【ブラック企業】2014年度ブラック企業大賞ノミネート企業から考える労働についての諸問題
- gologoro13
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「みなし労働」の問題点が挙げられている。
大賞を決めるよりも取り締まれよと切に思うのは俺だけ? / ブラック企業大賞:セクハラヤジ「都議会」がノミネート - 毎日新聞 npx.me/GTvC/10EHx #NewsPicks
2014-07-31 13:24:36ブラック企業大賞なんてまだやってたのか。初回はともかく何回もやってるとそこ以外は大丈夫みたいになるよ。 / “2014年の第3回ブラック企業大賞にノミネートされた会社・組織リストまとめ - GIGAZINE” htn.to/nMSKtf
2014-07-31 13:15:55大賞取りそうだ。だけど、こんコンテストそのものは嫌い ブラック企業大賞:セクハラヤジ「都議会」がノミネート – 毎日新聞 - horiemon.com/news/2014/07/3…
2014-07-31 13:37:15“
僕が前の会社(ライブドア)で社長をやっていたときは、技術者派遣やSI会社の常駐社員などは一切使わなかったし、逆に自社の社員を派遣することもしなかった。社内ではこうしたシステムを利用するようにかなり説得されたけど、ここだけは頑固に譲らなかった。
(中略)
また、正社員には福利厚生費などの負担や将来への責任が生じるから、派遣を使うという声も聞きます。だけど、それらを社員に与えるのは企業の責務じゃないですか。こんな当たり前のことを実現できないで利益を出そうとするのは、既に商売ではないと思う。そう言うと、「企業努力の末に高品質で安価な製品が提供されているんだ」と返されるかもしれないけれど、ならばその考えが間違っている。消費者におもねりすぎです。
いいものはそれなりの値段がする。消費者は安くて品質のよいものを求めるけれど、それは当然だけれども、安易に応じて無理をするから企業がおかしくなっていく。企業の立場からは「安い商品を不当に求める世間が間違っている」とは言えないのもわかるけど、無理を続けた結果が、賞味期限切れの食品、各種のリコール、汚染米などの根になっているのだと感じます。
特に農産物をはじめとして、現代人は食品にお金をかけないです。中国産の冷凍ギョーザ事件にしても、少し考えればあんな値段で冷凍食品が買えないことはわかるはず。100円や300円といった低価格なメニューをそろえる外食産業もありますけど、そんな無理が「名ばかり店長」を生んだ一因とも考えられます。
モノの値段が不自然に安いのは、その分だけ誰かが割を食っている証拠。企業と消費者の双方が歯止めを掛けるべきだと思います。”
論点:みなし労働制
“ブラック企業の存在を許しているのが「みなし労働時間制」である。もとは労働時間の管理が難しい外回りの営業マンや記者などの職種に認められていた制度で、あらかじめ一定時間を働いたとみなす制度だ。これを悪用するケースが後を絶たないのだ。”
http://www.j-cast.com/tv/2013/09/20184275.html?p=all
もともと「みなし労働制」とは
<事業場外労働のみなし制の意義>
出張や外回りの営業のように事業場外でなされる業務は、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難になる場合がしばしば生じます。労働基準法は、このような場合に合理的に対処するために、労働時間をみなし制により算定することができるようにしました。”
<みなし制の適用要件>
この制度の第一の要件は、事業場の外で労働がなされることです。
みなし制を適用するためには、労働時間を算定しがたいことが第二の要件となります。労働時間を算定しがたいかどうかは、使用者の具体的な指揮監督や時間管理が及ぶか否かなどにより判断されます。
<みなし制の効果>
さて、この制度により労働時間のみなし計算がなされる場合には、労基法上の労働時間規制への違反の有無(所定時間みなしの場合)、あるいは時間外労働についての割増賃金の額(通常必要時間みなしの場合)は、あくまでもみなし時間を基準に判断します(「みなし」とは、反証を許さないという意味です)。ただし、「通常必要とされる時間」を使用者が一方的に決定してみなし処理を行った場合には、それに不服な労働者が、より長い「通常必要とされる時間」を主張立証する余地は残されています。
http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q05.html
論点2:裁量労働制
裁量労働制とは?
裁量労働制とは、業務の遂行方法が大幅に労働者の裁量に委ねられる一定の業務に携わる労働者について、労働時間の計算を実労働時間ではなくみなし時間によって行うことを認める制度です。
裁量労働制には、専門的な職種の労働者について労使協定によりみなし時間制を実施する「専門業務型」と、経営の中枢部門で企画・立案・調査・分析業務に従事する労働者に関し、労使委員会の決議によって実施する「企画業務型」の2種類があります。
適用範囲
(1)業務の性質上その遂行方法を労働者の大幅な裁量に委ねる必要性があるため、(2)業務遂行の手段および時間配分につき具体的指示をすることが困難な一定の専門的業務に適用されるものです(労基法38条の3第1項)。
具体的な対象業務は、
- a.研究開発、
- b.情報処理システムの分析・設計、
- c.取材・編集、d.デザイナー、e.プロデューサー・ディレクター、f.その他厚生労働大臣が中央労働基準審議会の議を経て指定する業務(コピーライター、公認会計士、弁護士、不動産鑑定士、弁理士、システムコンサルタント、インテリアコーディネーター、ゲーム用ソフトウェア開発、証券アナリスト、金融工学による金融商品の開発、建築士、税理士、中小企業診断士、大学における教授研究)
に限られます。
http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q05.html
ブラック企業は誰の不利益か
「ブラック企業」というレッテルについて
“城:「ブラック企業」という言葉がひとり歩きするのも問題だと思うんです。まず、「ブラック企業」としてメディアで報じられている某有名企業は、違法企業ではありません。その証拠に摘発されませんよね。彼らは日本の労働法の枠内でやれることをやっているだけです。
メディアの観点から考えても、この「ブラック企業」というネーミングはすごく使いやすいんですね。「違法企業」と名指ししているわけではないので企業から訴えられることもない一方で、限りなく「黒い」イメージを与えられる。かなりマーケティングセンスのある人が作った言葉だと思います。
ただ、まじめに労働問題を考えるのであれば、こうしたネーミングをつけて騒いでも、特定の企業には多少ダメージを与えることになるかもしれませんが、全体としては何の解決にもならないと思います。
「どうして日本の労働法はこんなにザルなのか」「なぜ日本の労働法には労働時間の上限が定められていないのか」などをしっかり考えて、労働法自体にメスを入れていかないと意味がない。「和民」が悪いと言うのであれば、「庄屋」もスルーしてはいけませんよね。「和民」だけが問題にされるのは、ただトップが目立っているだけだろう(笑)と。”