旧日本軍に於ける慰安婦問題の国際社会に於ける論点と朝日叩きの結果

もう何度も色々な場所で説明して来てそれでもまだやっているので、論点整理的まとめ。 国際的に通じる形で論じないとこの件は無意味。
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但し韓国政府は「日韓請求権並びに経済協力協定約」第三条により、条約上の解釈に違うがある場合、外交的に協議することを提起することができ、それに応じる条約上の義務が日本政府にある。
韓国の最高裁が違憲としたのは、その提起をしないことに対することに対する判断。
この時点で韓国政府の立場からすると、問題の提起をしないわけには行かなくなった。
韓国政府の立場は慰安婦問題は条約締結時に認知されていなかったので、条約の対象外というもの。
第二条に拠るならば「財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。」とあるので、普通に考えれば日本の立場の方が正しいと思われるが、それとは関係なく提起自体は受ける条約上の義務はある。
問題は第三条の2-4項。
外交交渉的に折り合いがつかない場合、仲裁委員会が設置され、その判断に従う義務があるということ。
この判断をするに当たり、キャスティングボードを握るのは第三国の政府が指名する第三の仲裁委員だということ。
日本政府の立場が不誠実だと国際世論に於いて捉えられた場合、韓国に有利な裁定が出る可能性がある。
そうなった場合、ことは慰安婦問題だけでなく、協定全般に及ぶ。
法的にはここが問題。

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