時代のピークが普通選挙の実施とすると、それと同時に治安維持法が制定され、3年後には「結社ノ…」の項目が追加。デモクラシーの時代からわずか数年で暗黒時代に突入していったことになる。

2013-11-20 14:06:55