20140416第7回 パーソナルデータに関する検討会
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森委員「パーソナルデータが6種類もあるというのは、国際的調和の観点から、海外とわかり合えないのではないかと心配だ。」
2014-04-16 18:17:49まったく想定外。 “@TakagiHiromitsu: 先ほど、事務局の説明で、個人特定性低減データについて「再特定化」は禁止するが、他の情報と突合することは禁止しないとのこと。”
2014-04-16 18:20:40新保先生:パーソナルデータの範囲は個人を特定できるデータである。個人を識別できる情報を対象した検討である。個人情報の定義と適用範囲を明確化しようとしたのが今回の資料であるが複雑であり単純な判断は出来かねる。
2014-04-16 18:24:49新保:個人情報と準個人情報を合わせて個人情報として、これまで慎重に個人情報を取り扱っていた事業者がさらにそれを進めることが出来る。ということにして行くべきである。これまで個人情報を慎重に取り扱っていない事業者を認めるという方向性は間違い。正直者がバカをみるはいけない。
2014-04-16 18:28:18安岡委員「「容易に」の意味が曖昧だが明確化しないのか。」 事務局「「容易に」の曖昧さは第三者機関が判断基準をガイドライン等で示していくのがよいのではないか。技術は変わっていくものなので、基準も時代とともに変わっていくものだと考える。」
2014-04-16 18:28:33新保委員「準個人情報を取り入れるのは、日本の個人情報保護法のこれからをどうするかの根幹に関わるので、質問ではなく意見を述べておきたい。この案は複雑で難解だと受け止められる恐れがある。できるだけ単純で明快なルールにするべきだ。」(その他いくつもの意見あり。)
2014-04-16 18:28:41佐藤先生:マイク遠い。。。氏名のように直接個人を特定できる情報とそうでない情報を個人情報と準個人情報と分けることはわかるが。。。
2014-04-16 18:31:42佐藤委員「法律家でない自分が言うのはなんだが、準個人情報を追加するよりも、個人情報の定義を変更して改正する方が理想的だと思う。そうはいっても難しいから、外付けで準個人情報が追加される案になっているのだろうが。」(要約)
2014-04-16 18:32:35山本委員「新保先生の意見に賛成だ。準個人情報の定義にメールアドレスが入っていたりして、グレーゾーンが二つになるだけのように見える。準個人情報という概念は、わからないではないが、程度の問題となると違いはないのではないか。それよりも利活用の方法を追求した方がよい。」(要約)
2014-04-16 18:34:05コメント:事務局の「準個人情報」パラレル案に、複雑すぎるとの否定的な意見が続出しています。
2014-04-16 18:35:17鈴木委員「現行法の個人情報定義の2条1項は基本法部分にある。通則性のあるところに規定されているが、内容的には明らかに第4章の個人情報取扱事業者の義務にかかっている。今回の個人情報の定義は通則的な意味で扱うのか。準個人情報もやがては行政機関にも適用するつもりなのかどうか。(要約)
2014-04-16 18:37:40鈴木:経済成長の一方、政府の費用削減も考えなくてはならない。そうなった場合、準個人情報の取り扱いは地方行政機関にも及ぶ。この経費面も考えなくてはいけない
2014-04-16 18:38:14新保:10ページ個人特定性低減データの提供ルールについて 受領者内において(仮称)個人特定性低減データとその他の情報との突合、分析・評価すること(仮称)準個人情報とすることを禁止するものではない。部分に再検討が必要と言及
2014-04-16 19:05:28佐藤:技術WGは明確な判断基準がないと判断ができない技術屋である事をご理解頂きたい。法的判断について言及出来ない部分があることにご理解頂きたい
2014-04-16 19:07:06