カイロプラクター(無免許医業類似行為業者)による、自分たちにとって都合の良い国家資格の説明と「介護保険指定事業所認定院」という怪しい肩書

福岡のカイロプラクティック会社、カイロプラクティック中村屋による医療系国家資格(はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師)の説明の仕方が無茶苦茶だったので、タダで得られるネットの情報は発信者にとって都合が良いように書いている、という例として。 あと「介護保険指定事業所認定院」とはなんぞや? もちろん、私は国家資格である鍼灸マッサージ師なので、私にとって都合の良いように書いている可能性もあります。
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びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

私の講習を受けることによって「山形県認可施術所認定セラピスト」の資格が得られます。 普段なら80万円の講習料が今なら5万円で受けられます。 #冗談です

2015-11-28 23:01:39
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

「厚生労働大臣認定施術者認定セラピスト」でもいいのか。 「認定」の字が繰り返されるのは資格商法として如何なものかと思うが。

2015-11-28 23:03:20

介護保険指定事業所を明示しないメリット

びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

しかし「介護保険指定事業所認定院」と書きながらどこの「介護保険指定事業所」かを明示してないのは双方にとってはメリットがありますな。

2015-11-29 00:33:38
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

カイロ施術所から見れば一つの事業所から指定・認定されたのではなく、国などから認定されたように偽装できる。介護事業所の名前を出してはそんな錯誤は招けない。

2015-11-29 00:34:43
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

介護事業所から見た場合、カイロ施術所での施術事故があった場合に責任を逃れることができる。

2015-11-29 00:35:20
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

この介護指定事業所にケアマネージャーがいるのかどうかは不明である。介護業界じゃ要となる資格なのでいることを前提に話をする。

2015-11-29 00:37:01
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

ケアマネの受験に関する東京都福祉保険財団の案内。fukushizaidan.jp/htm/005kaigo/0… 受験資格の「別表1」にケアマネ試験を受けられる基礎資格が書いてある。fukushizaidan.jp/htm/005kaigo/h…

2015-11-29 00:43:59
リンク www.fukushizaidan.jp 実務研修受講試験|東京都介護支援専門員|公益財団法人 東京都福祉保健財団 都民のみなさまの福祉、保健、医療をサポートする財団です。
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

この基礎資格に「あん摩マッサージ指圧師」「はり師、きゅう師」「柔道整復師」といった国家資格が並んでいる。介護保険では特定機能訓練指導員としての加算対象にもなる。

2015-11-29 00:45:28
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

なので実際はどうであれ、ケアマネ資格を持っていればこれらの国家資格についての知識はあるものとして判断される。

2015-11-29 00:46:17
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

もし、介護保険指定事業所が名前を出して今回取り上げている無免許施術所を指定したり、利用者を紹介して健康被害が生じた場合はどうなるか。

2015-11-29 00:47:17
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

当然ながら直接的な責任は無免許施術者にある。しかし施術による健康被害に対しては賠償責任保険が使えない。なぜなら無免許で行える施術は「人の健康に害を及ぼすおそれの無い行為」に限られ、合法と彼らが主張している無免許施術では健康被害が出ないからだ。

2015-11-29 00:49:03
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

無免許業者による施術により健康被害が出た、ということはその施術が「人の健康に害を及ぼすおそれのある行為」であり、違法施術となる。そのような施術による賠償金を補う保健は公序良俗違反を促す保険商品となるから保険業法では認められない。

2015-11-29 00:50:47
まとめ 医業類似行為(整体やカイロなど)の賠償責任保険の話。 整体師やカイロプラクターは誰でも名のれます。 詳しくは下記のまとめ(なぜ整体やカイロ、無免許マッサージは放置されているか。)http://togetter.com/li/716729 を参照のこと。 で、その整体師やカイロプラクター向けに売られている賠償責任保険の話。 結論から言えば施術による健康被害に対して保険金は支払われません。 なのでこのような無免許施術を受けて健康被害にあわれた場合、加害者に差し押さえる財産がなければ被害者は泣き寝入りとなります。 反論がある無免許業者の方は請け負っている損害保険会社に問い合わせ、保険会社と保険商品名を明示してコメントしてくださると助かります。 11230 pv 45 1
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

無免許施術所が十分な財産基盤があり賠償に応じられるならまだいいが、死亡すれば賠償が億単位になる可能性もある。裁判で勝てても財産がなければ取り立てられない。ではどうするか。

2015-11-29 00:52:36
リンク http://ogawalaw.hatenablog.com/ 裁判に勝てますか?って - 弁護士 小川義龍 の言いたい放題 「先生、勝てますか?」 この質問は、弁護士が尋ねられやすい質問ベスト3を挙げたら必ずその中に入るだろう。もしかしたら、ベスト1かもしれない。 誰かと争いごとになって、裁判することまで考えたとき、その勝敗が気になるのは当然のことだ。 裁判は勝っただけでは意味がない しかし、実は裁判は勝っただけでは意味が無い。 どうしてかというと、裁判に勝っても、相手にお金がなければ絵に描いた餅だからだ。 裁判の多くは、相手にお金を請求するものだ。そのお金とは、慰謝料だったり貸金だったり売掛金だったり賠償金だったり、名目はさ
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

その無免許施術所を指定・認定した介護事業者を訴えるのが手っ取り早い。少くともケアマネがいたり、機能訓練を行っているとこであれば医業類似行為に関して無知であった、という言い訳は通じない。

2015-11-29 00:53:49
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

財産の差し押さえを行う場合でも介護保険収入を差し押さえればいいのである。

2015-11-29 00:54:57
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

で、どこの介護指定事業所がこのカイロ施術所を指定・認定したのかな?

2015-11-29 00:57:30
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

先ほどの介護保険指定事業所から認定を受けたカイロ施術所はFBのページも持っています。facebook.com/nakamuraya2005… 実名を明かしても大丈夫な方は質問してくれるとありがたいかな。

2015-11-28 23:07:10