- uchida_kawasaki
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誰がシナリオ書いたかわからんが、行政不服審査法と違い、国地方係争処理委員会の場合はより、自治体が結果に不服な場合は、高等裁判所に訴訟を提起することが可能。
2015-04-02 00:19:39不服解決論(2)自治体と行政不服申立制度札幌大学教授 福士 明 houmu.h-chosonkai.gr.jp/siryoukan/fuku… 不服申立ては、「住民」がその不服を行政機関に申し立てて解決を図る制度であり、これに関する一般法として、行政不服審査法が制定されている。 「住民」がww
2015-04-02 00:34:37不服申立制度を設ける意義は「住民に「簡易迅速」な救済手段を提供することである」木佐茂男編著『自治体法務入門(第2版)』(ぎょうせい二〇〇〇年) 積極的平和主義と同じロジックになってまいりましたww
2015-04-02 00:37:57大阪市が大阪府国民健康保険審査会裁決に対して取消訴訟で、最高裁は保険者たる市と審査会は一般的な上級行政庁と下級行政庁の場合と同様の関係、市の出訴を認めると権利救済遅延で第三者たる審査会を設けて権利救済を十全ならしめようとした制度目的に反すると大阪市の原告適格を否定。(前同)
2015-04-02 00:42:53現行の自治事務および法定受託事務は、いずれも自治体の事務であり、このような事務に対する違法な裁定的関与の場合には、日本国憲法が保障する自治権を侵害するものとして、自治体は原則裁判所に救済を求めることができるものと考えられる(前同) ここか。違法な裁定的関与の場合というのが?
2015-04-02 00:51:54まあ、こんな驚天動地な解釈が成立するなら、わざわざ地方公共団体の首長を国の下級機関と位置づける性質を持つ機関委任事務制度の廃止とかは茶番だったという事でいいのかのw
2015-04-02 00:55:11国民に広く不服申立の道を開くと謳いながら誰の側に立った法律なのかは明らかですな。新法でも本質は変わらないだろう。 twitter.com/tkonai/status/… twitter.com/tofuka01/statu…
2015-04-02 08:19:14われわれ弁護士の実務感覚からすれば、行政不服審査において、行政処分の執行停止が通ることなどまずないと言ってよい。ところが国の機関が、国民のふりをして申立をしたら、すぐ執行停止決定が出る。まぁ、自分が自分の都合よく手続をいじくっているのだからね。でもこれは法治国家の否定ですね。
2015-03-30 23:33:09@tkonai 政治的観点からの視点の提供をありがとうございます。本件に旧行政不服審査法が適用されるのは明らかですから,今後の問題は,審査の結果がいつどのような形で出されるのか(審査がずるずると3か月間引き伸ばされる可能性が大),沖縄県が今後どのような方策をとりうるのか,ですね。
2015-04-02 12:50:20@TAKASHIMA724 裁定を引き伸ばされると、検証会合の結論が出る7月まで沖縄県に出来ることは何もないのではないかと。検証会合の結論次第で次は「公有水面埋立法」をめぐって同じことを繰り返すのでしょうかねえ… いずれにしてもその前に新法を施行することはなさそうですしね。
2015-04-02 14:00:18.@tkonai 沖縄タイムスの記事を読み返したところ,林芳正農相が30日に県へ通知した執行停止決定書の中で「岩礁破砕許可は国が事業者である場合を特に除外しておらず、国にも申し立て適格が認められる」と主張している旨の記述がありました。→okinawatimes.co.jp/article.php?id…
2015-04-02 14:52:00.@tkonai また,現時点で沖縄県のとりうる方策としては,単なる思い付きですが,地方自治法250条の13に基づく国地方係争処理委員会による審査を申し立てる方法はどうでしょうか。
2015-04-02 15:13:36.@tkonai 国の私人性を否定すれば本来はこの手続きに乗せるべき事案であることからしても,この方法が正攻法なように思われます。
2015-04-02 15:14:05.@tkonai その場合,審査内容をどのように特定するのかが難しいのですが,「本来行政不服審査法が適用されない事案であるにもかかわらず,行政不服審査法に基づく審査の申し立てをした国の行為それ自体」が同条1項にいう「その他公権力の行使に当たるもの」に当るとの構成はどうでしょうか。
2015-04-02 15:15:55.@tkonai このように解すれば,行政不服審査法に基づく審査の結果を待たずに,本来の手続きに乗せることが可能です。両手続きに関しては,本来競合しないものとして作られていますので,いずれかの前置は規定されていないはずです。
2015-04-02 15:16:30.@tkonai .@tkonai もちろん,国地方係争処理委員会の権限には執行停止は含まれていませんので,現在行われている国の作業を停止させることはできませんが,本来あるべき手続きを公にするという意味で,国の不当性を示すことができるように思われます。
2015-04-02 15:19:03@TAKASHIMA724 ありがとうございます。私も「国による不当な権力行使」として国地方係争処理委員会に持ち込むのが、手続きを問うという意味で理路としては期待したい面があるのですが、肝心の委員会の姿が見えないこと(実績があまりに貧弱…)が最大の不安点ですね…
2015-04-02 18:51:33@TAKASHIMA724 加えて、まだ「認可取消」までは出していないし、検証委員会の件もあるので、併行して採りうる/起こりうる対応との間で平仄をうまく合わせていけるかどうか、県の方も難しい点があると思います(業務リソースの配分においても限界はあるでしょうし)。
2015-04-02 18:56:06@TAKASHIMA724 「筋を通す」対応に要する時間に、突貫で進められる工事を前にした住民の危機感が待てないという事情もいっそう切迫するでしょうねえ…… などといった法律問題外の要因は先生もご承知の上でしょうけど。また駄弁が過ぎました。
2015-04-02 18:58:38