宇都宮健児の選挙陣営と公職選挙法
- kobukishinichi
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どこが実費なものか。 【「選挙運動費用収支報告書」「人件費」の項にU宛「労務者報酬」100,000円が記載、備考欄に「10,000円×10日」という記載。同様にH宛にも「労務者報酬」100,000円、備考欄に「10,000円×10日」】http://t.co/mgym5Nq7nS
2014-01-08 01:47:49@xciroxjp 私が、事実と合理にもとづいていないことをいつ言いましたか。前回、私も家内も宇都宮氏に投票した。今回支持するか、しないか、できないとしたらなぜか、発信者として、重大な問題です。思い込みを排除してふつうに真面目に考えたらこうなる。事実は認識するしかないでしょう。
2014-01-08 10:49:29前回の惨敗と、今回の、非戦略的出馬運動。公選法違反の嫌疑内容。それとこれとは、問題が別なのか? そうでもない、と思う。本当に、権力獲りにゆこうとしてますか。権限がなかったら、仕事になりません。何もできんよ。自分達の理念は優れてて、ゆえに特別だと思ってて、たるんでたのとちがうのか。
2014-01-09 06:57:13@kobukishinichi 今こそ大事ことは、「素朴な分別」だと思います。「いいことは良い、わることは悪い!」と。右であれ左であれ、翼賛運動は禍根を残します。歴史に学ぼうとしない日本人に未来は・・・
2014-01-09 11:12:52例の、「選対本部長・出納責任者および運動員に報酬」について。あの収支報告書の通りなら、完全に違法で、はっきり言って犯罪です。が、「実費」であり、記載は「誤り」なのだという。ならば、過誤であって、故意ではないということを明確に証明しなくてはいけないのです。できなければ、違法と確定。
2014-01-09 23:44:27報酬の形をとってまで弁済する、という変な方法をとった、理由があるのだろうか。理由があったら、「間違い」ではなく故意。理由のない、単なる間違いなら、それ以外の費用はちゃんと間違いなく計算されてるのはなぜか、となる。「忙しかった」? 選挙が終わってから報告書の提出期限、二週間ある。
2014-01-10 00:05:06http://t.co/mgym5Nq7nS、コメント投稿者。【「費目誤り」を犯すような人物を出納責任者に据えたなら、刑事事件に発展する事態が生じる。また数字が丸い金額を実費とすれば、会計監査等の実務経験がある者ならば、一目で虚偽と見抜けます。刑事事件に発展しても不思議では無い】
2014-01-10 00:10:01「記載ミスを訂正すれば済む」という【法的見解】が出てるが、訂正できるんですかと。対応する、合計各十万とか五万とか一万ぽっきりの領収書などあるんですか。絶対あるわけないと思うし、なければ、費用としての訂正処理ができない。もちろん偽造はだめ。訂正もできず、そのままだと違法確定の状況。
2014-01-10 00:20:33【法的見解】によれば「訂正すれば済む」とか。領収書も訂正するのですか。それができるのは領収書の発行者だけ。当人が選管事務所に出向き、但し書きを訂正する? 「交通費および宿泊費ほか雑費」とか? そんなごたまぜの項目、認められるでしょうか。収支報告書のどの科目に転記するのでしょうか。
2014-01-10 01:15:35筆者は、会計学者で東大名誉教授。しかし、そんな権威ある人でなくても「法的見解」はウソだと分かる。集団の自己防衛が先行する選択の結果、問題の悪質性が高まっていると思います。 ★新旧宇都宮陣営は問題の重大性を自覚すべきである(2):醍醐聰 http://t.co/MZidyR7q7W
2014-01-11 13:14:10@yoshioka_t そうかもしれません。嫌な話ですが。というのは、選対本部長は元、国立市長を務めていた方で、ご自身の選挙を経験しており、公選法の規定を知らない、などということはまず考えられないのです。
2014-01-11 23:38:26@6030581119 会計の初歩の知識があれば、「実費」と「報酬」をまちがえる、しかも、特定人物(トップ二名すなわち自分たち自身)のぶんだけ、特別にまちがえるなどということは、金輪際ありえないことは普通にわかります。読む人間を馬鹿にしてるのじゃないかと。
2014-01-12 01:08:39@6030581119 「革新共闘」を強調されると、自分など入ってないかもと感じますね。ただ、運動買収はなぜいけないか、についての解説のエントリーは、選挙運動にボランティア参加する人には読んでほしいです。ダメな選対につきあってると、知らずに違法行為犯すことがあるので。
2014-01-12 03:22:12【いやしくも出納実務の経験がある者や、公選法上での出納実務を知る者ならば、領収書受領の際に、その記載等の訂正はあっても、当該金銭の費目誤りは存在しないものと言わねばなりません。虚偽として監査には耐え得ない法令違反の指摘を受けて当然です】http://t.co/Gxhsktq3Th
2014-01-12 17:10:23