20150628情報法制研究会 第2回シンポジウム「改正個人情報保護法と改正マイナンバー法」関連まとめ(私家版)
(参考)第189回国会 審議経過
衆議院
- 平成27年3月10日 閣議決定
内閣より提出 - 平成27年4月23日 本会議 第19号 趣旨説明、質疑
同日内閣委員会に付託 - 平成27年4月24日 内閣委員会 第3号 提案理由説明
- 平成27年5月8日 内閣委員会 第4号 質疑、参考人出頭要求
- 平成27年5月13日 内閣委員会 第5号 参考人質疑
- 平成27年5月15日 内閣委員会 第6号 質疑
- 平成27年5月20日 内閣委員会 第7号 質疑、討論、採決:可決、附帯決議
- 平成27年5月21日 本会議 第26号 審査経過・結果報告、(討論無)、採決:可決
同日参議院に送付
参議院
- 平成27年5月22日 本会議 第20号 趣旨説明、質疑
同日内閣委員会に付託 - 平成27年5月26日 内閣委員会 第9号 提案理由説明、質疑、参考人出席要求
- 平成27年5月28日 内閣委員会 第10号 質疑、財政金融委員会からの連合審査会開会申入受諾
- 平成27年6月2日 内閣委員会、財政金融委員会連合審査会 第1号 質疑
- 平成27年6月2日 内閣委員会 第11号 参考人質疑
- 平成27年6月4日 内閣委員会 第12号 質疑(年金機構情報流出問題に関する調査を含む)
(シンポジウム当日現在、個人情報保護法・番号法改正案は年金情報流出問題が決着するまで審査保留中…)
特定個人識別性に関する答弁。 「また、個人情報の定義の要件となっております特定の個人を識別することができるもの、これにつきましても、今回の改正 において従来の解釈を変更するものではなくて、社会通念上、一般人の判断力や理解力をもって、(続く)
2015-06-28 13:39:08情報の分析等によって 生存する具体的な人物と情報との間に同一性を認めるに至ることができるものというこれまでの解釈と同様であります。」
2015-06-28 13:39:13個人識別符号関連に関する答弁。 ・携帯電話の通信端末ID、これは個人識別符号には該当しない。 ・マイナンバー、運転免許証番号、旅券番号、基礎年金番号等につきましては、個人識別符号に該当する。
2015-06-28 13:42:50・携帯電話番号、クレジットカード番号、メールアドレスあるいはサービス提供のための会員IDについては、さまざまな 契約形態や運用実態があることから、現時点においては、一概に個人識別符号に該当するとは言えない
2015-06-28 13:42:59ただし、こういうようなものは、時代の流れや技術の進歩、あるいは諸外国の情勢等によりまして変わっていくものでございますので、今後、政令の制定、運用に当たりましては、諸外国における取り扱いや技術動向も注視しつつ、社会実態を反映し、該当性が明確となるよう努める。なるほど。
2015-06-28 13:43:32委員会規則への匿名加工情報の記載は最小限の。氏名を削除するなど、、、手法と水準にを定める必要ないがある。 復元することができないの。この基準。質問多い。 #jhk2
2015-06-28 13:47:55加工している過程で偶然匿名加工情報になっちゃったらどうするのか? 政府答弁:公表した時点で匿名加工情報になります。 本当かい?/人◕‿‿◕人\ #jhk2
2015-06-28 13:52:22このトラック、ついていくのが大変だけどめちゃくちゃおもしろいなぁ。調査研究・検討→法令作成→国会答弁までこじつけて法制定に至るまでの流れを把握すると、国会もより興味深いものになりそうですね。
2015-06-28 13:54:20板倉先生の話は手元に資料ダウンロードしておいて眺めながらじゃないと辛いな 既にアップされてますdekyo.or.jp/kenkyukai/ #jhk2
2015-06-28 13:54:38@ulto この「匿名加工情報」というのも釈然とせず。 クレジット番号や携帯電話番号で名寄せしても、当該情報の扱いになるんだろうから・・・政府や企業ではない一般人に何のメリットがあるのだろうか? → 政府の答弁は、匿名加工情報は、個人情報ではない。 #jhk2
2015-06-28 13:58:11ブログに個人が友人等の写真とあわせて情報を書き込むような場合には、事業者は当該友人の同意を得ずに第三者に提供することとなり、違法状態が生ずることになるが第三者提供とは捉えられていない。
2015-06-28 13:59:52個人情報保護法の所轄官庁って消費者庁なのか。にしても「個人情報」、「個人情報データベース等」、「個人データ」など用語の定義がしっかりされているんだなぁ。ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8B…
2015-06-28 14:04:59オプトアウト手続というのは、これらができますと、そのサイト自体が世の中の監視にさらされることにより、そういう監視の目が多数まさに 個人情報保護委員会のサイトに集まることによって適正な効果が働き得ればいいなというところも一つある。>いわゆる炎上商法的。国もこういう見解示すんだな。
2015-06-28 14:10:04外国にあるデータセンターへのデータ提供。国内と同様の安全管理措置等を契約で定めておればそれはオーケーであるというふうなことだろうというふうに考えられます。こういうふうな基準を個人情報保護委員会で作っていくというふうになろうかと思っております。>しっかり契約もみないとですね。
2015-06-28 14:11:55