20140416第7回 パーソナルデータに関する検討会

第7回 パーソナルデータに関する検討会を傍聴した方のツイートをTLから拾いました。
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TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

森委員「パーソナルデータが6種類もあるというのは、国際的調和の観点から、海外とわかり合えないのではないかと心配だ。」

2014-04-16 18:17:49
石黒猛雄@未来予測 @ulto5

瓜生参事官:その点は次回の議題?

2014-04-16 18:18:12
pseudoidentifier @pseudoidentifie

まったく想定外。 “@TakagiHiromitsu: 先ほど、事務局の説明で、個人特定性低減データについて「再特定化」は禁止するが、他の情報と突合することは禁止しないとのこと。”

2014-04-16 18:20:40
石黒猛雄@未来予測 @ulto5

どの程度を第三者機関判断なのか?の範囲の議論だな

2014-04-16 18:21:26
石黒猛雄@未来予測 @ulto5

新保先生:パーソナルデータの範囲は個人を特定できるデータである。個人を識別できる情報を対象した検討である。個人情報の定義と適用範囲を明確化しようとしたのが今回の資料であるが複雑であり単純な判断は出来かねる。

2014-04-16 18:24:49
石黒猛雄@未来予測 @ulto5

新保:個人情報と準個人情報を合わせて個人情報として、これまで慎重に個人情報を取り扱っていた事業者がさらにそれを進めることが出来る。ということにして行くべきである。これまで個人情報を慎重に取り扱っていない事業者を認めるという方向性は間違い。正直者がバカをみるはいけない。

2014-04-16 18:28:18
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

安岡委員「「容易に」の意味が曖昧だが明確化しないのか。」 事務局「「容易に」の曖昧さは第三者機関が判断基準をガイドライン等で示していくのがよいのではないか。技術は変わっていくものなので、基準も時代とともに変わっていくものだと考える。」

2014-04-16 18:28:33
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

新保委員「準個人情報を取り入れるのは、日本の個人情報保護法のこれからをどうするかの根幹に関わるので、質問ではなく意見を述べておきたい。この案は複雑で難解だと受け止められる恐れがある。できるだけ単純で明快なルールにするべきだ。」(その他いくつもの意見あり。)

2014-04-16 18:28:41
石黒猛雄@未来予測 @ulto5

佐藤先生:マイク遠い。。。氏名のように直接個人を特定できる情報とそうでない情報を個人情報と準個人情報と分けることはわかるが。。。

2014-04-16 18:31:42
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

佐藤委員「法律家でない自分が言うのはなんだが、準個人情報を追加するよりも、個人情報の定義を変更して改正する方が理想的だと思う。そうはいっても難しいから、外付けで準個人情報が追加される案になっているのだろうが。」(要約)

2014-04-16 18:32:35
石黒猛雄@未来予測 @ulto5

山本委員:個人情報と準個人情報の二つに分けるのはグレーゾーンを広くするだけ。利活用面に焦点を当てて考えるべき

2014-04-16 18:33:13
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

山本委員「新保先生の意見に賛成だ。準個人情報の定義にメールアドレスが入っていたりして、グレーゾーンが二つになるだけのように見える。準個人情報という概念は、わからないではないが、程度の問題となると違いはないのではないか。それよりも利活用の方法を追求した方がよい。」(要約)

2014-04-16 18:34:05
石黒猛雄@未来予測 @ulto5

森:個人的意見だが個人データを開示できるか?出来ないか?でいいのではないか?カテゴリーを広げる前に。。。?

2014-04-16 18:35:03
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

コメント:事務局の「準個人情報」パラレル案に、複雑すぎるとの否定的な意見が続出しています。

2014-04-16 18:35:17
石黒猛雄@未来予測 @ulto5

森先生:容易照合性の基準について言及

2014-04-16 18:36:25
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

鈴木委員「現行法の個人情報定義の2条1項は基本法部分にある。通則性のあるところに規定されているが、内容的には明らかに第4章の個人情報取扱事業者の義務にかかっている。今回の個人情報の定義は通則的な意味で扱うのか。準個人情報もやがては行政機関にも適用するつもりなのかどうか。(要約)

2014-04-16 18:37:40
石黒猛雄@未来予測 @ulto5

鈴木:経済成長の一方、政府の費用削減も考えなくてはならない。そうなった場合、準個人情報の取り扱いは地方行政機関にも及ぶ。この経費面も考えなくてはいけない

2014-04-16 18:38:14
石黒猛雄@未来予測 @ulto5

準個人情報カテゴリー範囲の明確化が重要との意見あり

2014-04-16 18:39:40
石黒猛雄@未来予測 @ulto5

クッキーは準個人情報なのか?

2014-04-16 18:40:19
石黒猛雄@未来予測 @ulto5

村上企画官:準個人情報としてもいいのではないか?としているが検討中である。

2014-04-16 18:41:46
石黒猛雄@未来予測 @ulto5

鈴木先生:米国の技術的なケア施策もウォッチして法体系にも反映すべき。本来は総務省が検討している内容であるが意見はどうか?

2014-04-16 18:43:27
石黒猛雄@未来予測 @ulto5

安岡:8ページの(仮称)個人特定性低減データ政令で定めることが適当の部分について、今でなくても良いのではないか?と言及

2014-04-16 18:58:59
石黒猛雄@未来予測 @ulto5

宍戸:国民の権利という視点から適用法体系を考えるべき?

2014-04-16 19:00:09
石黒猛雄@未来予測 @ulto5

新保:10ページ個人特定性低減データの提供ルールについて 受領者内において(仮称)個人特定性低減データとその他の情報との突合、分析・評価すること(仮称)準個人情報とすることを禁止するものではない。部分に再検討が必要と言及

2014-04-16 19:05:28
石黒猛雄@未来予測 @ulto5

佐藤:技術WGは明確な判断基準がないと判断ができない技術屋である事をご理解頂きたい。法的判断について言及出来ない部分があることにご理解頂きたい

2014-04-16 19:07:06