【大阪高裁】在特会・京都朝鮮学校襲撃事件民事裁判控訴審の判決概要
【大阪高裁判決文】②一方、本件活動は、被控訴人の本件学校における教育義務を妨害し、被控訴人の学校法人としての名誉を著しく損なうものであって、憲法13条にいう「公共の福祉」に反しており、表現の自由の濫用であって、法的保護に値しないといわざるを得ない。
2014-07-08 13:03:14京都朝鮮学校襲撃事件の高裁判決を読んでいます。民族教育について触れている個所をみつけました。以下、連続ツイートします。
2014-07-08 14:17:14①被控訴人が本件活動により被った無形損害を金銭評価するに当たっては、被控訴人が受けた被害の内容・程度、被控訴人の社会的地位、侵害行為である本件活動の内容・様態その他の諸般の事情を勘案しなければならない。
2014-07-08 14:17:28② そこで検討すると、被控訴人は、昭和28年に認可された学校法人であり、朝鮮人教育や一般文化啓蒙事業を行うことを目的とし、本件学校等を設置・運営して在日朝鮮人の民族教育を行っていたこと、本件学校を含む朝鮮学校は、全国に約120校、生徒数は約1万2000人を数え、
2014-07-08 14:17:59③民族教育を軸に据えた学校教育を実施する場として社会的評価が形成されていること(甲152,153,191)、被控訴人は、本件活動により、学校法人としての存在意義、適格性等の人格的利益について社会から受ける客観的評価を低下させられたこと、
2014-07-08 14:18:21④本件学校の教職員等の関係者が受けた心労や負担も大きかったこと、本件活動により、本件学校における教育業務を妨害され、本件学校の教育環境が損なわれただけでなく、我が国で在日朝鮮人の民族教育を行う社会環境も損なわれたことなどを指摘することができる。
2014-07-08 14:18:30⑤被控訴人は、控訴人らの上記行為によって民族教育事業の運営に重大な支障を来しただけでなく、被控訴人は理不尽は憎悪表現にさらされたもので、その結果、業務が妨害され、社会的評価が低下させられ、人格的利益に多大の打撃を受けており、今後もその被害が拡散、再生産される可能性があるというべき
2014-07-08 14:18:55きょうの判決文を熟読しているが、「(在特側は)あえて相手方を挑発し、そこで予想される摩擦を利用して、差別的言動を一層エスカレートさせていることがうかがえる」ってきっちり書かれてた。
2014-07-08 16:30:34大阪高裁判決(17)は在特会側の「懲罰的賠償」云々の主張を念頭に置いたものだろうけど、原審判決が命じたのは「懲罰的賠償」などではなく、人種差別撤廃条約の趣旨を踏まえた正当なものであると一蹴。そもそも人種差別が「高くつく」のは一連の裁判例で確立されてるしな。
2014-07-09 04:35:47大阪高裁「人種差別撤廃条約の趣旨は、当該行為の悪質性を基礎付けることになり、理不尽、不条理な不法行為による被害感情、精神的苦痛などの無形損害の大きさという観点から当然に考慮されるべきである」
2014-07-09 04:36:01(26)では、原審が「学校法人たる原告には損害が生じていないとはいえない」とやや及び腰に書いてたのを、「在日朝鮮人の民族教育を行う学校法人としての人格価値を侵害され、本件学校における教育業務を妨害されたのであるから、これによって無形の損害を被ったといわなければならない」 と断言。
2014-07-09 04:40:41多くの人が触れているように、在日朝鮮人の民族教育を行なう人格的利益が法律による保護の対象であることを高裁が宣言したことの意味は非常に大きいのではないか。
2014-07-09 04:45:49判決後の報告集会
2014/07/08 【大阪】朝鮮学校襲撃事件裁判 大阪高等裁判所判決後の記者会見・支援者集会(動画) iwj.co.jp/wj/open/archiv…
2014-07-13 06:15:41こうたき先生による判決文の解説。人種差別撤廃条約は私人間においても適用される。在特会による不条理な差別行為も例外ではない。京都地裁判決よりも一歩踏み込んだ内容に。
2014-07-08 11:54:57朝鮮初級学校襲撃事件大阪高裁、在特会側控訴棄却。判決後の報告会会場より、上瀧弁護士「控訴棄却という判決を皆で聞けて良かった、ほっとした。京都地裁判決を一歩踏み込む内容もあり、民族教育権にも少し触れている。」と報告第一声。 pic.twitter.com/15GIITX1oa
2014-07-08 11:58:47上瀧弁護士 @SANNGATUUSAGINO による解説。一審よりも、様々な観点からさらに踏み込んだ内容になっているとのこと。 「公園の不法占拠」についても「口実に過ぎず、本音は在日朝鮮人の排斥を訴えるものであった」と。「民族学校教育の権利を侵害した」との指摘も。
2014-07-08 12:00:08民族教育権についても触れられている。社会的にも認められている朝鮮学校の活動は保護されるべき。民族教育権について非常に踏み込んだ内容
2014-07-08 12:00:27民族教育権については一審では触れられていなかったのだが、それがきちんと認められたのは非常に大きい、と上瀧弁護士。
2014-07-08 12:01:27