- kyoshimine
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@kitagawa_takuji @kyoshimine @connect24h 所有権放棄していない証拠物は、確定判決後、原則としてすべて所有者にもどってくるんです。 つまり委託先のHDDは会社にもどっくる。イメージとったあとに。 つまり離れた二ヶ所に存在するわけです。
2014-03-19 20:38:51@kitagawa_takuji 捜索差押時のHDDのHashがあるから、事後的に内容を変えることはできないという前提です。そういう理屈が通じるかと言うのはあり得ますが、例えば、控訴審裁判所は、きちんと見ると思います。 @harusanda @connect24h
2014-03-19 20:45:09@harusanda 私のイメージは確定前、控訴審の段階です。一審判決が間違えれば、真犯人(いれば)としては、十分でしょう。 @kitagawa_takuji @connect24h
2014-03-19 20:46:44@kyoshimine @kitagawa_takuji @connect24h 北河さんのシナリオは、すべてのiesysが発動済みで、なおかつ発動したものすべて冤罪認定されてて、検察が一枚岩だったとしたら、って条件になるんですけど、さて、真犯人がいたとして そうなってるかなぁ
2014-03-19 20:59:37@kyoshimine @kitagawa_takuji @connect24h 僕 ちょっとわからないことあるんですけど、2012年10月7日のしたらば掲示板 auto/6682の閉鎖を覚えてないみたいに言ってるように見えるのですけど、自宅PCも感染してたって主張なんですかね?
2014-03-19 21:24:44米ドラマのCSIとか法廷もの見てたら、結構、それが貫かれてますよね。 RT @tomoki0sanaki: @FSECUREBLOG 民主共和制では、捜査機関側が矛盾なく説明する責任があり、それができない場合は、被告人は無罪ということになります。
2014-03-19 21:31:14@kitagawa_takuji @kyoshimine @connect24h たとえば、ネコにUSBとりつけるところのアップの動画が送られてきたら、これは一般人が検証可能なんですかね。
2014-03-19 21:32:24@harusanda 検察、警察、裁判所は証拠物の所有権はもっていません。判決のときに没収すると、初めて国に所有権が移る。 そうでないものについて、所有権を放棄しなければ元の所有者に還付されるというのはそのとおりです。 @kitagawa_takuji @connect24h
2014-03-19 21:53:07@kyoshimine @kitagawa_takuji @connect24h ありがとうございます。じゃあ、証拠品って、あれ 何権でそれぞれの場所に置いてあるんですか?
2014-03-19 21:57:53@harusanda それは、押収(差押・領置)という手続の規定が、そうやっていいよと書いてあるからですね。私法上の何なに権というものはないです。 @kitagawa_takuji @connect24h
2014-03-19 22:19:56@kyoshimine @kitagawa_takuji @connect24h なるほどwww ありがとうございます。 還付の際に「取りに来てください」って電話がかかってくるんですけど「持って来い」って言い返すんです。最初に一筆書くことで送ってこさせる根拠ないかなと思いまして。
2014-03-19 22:23:33@harusanda @kyoshimine @connect24h もう知られている猫ですし、首輪もSDカードも手に入るものなので、H25 1.3辺りに撮ったことが証明できないと難しいでしょうね。
2014-03-19 22:46:18@kitagawa_takuji @kyoshimine @connect24h そこでジレンマなんですが、犯人しか作成できないハッシュが 仮に冤罪被害者のPCから出てくることになっても、現時点でそれが弁護側の策謀であることが否定できないなら、保釈は誤りと思いません?
2014-03-19 23:03:18