子ども被災者支援法13条3項の“解釈改憲”について
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石川委員:この会議は、子ども・被災者支援法の13条のことだけで限定しているわけではない。 事務局は13条のみと考えている。 ( #OurPlanetTV live at ustre.am/HWgJ)
2014-11-26 18:52:48必見にゃ。 委員と傍聴者が怒鳴り合い~環境省専門家会議 youtube.com/watch?v=eFhAfL…
2014-11-27 23:06:42再三言ってますが被爆者援護法は手帳制度も原爆症認定も全て線量規定ありません。線量規定が法律にないですから被爆線量を何とでも小さく言える。国にとって大きな武器です。法的拘束力など全く無いからです。だからこうして切捨ての根拠で利用してる。 pic.twitter.com/NDK6UJC5Jg
2014-11-27 21:35:03↓ 1.7kmの地点は、初期放射線だけで長崎は 400mSvですよ。昭和50年代とはいえ、これ以下を国は「許容限度以内」なんて言ってるでしょう。もう、とことんバカにされてるんですね。
2014-11-27 21:39:51広島でも長崎でも長年、被爆未指定地域の人たちが黒い雨で被曝したのにずっと切り捨てられてるでしょう。救済を叫んでるでしょう。これこそ国の低線量内部被曝隠し。現在の私たちの問題と未来そのものです。馬鹿な嘘ならべて自分達だけで悦に入って逆風吹かせて足引っ張って。一体何がしたいんですか。
2014-11-27 21:52:22子ども被災者支援法は, law.e-gov.go.jp/htmldata/H24/H… 被害がないと主張する側に立証責任があるように(加害者側が被害を立証するのではなく)法律をつくったと谷岡郁子さんが発言していましたが,どの条文ですかね。 @packraty @iPatrioticmom
2014-11-25 18:01:41えっえっえ そうなんだ。すると当然福島には限定できないですね。 支援法13条となると、放射線影響の因果関係が重要になってこない?
2014-11-26 18:55:10@emacat_bot @YuriHiranuma @simanekomama 条文3の3項? これだけでは立証責任 国側にはならなくない?国会答弁でどうとかだったような pic.twitter.com/CcZcqDsuAO
2014-11-25 10:47:41谷岡: 被災者支援法が、当初の目的と逆の方向に役立っている状況にあるのが悲しい。国はこの法律を使って、特定の人、外に出ようとしない人に厚く、出た人には兵糧攻めのような状況にしている。法律の対象は甲状腺検査だけではない。もう一度、条文を読んでいただきたい。
2014-11-24 16:46:42@emacat_bot @YuriHiranuma @simanekomama あと谷岡さんが立証責任は政府と言われてたけど、条文には書いてなくない?河﨑さんに確認すればよかった。
2014-11-25 10:36:12@emacat_bot @YuriHiranuma @simanekomama 放射線関係ないと立証しろとは書いてない 河﨑さんもそういう解釈なの?
2014-11-25 10:51:39@emacat_bot @YuriHiranuma @simanekomama 応用? 法律ってのは字句通り書いてないとだめな気がするんだけど
2014-11-25 11:01:20@SciCom_hayashi 13条の3項でそうなっていると言われている方もいるのですが、私にはそう思えないんですが... @packraty
2014-11-25 18:17:42@wtr000 @SciCom_hayashi @packraty なるほど 司法判断がどうなるかという気もするのですが...
2014-11-25 18:34:29支援法13条3項の、放射線に起因しない健康被害を除く、との関係が気になるなあ... この有識者会議で決まっちゃうということはないんだろーか。
2014-11-26 19:13:49@tigercatver2 iPat姐様は解釈次第なのではと疑っていて…立証は13条(放射線による健康への影響に関する調査、医療の提供等)3項「負担すべき費用についてその負担を減免するために必要な施策その他被災者への医療の提供に係る必要な施策を講ずる」だと伝えてはあるのですが…
2014-11-26 23:47:16@emacat_bot プログラム法として骨格は立派なんですよ。13条は特に過去の教訓である、被害者が高度な蓋然性証明するにしても、公害情報は加害側が持っていて救済が難航する点が取り入れられてます。ただ施行令がカス過ぎて問題外なので法自体が死文化してますけどね。
2014-11-26 23:51:56togetter.com/li/750783 13条3項…これは「放射線による被ばくに起因しない」もの以外は自動的に対象となる法律。ゆえに対象にして欲しい側は因果関係を立証する必要はなく、対象としたくない側(国)が、「起因しない」ことを立証せねばならない。 @minadukiG
2014-11-28 08:23:54条文のこの構造が理解できず、「解釈次第なのではと疑って」いるのはこの中ではパトリさんだけかな? 例えばこういう資料とか。 2013/6/21【院内集会】←DL資料注意。 shiminkaigi.jimdo.com/app/download/8… @minadukiG
2014-11-28 08:32:44「Q5:医療費の減免措置…、被災者が被ばくとの因果関係の証明をしなければならないのでしょうか? A5:被ばくと疾病の因果関係の立証責任は、被災者が負わないことになりました。広島・長崎…や、水俣病の被害者が長年苦しめられてきた経験を踏まえてのことです」 @minadukiG
2014-11-28 08:35:00