カイロプラクター(無免許医業類似行為業者)による、自分たちにとって都合の良い国家資格の説明と「介護保険指定事業所認定院」という怪しい肩書
- binbo_cb1300st
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私の講習を受けることによって「山形県認可施術所認定セラピスト」の資格が得られます。 普段なら80万円の講習料が今なら5万円で受けられます。 #冗談です。
2015-11-28 23:01:39「厚生労働大臣認定施術者認定セラピスト」でもいいのか。 「認定」の字が繰り返されるのは資格商法として如何なものかと思うが。
2015-11-28 23:03:20介護保険指定事業所を明示しないメリット
しかし「介護保険指定事業所認定院」と書きながらどこの「介護保険指定事業所」かを明示してないのは双方にとってはメリットがありますな。
2015-11-29 00:33:38カイロ施術所から見れば一つの事業所から指定・認定されたのではなく、国などから認定されたように偽装できる。介護事業所の名前を出してはそんな錯誤は招けない。
2015-11-29 00:34:43介護事業所から見た場合、カイロ施術所での施術事故があった場合に責任を逃れることができる。
2015-11-29 00:35:20この介護指定事業所にケアマネージャーがいるのかどうかは不明である。介護業界じゃ要となる資格なのでいることを前提に話をする。
2015-11-29 00:37:01ケアマネの受験に関する東京都福祉保険財団の案内。fukushizaidan.jp/htm/005kaigo/0… 受験資格の「別表1」にケアマネ試験を受けられる基礎資格が書いてある。fukushizaidan.jp/htm/005kaigo/h…
2015-11-29 00:43:59この基礎資格に「あん摩マッサージ指圧師」「はり師、きゅう師」「柔道整復師」といった国家資格が並んでいる。介護保険では特定機能訓練指導員としての加算対象にもなる。
2015-11-29 00:45:28なので実際はどうであれ、ケアマネ資格を持っていればこれらの国家資格についての知識はあるものとして判断される。
2015-11-29 00:46:17もし、介護保険指定事業所が名前を出して今回取り上げている無免許施術所を指定したり、利用者を紹介して健康被害が生じた場合はどうなるか。
2015-11-29 00:47:17当然ながら直接的な責任は無免許施術者にある。しかし施術による健康被害に対しては賠償責任保険が使えない。なぜなら無免許で行える施術は「人の健康に害を及ぼすおそれの無い行為」に限られ、合法と彼らが主張している無免許施術では健康被害が出ないからだ。
2015-11-29 00:49:03無免許業者による施術により健康被害が出た、ということはその施術が「人の健康に害を及ぼすおそれのある行為」であり、違法施術となる。そのような施術による賠償金を補う保健は公序良俗違反を促す保険商品となるから保険業法では認められない。
2015-11-29 00:50:47無免許施術所が十分な財産基盤があり賠償に応じられるならまだいいが、死亡すれば賠償が億単位になる可能性もある。裁判で勝てても財産がなければ取り立てられない。ではどうするか。
2015-11-29 00:52:36その無免許施術所を指定・認定した介護事業者を訴えるのが手っ取り早い。少くともケアマネがいたり、機能訓練を行っているとこであれば医業類似行為に関して無知であった、という言い訳は通じない。
2015-11-29 00:53:49先ほどの介護保険指定事業所から認定を受けたカイロ施術所はFBのページも持っています。facebook.com/nakamuraya2005… 実名を明かしても大丈夫な方は質問してくれるとありがたいかな。
2015-11-28 23:07:10