- uchida_kawasaki
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@shigajiro その際の解釈としては,講学上の行政処分の概念に当てはまらなくとも,行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たると解釈すれば足りるわけです。
2015-04-01 00:55:10現代の国家行政は,実質的に見れば,自ら多数の法律を作り(法律案は官僚が作成し,重要部分は政令や省令に丸投げという構造),自ら多数の法令の解釈指針を示し(通達行政,恣意的人選の委員会や審議会によるガイドラインの作成等),自ら多数の法令を運用しています。@tigercatver2
2015-04-01 01:10:33このような全体構造がほぼ確立しているため,行政が暴走した際に,司法や立法が行政をコントロールすることが難しくなっています。@tigercatver2
2015-04-01 01:13:36@TAKASHIMA724 法律の裏付けのある権威(ウェーバー)が官僚制ですから、官僚制と言うシステムに包摂されてしまっている宿啊とも言えますね。
2015-04-01 01:20:13@TAKASHIMA724 もう一点、審査法が改正される予定とはいえ、そもそも現行審査では、審査する役人が当該審査案件の当事者であったりする可能性も排除出来ず、本制度自体の公平性・透明性に疑義を抱かざるえません。
2015-04-01 03:44:11@tigercatver2 ご指摘の通りだと思います。なお,新しい行政不服審査法は,まだチェックできていません。確か成立したけれども,まだ施行されていないと思います。条文はこちら。→soumu.go.jp/main_content/0…
2015-04-01 15:52:41法務省HPに、3月31日に閣議決定・国会提出された「民法の一部を改正する法律案」がアップされています。moj.go.jp/MINJI/minji07_…
2015-04-01 16:03:32併せて,「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」もアップロードされています。今回の民法改正に関連して整備が必要な法律は,なんと216もあります。 moj.go.jp/MINJI/minji07_…
2015-04-01 16:03:55@TAKASHIMA724 @tigercatver2 全部改正法は未施行ですので、改正法の目玉である(情報公開・個人情報保護審査会を模したらしい)第三者による審査会もないので、旧法解釈でやりたい放題ということでしょうか。
2015-04-01 17:26:24@TAKASHIMA724 @tigercatver2 この新法第7条(適用除外)第2項は、旧法解釈が明文化されたものととらえてよいのでしょうか。しかしこの内容がまた悩ましいのですが… pic.twitter.com/R3Y2Ov1vsy
2015-04-01 17:30:54@tkonai @tigercatver2 尾内さんお久しぶりです。ご指摘のように、未施行の新法はかなり透明性が向上していますね。soumu.go.jp/menu_news/s-ne…
2015-04-01 17:56:02@tkonai はい、新法7条2項にいう「その固有の資格において」とは、私人と同様の立場でなく当該公法人としての機能に応じた立場で」という意義だと解されます。
2015-04-01 18:02:51@tkonai @tigercatver2 このことを前提とすると、複数の行政主体間での行政活動に関する紛争には、新しい行政不服審査法は適用されないということになりそうですね。
2015-04-01 18:05:43@tkonai @tigercatver2 ただ、この規定の趣旨は「見直し方針」では触れられていませんでしたので、いずれにせよもう少し調べる必要がありそうです。soumu.go.jp/main_sosiki/gy…
2015-04-01 18:14:07@TAKASHIMA724: @tkonai @tigercatver2 新法の解説テキストもすでに出版されているようですので、調べておきます。
2015-04-01 18:17:45@TAKASHIMA724 @tigercatver2 防衛局を私人(事業者)とみなして考えないと現在の状況の説明がつかないのですが、仮に新法で扱っていたら、行政不服審査ではなく、いきなり国地方係争処理委員会の案件になりそうに思いますが、その理解で良いのでしょうか。
2015-04-01 18:42:55@tkonai @tigercatver2 私も申し立ての内容を確認した訳ではないのですが、深草弁護士の次のツイートによると、どうもそのように強弁したようです。twitter.com/tofuka01/statu…
2015-04-01 19:30:47@yuKIiyomi 行政不服審査法に基づく申立権は行政庁の処分に対し国民が自己の権利利益の救済を目的の権利とされています(同法1条)。ですから沖縄防衛局長は、この国民の権利を行使できる理屈を用意しました。それが一事業者論です。それをもじっては国民のふりとをしたと述べた次第です。
2015-03-31 23:05:35@tkonai @tigercatver2 また、仮に新法で扱っていれば、ご指摘のように、国地方係争処理委員会の案件になると思われます。
2015-04-01 19:35:31@tkonai より正確に言いますと、国は私人が行う事業として埋め立てを行っている訳ではないのですから、本来、旧法のもとでも新法のもとでも同様に申し立ては認められないはずですが、少なくとも新法のもとでは私人性が明示の要件になる限りで、適用はより困難になる、というべきでしょう。
2015-04-01 19:45:36@TAKASHIMA724 お付き合いありがとうございます。以下はただの駄弁としてお聞き流しください。私は政治的背景や政治的帰結に関心が偏ってしまうので、今回の件で、法的に採り得る手続きの選択肢が他に何があったのか、あったとすればなぜ不服審査が選択されたのか、(続
2015-04-01 22:51:29@TAKASHIMA724 あるいはこの選択が防衛省にとってベストチョイスなのか、それとも「政治決着」によって政治家(内閣)に傷がつかないようにするために案出されたチョイスなのか……等々が気になっています。そしていずれにしても「行政の統制」という立法目的にそぐわないことは、(続
2015-04-01 22:51:50@TAKASHIMA724 変わりはないでしょう。「防衛局=事業者」論を仮に認める場合、水産資源保護法の法定受託事務における農水省-県のラインに対して、その外部にいる防衛局が、防衛省内の任務を遂行するために不服申立てをする構図ですから、戦前内閣の強い割拠性さえ連想させ、(続
2015-04-01 22:53:18@TAKASHIMA724 今度は内閣下における行政の一体性の制度的脆弱さを自ら示したように見えます。もちろん農水は「阿吽の呼吸」で一体性を演出したわけですが、法運用的に正当とは僕にはとても思えません。にもかかわらず、「法的瑕疵はあくまで沖縄県にある」という印象操作も可能になる。
2015-04-01 22:55:12