自動車ナンバープレート解析サービスに関するツイートメモ

車番認識システムに関するツイートのメモ的まとめ
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Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

どんな目的でどこの会社に、私たちの自動車検査証記載情報が、電気通信回線を通じて自動的に提供されているのか、確認する術はあるのか?と尋ねたところ、「情報公開請求をして頂ければ開示することになる」とのことだった。つまり、そうしなければ確認する方法はないということ。

2014-04-09 09:52:24
Toshi Hikita @hikita

得られた情報を二次的に提供することが認められるのだとしたら一次取得目的は先方が却下しないようなことを書けばよく大して意味を持たないと思います。 @HiromitsuTakagi

2014-04-09 09:59:06
中川裕志 @hiroshnakagawa3

@hikita @HiromitsuTakagi こういうのが実態だとすると、どんな法律を作ってもあまり意味がないような気がしますね。第三者提供を禁止、とか妥協しても第三者提供は一段に限る くらいの反発の激しいことをやらないといかんような。

2014-04-09 11:21:47
中川裕志 @hiroshnakagawa3

@hikita @HiromitsuTakagi とはいえ、1次情報取得業者が複数の情報源からの情報を混ぜたら、それでも1次情報といえますか?みたいな議論ってあるんでしょうか?きっと高木さんが詳しいと思いますけど。。。

2014-04-09 11:23:53
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

前記 https://t.co/BJ6VU41Qig については、車台番号だけの請求は目的が不明なので許可しないとのこと。「ならば、車台番号+字までの部分住所の請求はどうか」と尋ねると、「車台番号を何に使うか怪しいということになる」とのこと。車台番号の請求を常に拒否しているか…

2014-04-09 10:26:14
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

…車台番号の請求を常に拒否しているかは、目的に沿っているかを判断しているようだった。そこで、そうした判断の基準は課内で文書化されているか、また、委員会等の合議制で決めているのかを尋ねたところ、基準文書は存在せず、前例を見ながら担当者の一存で決めている様子だった。

2014-04-09 10:28:07
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

その他、登録情報の提供先に対しては、提供情報の複製を禁止しているとの説明があった。しかし、その複製というのは、データベース丸ごとの複製のことを指すのか、個々の情報の複製のことを指すのかが不明であり、個々の情報の複製まで禁止されると結局何も使えないのでは?と指摘した。

2014-04-09 10:36:34
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

今回の記事の事案については、統計情報に加工して用いるから妥当だというような説明も受けたので、統計化目的にしか使わないことが、申請時の利用目的で示されていたのかが問題となるが、その点については確認できていない。

2014-04-09 10:43:53
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

統計化目的に限られない可能性について、3月11日の日経産業新聞の記事で、特定の車が入庫したときに通知する「アラート機能」も設けるとされていることから、統計化目的に限られない疑いがあるのではないかとの点を指摘しておいた。

2014-04-09 10:45:41
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

また、番地を含まず字までの部分住所であるから、特定の個人を識別することができず、問題ないとする説明を受けたので、次のように指摘した。 駐車場で自動車のナンバーが識別されるその場面で、本人がそこにいるのであり、その意味で個人が特定されている状況で、属性情報が提供されることになる。

2014-04-09 10:52:06
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

そのように、提供先で現に特定の個人が識別されている(本人が目前にいる)状況で、国交省が提供する情報が不当な差別につながる可能性があるならば、その提供は問題があると言える。そして、字までの部分住所は不当な差別につながる可能性があるのではないか。 以上。

2014-04-09 10:55:44
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

解説:行政機関個人情報保護法は、提供先におけるこのような影響の有無に関わらず、一律に、提供元で特定個人識別性があれば提供を制限することで、こうした問題の発生を防いでいる。しかし、法令に基づく場合は例外でありその法令が優先するが、今回のような問題の発生を防ぐ責任は、その法令にある。

2014-04-09 11:03:00