中国がユネスコに申請した南京事件の被害者数は「30万人」だけではない!?

中国がユネスコに「南京事件」に関する文書を「世界記憶遺産」として登録した件について。中国の公式史観では南京事件の被害者は30万人であるが、どうやらユネスコには30万人では登録されていないようで・・・・・・。
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問6 「南京大虐殺」に対して、日本政府はどのように考えていますか。

1.日本政府としては、日本軍の南京入城(1937年)後、非戦闘員の殺害や略奪行為等があったことは否定できないと考えています。しかしながら、被害者の具体的な人数については諸説あり、政府としてどれが正しい数かを認定することは困難であると考えています。
2.先の大戦における行いに対する、痛切な反省と共に、心からのお詫びの気持ちは、戦後の歴代内閣が、一貫して持ち続けてきたものです。そうした気持ちが、戦後50年に当たり、村山談話で表明され、さらに、戦後60年を機に出された小泉談話においても、3.そのお詫びの気持ちは、引き継がれてきました。
こうした歴代内閣が表明した気持ちを、揺るぎないものとして、引き継いでいきます。そのことを、2015年8月14日の内閣総理大臣談話の中で明確にしました。

問7 極東国際軍事裁判に対して、日本政府はどのように考えていますか。

1.極東国際軍事裁判(東京裁判)は、戦後、連合国が日本人の重大戦争犯罪人を裁くために設置された裁判で、28名が平和に対する罪や人道に対する罪等により起訴され、病死または免訴となった者以外の25名が有罪判決を受けたものです。
2.この裁判については様々な議論があることは承知していますが、我が国は、サンフランシスコ平和条約第11条により、極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しており、国と国との関係において、この裁判について異議を述べる立場にはないと考えています。
(参考1)サンフランシスコ平和条約第11条
「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。」

ユネスコに提出された文章を読み込んだ上で抗議し、その後で拠出金の停止を考えてもいいのでは?

中国は今後もこのことを外交に利用してくると思われ、反論をするにしてもしないにしても、もっと慎重に対応してもいいように思われるのである。もしこれに反論するのであれば、ユネスコに提出された文章を読み込んだ上で日本政府の見解と合致しないところを抗議し、それでもダメな場合に拠出金の停止を考えてもいいのではないだろうか?