ズンズン運動などの無免許マッサージ・医業類似行為撲滅のための訴訟を考える。
- binbo_cb1300st
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このまとめで出てくる「あはき法」とは
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」
です。
第一条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
第十二条 何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法 (昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。
医師法第17条
医師でなければ、医業をなしてはならない。
過去のまとめでも述べているが、無免許マッサージや整体、カイロなどが被害者が出るまで放置されているのは最高裁の判例により 医業類似行為の禁止処罰には 「人の健康に害を及ぼす虞(おそれ)」 の証明が必要だからである。 そしてその証明は面倒くさい。
2015-03-09 02:00:58今回の事件は被害者が出たから業務上過失致死傷罪として逮捕されたのである。 業務上過失致死傷罪で有罪判決を得るには施術と死亡の因果関係を証明する必要がある。 つまり施術が人の健康に害を及ぼす虞がある旨、証明するのと同義である。
2015-03-09 02:01:392015/3/26
大阪地検が業務上過失致死傷罪で起訴。
医師法違反は起訴猶予。
あはき法には触れられておらず。
マッサージ後乳児死亡、元理事長を起訴 業過致死罪で :日本経済新聞 s.nikkei.com/19PQbhE 「加害者はいまだに亡くなった息子に謝罪や反省の意思を示そうとは一切していない。国家資格を持たないものが危険な施術を行うことを厳罰化できるよう法改正してほしい」
2015-03-26 12:14:58では今の状況を放置するしかないのか? 刑事がダメなら民事があるじゃない。 刑事では問題なくても民事で違法というのはグレーゾーン金利や名誉毀損で、刑事処分はされてないのに賠償判決が出てたりするのを考えてもらえば良い。
2015-03-09 02:02:28法的責任について
法的「責任」とは何か - 弁護士 小川義龍 の言いたい放題 ogawalaw.hatenablog.com/entry/2014/05/… "刑事裁判で無罪となっても、それは犯罪として罰せられなかったというだけで、民事責任は発生する場合がある。"
2015-03-08 00:29:01@binbo_cb1300st "刑事責任<民事責任<道義的責任 右側から左側を包含する階層構造になっているのが法的観点で見た場合の責任である。" 図にするとこんな感じ。赤線から外は合法のゾーンである。 pic.twitter.com/8UBOwZ273E
2015-03-09 01:16:27最高裁判例は変えられないものではない。 実際、尊属殺人の重罰規定や婚外子の相続差別も過去には合憲判断がされており、時代の変化の中で違憲判決となったわけである。 行政官である検察と違い、民間人の訴訟は最高裁判例に背くのも可能である。
2015-03-09 02:03:03今日の状況を生み出した最高裁判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51354
判決文より引用
それ故前記法律が医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのも人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局する趣旨と解しなければならないのであつて、このような禁止処罰は公共の福祉上必要であるから前記法律一二条、一四条は憲法二二条に反するものではない
(略)
原判決は被告人の業とした本件HS式無熱高周波療法が人の健康に害を及ぼ す虞があるか否かの点についてはなんら判示するところがなく、ただ被告人が本件 HS式無熱高周波療法を業として行つた事実だけで前記法律一二条に違反したものと即断したことは、右法律の解釈を誤つた違法があるか理由不備の違法があり、右の違法は判決に影響を及ぼすものと認められるので、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものというべきである。
判決文では人の健康に害を及ぼす虞という条件を示す際、「禁止処罰」という文言を使っている。 「禁止」又は「処罰」、「禁止」及び「処罰」ではない。 なので禁止規定自体に条件を付けているかどうかは不明である。
2015-03-09 02:03:33もちろん、禁止規定自体に条件を付けている、という解釈も可能だし、世間はその前提のようだ。 しかし当時と現代の状況の違いを考えると判例を変えることは不可能ではないはず。 判決は昭和35年。原審裁判は昭和29年。 まさに戦後であり、国家の規制よりも個人の自由を重視したとも言える。
2015-03-09 02:05:05現代はどうか。 国民生活センターの報告書も出たように、取り締まられずにいた無免許業者により健康被害が出ていることが明らかになっている。 kokusen.go.jp/news/data/n-20… 無免許業者が施術ではなく、有害なアドバイスをして死に至らしめても法的責任が問われない状況である。
2015-03-09 02:06:00判例を変えようと思っても裁判を起こすには色々とハードルがあります。