医療系国家資格の有無と標準医療の否定・不作為の責任の違い
- binbo_cb1300st
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ホメオパシー自体は無害な技術だけど、標準医療の否定の形で死亡事例もあるわけで。 山口ホメオパシー訴訟は和解で終結。しかし、ホメオパシー団体は"言いたい放題" - mochimasa.hateblo.jp/entry/20101223…
2015-02-10 04:47:30上記ページから引用
ホメオパシー助産師が乳児に対するビタミンKの投与を怠り死亡させたとする山口での訴訟は、被告の助産師側が原告側に和解金を支払うという形で終結した。
ページ中の朝日新聞の記事より
生後2カ月の長女が死亡したのは、ホメオパシーという民間療法をする助産師が適切な助産業務を怠ったためだとして、山口市の女性(33)が助産師を相手取り、約5600万円の損害賠償を求めた訴訟で、助産師側が女性に和解金を支払うことで合意したことが21日、分かった。和解金は数千万円とみられる。
この山口の事件、民事で数千万円の和解と言われているけど、国家資格である助産師だから責任を認めさせることができたとも言えるのではないか?
2015-02-10 04:48:51医療系国家資格が無い場合
で、医療系国家資格を持っていない場合では標準医療を否定して亡くなっても民事ですら責任を認めず。dailycult.blogspot.jp/2011/11/blog-p…
2015-02-10 04:51:08上記ページから引用
改行・強調はびんぼっちゃまによる。
この事件は、健康食品「真光元」で難病も治ると信じこまされた少女と母親が、インスリンを持参せずに「次世紀ファーム研究所」に宿泊。少女が死亡したという事件です。
この事件では、堀代表らは少女の病名を知っており、また容態悪化後も医師の判断を仰がず放置していたとして、事件後、少女の両親は堀代表らに対して約5000万円の損害賠償を求めていました。
両親は、堀代表らが注意義務を果たしていなかったことに加え、堀代表が医師でもないのに特殊な力で病気を治す事が出来るかのようにうたい、また「薬学博士」を自称して専門知識があるかのように装っていた点も指摘し、「自己決定権の侵害」だとしていました。
'''
しかし2011年7月、東京高裁・設樂隆一裁判長は
「堀は、医療の専門家でもなく、1型糖尿病についての知識もない」
「緊急に病院へ搬送すべきであると判断することは困難であったといわざるを得ない」''
などとして、両親の訴えを却下しました。'''
'''「自己決定権の侵害」とする両親の主張に対しても同様に、東京高裁判決は
「堀は、医療に関して何らの資格もないものであるから、同人を医療従事者と同様に扱うべきものであると認めることはできない」
としました。'''
*
最高裁でも棄却されました。
というわけで無害な技術であっても無免許で行うのを認めた場合、誤ったアドバイスで健康被害が出ても責任を問えない以上、認めるべきではないと思うが。
2015-02-10 04:53:20現行の法律・判例では医療系国家資格がない場合、行った施術や売った商品による健康被害でなければ、売るために標準医療を否定し、亡くなったとしても民事的な責任すら問われずに済む。
整体などの医業類似行為に関しては最高裁は
医業類似行為を業とすることが公共の福祉に反するのは、かかる業務行為が人の健康に害を及ぼす虞があるからである。それ故前記法律が医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのも人の健康に害を及ぼす虞(おそれ)のある業務行為に限局する趣旨と解しなければならない
と判決しているので無免許での医業類似行為が放置されているのである。
ところで判決では「禁止処罰」という表現を用い、厚労省の通達も同様である。
”禁止及び処罰”、”禁止又は処罰”という表現ではないのである。
そもそも「処罰」するのに人の健康に害を及ぼす虞を判断する必要があり、人の健康に害を及ぼす虞の有無に関わらず禁止規定は有効なのではないか、と私は考えているのだが。
宗教では難しいだろうが、医業類似行為業者による標準医療否定によって被害が出た場合、あはき法第12条(医業類似行為の禁止)を利用して責任を問うて欲しいところである。
実際、施術などが無害でもこのように標準医療の否定により亡くなっているのだから現実にそぐわない最高裁判例を変えて欲しいところである。
違法性と罰則の関係について、弁護士の奥村徹先生のtweetと弁護士ドットコムでの回答
【奥村徹弁護士の回答】現時点では違法行為ではあるが犯罪行為ではないということです。 | secure.bengo4.com/citizen/bbsRea… #弁護士ドットコム
2015-02-10 11:06:312015/2/14追加
柔道整復師(国家資格)が風邪症状の患者に対し、誤った治療法を指示し、医師の受診を指示せずに結果的に亡くなった事件の裁判。
これは刑事裁判である。
読んでる。sucra.saitama-u.ac.jp/modules/xoonip… 判例から見た柔道整復と医業類似行為
2015-02-14 00:40:36@binbo_cb1300st PDFの15ページ目、表示では29ページ目から柔道整復師が医師法違反及び業務上過失致死傷罪に問われた刑事裁判の解説がある。
2015-02-14 19:04:14@binbo_cb1300st 一審は松江地裁、二審は広島高裁。一審では医師法違反、業務上過失致死傷罪ともに無罪。 検察は医師法違反については控訴せず、二審は業務上過失致死傷罪の判断のみで有罪。 最高裁は二審を支持。
2015-02-14 19:08:55