- uchida_kawasaki
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@uchida_kawasaki 現在の官僚は、法令の制定や解釈にまで強い影響力を有しており、特定の目的を達成するために法令をうまく利用する能力に長けています。
2015-03-31 06:39:30@TAKASHIMA724 こちら側も法律を勉強しないといけないという事ですね。 togetter.com/li/789016
2015-03-31 06:46:272015.2.28「市民が戦う武器は法律である」横川圭希さんと高嶌さんの会話 togetter.com/li/789016
2015-03-31 06:47:06@uchida_kawasaki 本来、法律の制定は立法府、解釈は司法府に委ねることで権力のバランスが取れるのですが、現在の行政は、事実上、司法的機能と立法的機能の一部をも取り込んでいますので、一旦暴走しはじめると歯止めをかけるのがシステム的に困難なのです。
2015-03-31 06:47:10@uchida_kawasaki はい、刃物と法律は使い方を誤れば恐ろしい凶器になります。法律もまた、科学と同じように市民に開かれ、常に市民によって検証される必要があるのです。
2015-03-31 06:52:38<辺野古>沖縄県「次の手」に苦慮…知事指示を「執行停止」(毎日新聞) - Yahoo!ニュース headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150331-…
2015-03-31 15:54:24@ishikawakz 「国から受託した事務については自治体が原告になれないという判例」(毎日)で、農水が請求認めても県は訴訟できないという見解ですね(小早川光郎成蹊大法科大学院教授)
2015-03-31 16:13:23そして第三者委員会の答申如何で、仮に前知事の承認を取り消した場合は、防衛省は公有水面埋立法を所管する国土交通省に不服審査請求する可能性があるのかwwww
2015-03-31 16:19:02つってもだ、置き土産の岩礁破砕許可の期限は2017年3月なので、1.国としてはとにかく予算を積み増して、工期を短縮して突貫工事でそれまでに完成させる 2.現知事を、とにもかくにも引きずりおろす3.代執行しかない。
2015-03-31 16:24:392008年くらいまでの普天間移設史って、まあ、旧態依然としたスキームと考えると、よくは無いが理解できるのだけど、それ以降ハチャハチャになるのは、外務省が介入しているからかね。齋木昭隆なんて昔なら売国奴だもんなw
2015-03-31 18:35:37でな、鳩山が救世主みたいな扱いしてる向きがあって、つってもそれは歴代政権に比してと言う話であって、そん時の官房長官である平野の辺野古や名護市長に対するコメなんて、菅と大同小異だからな。強制執行匂わせている(読売)分だけ、ある意味、菅より強権と言えなくもないくらいw
2015-03-31 18:45:01行政不服審査法 第2条 この法律にいう「処分」には、各本条に特別の定めがある場合を除くほか、公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの(以下「事実行為」という。)が含まれるものとする。 ここがわかんねえだよw
2015-03-31 22:06:12知事指示と言う行政指導って処分性があるのww?? 公権力行使にあたる事実上の行為に該当するのww? そもそも県が機関訴訟したら受託事務の場合、原告適格あるのww? 初心者ですまんw
2015-03-31 22:18:25水産資源保護法 第35条 農林水産大臣又は都道府県知事が第四条第一項又は第二項の規定に基づく農林水産省令又は規則の規定によつてした処分の取消しの訴えは、その処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。
2015-03-31 22:24:08岩礁破砕許可取消という「それは大隕石が落ちてきたら格納容器はどうなるかと言う起きもしない仮定」(大橋弘忠大先生)で、裁決にせよ、機関訴訟で県側が勝っても「工法変更すればいい」(某ゼネコン監理技術者・技術士)という話を聞いて、乾いた笑いが起きているんだけどねw
2015-03-31 22:39:04私もよくわからないのですが,一応次のように理解しています。まず,行政不服審査法2条1項にいう「処分」には,講学上の「行政処分」(行政主体が法令や条例の規定に基づき一方的に対外的効果を伴う具体的な権利義務を創設・確定する行為)が含まれることは明らかです。@tigercatver2
2015-03-31 23:12:04さらに同項によれば,ここにいう「処分」には,行政処分だけでなく,「公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの」も含まれます。@tigercatver2
2015-03-31 23:14:22「人の収容」の例としては,不法入国が疑われる者の収容が挙げられるのが通常です。「物の留置」の例としては,銃器類の仮領置の制度等が想定されていると思われます。@tigercatver2 仮領置とは→kotobank.jp/word/%E4%BB%AE…
2015-03-31 23:18:27したがって,事実行為であっても,公権力の行使に該当し,かつ,継続的性質を有しておれば,行政不服審査の対象になりうる訳です。@tigercatver2
2015-03-31 23:20:34確かに,国民の権利利益の保護という行政不服審査法の趣旨からすれば,事実行為であっても,迅速に救済を受ける方策を残しておくべきですから,公権力の行使に該当する事実行為を不服申し立ての対象にしておくことは必要です。@tigercatver2
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