- uchida_kawasaki
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@tigercatver2 トラップにかかったアカウントがこちらになります。執行停止の効力だけでなく、行政不服審査法を国が使うことの是非や、国と地方自治体との関係などをチェックする必要があります。とりあえず裁判例調べてみます。
2015-03-30 23:34:43実は,@monyotano さんがご指摘の点は私もよくわからないのですが,いちおう次のように考えています。
2015-03-31 04:22:27まず,岩礁破砕許可に関する知事の権限を規定している漁業法と水産資源保護法によれば,同権限に属する事項は地方自治法2条9項の定める「第一種法定受託業務」に該当します。
2015-03-31 04:23:52したがって,地方自治法255条の2に基づき,「法定受託事務に係る処分又は不作為に不服のある者」は,行政不服審査法による審査請求ができることになります。
2015-03-31 04:27:21そして,同条文の1号によれば,「都道府県知事…の処分」に対する審査請求は,「当該処分…に係る事務を規定する法律…を所管する各大臣」に対して行うことになります。漁業法と水産資源保護法を所管するのは農林水産大臣なので,今回は農林水産大臣に対して審査請求がなされたと理解しています。
2015-03-31 04:33:46ただ,よくわからないことがたくさんあります。まず,今回の審査請求(および執行停止申し立て)の対象たる翁長知事の「作業停止指示」が果たして独立した行政行為と評価できるのかがよくわかりません。
2015-03-31 04:44:53また,行政不服審査法の立法趣旨(同法1条「行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に…不服申立てのみちを開くことによつて…国民の権利利益の救済を図る」)からすれば,そもそも国が審査請求や執行停止申し立てを行えるのか自体が疑わしいと思われます。
2015-03-31 05:00:47防衛省の不服審査請求及び執行停止申し立ての概要が示された新聞記事を見つけましたので,リンクを張っておきます。→ryukyushimpo.jp/news/storyid-2…
2015-03-31 05:07:16地方自治体と国の関係については,従来,いくつかの最高裁判決で争点になっているようですので(最高裁平成8年8月28日判決,最高裁平成13年7月13日判決など),少し調べてみます。
2015-03-31 05:12:08@uchida_kawasaki 今回の連ツイでは、提督閣下御所望の「執行停止の効力」にまで行き着きませんでしたので、折を見てまた追加ツイートさせていただきます。
2015-03-31 06:15:05それも考えられますが、今回は、法廷闘争に持ち込んで時間を稼ぎ、既成事実として基地を作ってしまう手法のように思われます。@uchida_kawasaki: 法的な根拠が無かったら、それを認めるような法律を作ってしまいそう…
2015-03-31 06:23:57