税制改正大綱まとめ

平成26年12月30日に発表された税制改正大綱について、注目の改正案についてまとめてみました。ただしこれはあくまでも大綱で与党案ということですから、正式には通常国会での審議可決を経てから成立します。大綱のまま行くものもあるとは思いますが、正式決定ではありませんのでご注意くださいませ。
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岩松正記 (仙台の税理士) @iwamatsumasaki

危険な空き家と認定された家屋は固定資産税の優遇措置が停止されます。現状は土地の上に家が建っていると固定資産税が安くなるので、放置されている空き家が問題になっているためです。誰が判断するのかは国会で審議されるのでしょうね。 #税制改正大綱

2015-01-01 12:24:45
岩松正記 (仙台の税理士) @iwamatsumasaki

利用定員6人以上の事業所内保育事業に対する固定資産税や不動産取得税が軽減されます。企業が子育てを支援すると税金が安くなる、ということですね。大企業に限らずこういうものを導入して欲しい、というより国会で要件緩和などこれ以上の施策になって欲しい。 #税制改正大綱

2015-01-01 12:29:01
岩松正記 (仙台の税理士) @iwamatsumasaki

保険会社が税務署に提出する支払調書等に記載する内容が変更になるようです。まずは死亡による契約者変更等の際に、変更理由や解約返戻金相当額などを税務署へ報告するようになるらしい。ただの契約者変更も対象になるような文章なので、節税策の封じ込めか。平成30年からの予定。 #税制改正大綱

2015-01-01 12:34:52
岩松正記 (仙台の税理士) @iwamatsumasaki

今更ですが、消費税率の10%への引上げが平成29年(2017)4月1日と明確化。経過措置の指定日はその半年前である平成28年(2016)10月1日。長期契約は指定日までに契約すれば消費税は8%で済みます。 #税制改正大綱

2015-01-01 12:38:16
岩松正記 (仙台の税理士) @iwamatsumasaki

所得2千万円超の人が提出する財産債務明細書に条件が追加されるようです。財産3億円以上または国外転出の際の資産が1億円以上、の2つ。名称が「財産債務調書」に変更されて罰則規定もできるかもしれないので、富裕層に対する締め付けはますます高まりそうな感じですね。 #税制改正大綱

2015-01-01 12:43:24
岩松正記 (仙台の税理士) @iwamatsumasaki

財産債務明細書改め財産債務調書は、年収が2千万円超でなくても資産が3億円以上あると提出義務が生じることになります。財産は時価評価なので、同族会社の株主は頭が痛いところ。平成28年分からの予定なので、平成29年の確定申告が要注意ですね。もちろん、成立すれば、です。 #税制改正大綱

2015-01-01 12:51:53
岩松正記 (仙台の税理士) @iwamatsumasaki

今回、配偶者控除の廃止などは記載されていませんでした。ただし、国会審議の中で追加される可能性はゼロではありません。個人的には、子育て支援なら15歳未満の年少扶養控除を復活して欲しいです。 #税制改正大綱

2015-01-01 12:55:02
岩松正記 (仙台の税理士) @iwamatsumasaki

検討事項として、年金課税、医療費控除、寄付金税制、小規模事業者税制などが取り上げられています。これらは今後増税の方向に行くということかもしれません。医療機関の消費税問題は近々結論を出すようです。 #税制改正大綱

2015-01-01 13:38:58