H26年社労士試験 直前1カ月の奮闘からの合格
- dream11238
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私は処理能力には優れてると思う。買ったテキストはひととおりやる。スピードは早い。計画も頭の中で立てられる。問題は問題に正解できるかどうかということ。
2014-08-04 15:35:36セレスタミンの副作用か眠いので、P!NKを聴いて目を覚ます。P!NKって私より年下なんだよね(笑)日本でいうと土屋アンナみたいなイメージ。
2014-08-05 14:07:22成功の影にいつだって憂いは付きものってもんだ。 スキマスイッチ ガラナ 歌詞 j-lyric.net/artist/a001fed…
2014-08-05 17:21:48…見つけて来た↓ 一般被保険者は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり、高年齢継続被保険者として資格が切りかわるので、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は支給対象にならない(適用対象期間の延長が行われた場合を除く)。
2014-08-06 17:17:12@dream11238 支給要件の…受講開始日において一般被保険者でない者のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年)以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある者。が根拠になってるのかなぁ。
2014-08-06 17:19:16さて、DVD来るまではツボちゃん。一応、市販模試を日曜と火曜で、社労士受験の模試を金曜に予定。そうこうしてるうちに子供達が帰ってくる感じ。
2014-08-07 10:24:00障害厚年の加給年金の加算についてさもありなんとつらつら書かれてて、結局子の加算はないやんって、読んだだけの時間を返せ的なのが中にはある。
2014-08-07 12:29:05給付基礎日額が年金と一時金では、年齢階層別の最低最高限度額が適用、不適用とかいうのは暗記してたけど、これが活用されて、遺族補償年金前払一時金の金額の問題で使われるとか!1人じゃ学べない!
2014-08-07 17:23:19ideさんの中間模試の講義、やっぱ予備校は深いとこまで教えてくれるんだなぁ。前払一時金と第三者行為の控除7年に共通点があったなんて。
2014-08-07 19:29:12やっぱ、教育訓練給付金は「基準日が直前の一般被保険者でなくなってから原則1年以内の期間にあるもの」も要件の一つだから…この者は高年齢継続被保険者でも特例被保険者でも日雇被保険者でもいいんやね。
2014-08-08 12:40:12後、徴収にて。延納の計算。労災保険料率が分かんない場合に推測して解くとか。私、概算と確定の関係もよくわかってなかったんだなぁ。。。
2014-08-08 12:42:44