第3回医学研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議

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TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

別所委員「混乱は言葉のせいだ。用語は法律用語に統一してくれないか。それ以外の言葉を使うこと自体が混乱をまねく。」 (ハア?)

2016-06-23 15:50:36
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別所委員「対応表のありなしは意味がない。対応表がなくても、元データとデータで照合できるユニークなデータの場合は個人情報なんですよ。そこを誤解していたのだ。そこは私が解説するところじゃないんだが(笑)。保護委員会どうか。」 (おおー、そこはOKw)

2016-06-23 15:52:01
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知野委員「仮名化の意味がわからない。」 事務局「安全管理措置の一環であり、名前住所を落としただけのものを仮名化としている。」

2016-06-23 15:52:59
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藤原静雄委員「用語ははっきりさせておいた方がいい。仮名化についても法の制定時にも議論があった。ゲノム指針の定義規定では、? ? ? ?となているところをまず整理してはどうか。」 座長「仮名化はどうか。」 藤原静雄委員「最初の二行を書き分けようということか。」 事務局「その通り。」

2016-06-23 15:55:49
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(わかりにくいのでわかりやすくしてほしいという意見が続出中。)

2016-06-23 16:00:04
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文科省「補足したい。(略)」 藤原静雄委員「右のは安全管理措置のことを言っているだけなのに、定義……? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 」 (発言内容がよくわからない。) 事務局「(説明)」 藤原静雄委員「……。」 (噛み合わず。)

2016-06-23 16:04:27
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横野委員「(略)」 (大事な発言。聞き取るのに精一杯につき略。) 事務局「保護委員会にもうかがいたいが、匿名加工情報=非個人情報 というわけではないと理解している。連結不可能匿名化と匿名加工情報との関係がどうなのか議論が必要。集計データが非個人情報であることは確実だが。」

2016-06-23 16:07:02
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委員会「慎重に応えたい。別所委員と同じことを言いたい。個人情報とは……(略)具体的にどのような枠組みで理解するかは多種多様であるので難しい。別所委員おっしゃるように、個人を識別できるゲノムデータがあれば、山本だと書いてなくても個人情報だ。次に……

2016-06-23 16:08:39
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…次に、匿名加工情報は、特定の個人を識別できないようにしたものだ。3-1資料2頁の対応表の有無は、匿名加工のような典型的な加工の一例。ただし個人情報の性質による。」 (何も答えていない。)

2016-06-23 16:10:14
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医師会「別所委員のおっしゃることは案3だと思う。NDBに入るものはハッシュ関数をかけているが、病名とかはバッチリ残っているわけで、非連結しても、珍しい病気とかもあって、別所委員のおっしゃる通りのことが起こっているという認識だ。従って案3しかないのではないか。」

2016-06-23 16:12:05
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座長「言葉の整理も含めてやったほうがいい。」 村上委員「私は混乱しなかった。2つに分けざるをえない。言葉を変えることが正しい。努力して克服しなければ複雑な変化に対応して法律が決まったのだから準備をしなくてはならない。名前を変えることに賛成だ。古いものにない言葉にすることが重要。」

2016-06-23 16:14:15
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村上委員「非個人情報が世の中に存在しないとまでは言えないので、2つに分けざるをえない。」(案3には反対) 玉腰委員「賛成。言葉が多いのはよくないとこれまでは思っていたが、ここで難しくてもそこを乗り越えて、他で使われている概念と合わせて、思い切って用語を整えるべきだ。」

2016-06-23 16:17:17
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座長「次回、もう一段工夫して整理していただけないか。」 事務局(文科)「整理して工夫したい。」 横野委員「案3がいいと思うが、匿名化という言葉はよくない。むしろ案3で仮名化の語を使うべきだ。」 (よっしゃ。)

2016-06-23 16:19:29
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横野委員「この整理により、研究データが個人データであるということになる結果、開示請求権の適用範囲が広がってしまうことについても検討する必要がある。」 (それ大事。)

2016-06-23 16:21:21
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徳永委員「ゲノムデータがどのくらいから個人識別性があるかを検討しているが、すべて個人情報に該当するということはないはずだ。案3の「なし」というのはいかがなものか。「なし」という表現を使わない書き方があるのではないか。」

2016-06-23 16:24:01
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藤原(康)委員「適用除外なのに上乗せ横だしするって誰がどういう経緯で言い出したのか。連結不可能匿名化データも個人情報だということになれば、患者の同意がなければ症例報告すらできなくなるので、同意が重要になる。経過措置とか必要になるのではないか。」

2016-06-23 16:28:26
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藤原静雄「………※1と※4は少し意味が違うのではないか。」 (よくわからず。)

2016-06-23 16:29:46
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事務局(文科)「1点目、上乗せの経緯は前回の会議で示したとおり、附帯決議に基づいてこれまでやってきたところだ。2点目、(ご質問の趣旨がよくわからないので)もう少し説明いただければ。」

2016-06-23 16:30:00
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事務局(経産)「適用除外の件は、適用除外にならない者も指針の対象だからである。」

2016-06-23 16:30:24
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座長「次の資料に進めたい。」 事務局から、匿名加工情報についての指針見直しの方向性について説明中。

2016-06-23 16:32:14
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知野委員「全体について。適用除外を使うのは理解できるが、小手先のことであり、別立てで法律化するべきだ。そうしないと今後もまわっていかない。」

2016-06-23 16:42:53
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藤原(康)委員「附帯決議の内容を見たが、個別法で対応せよとある。指針でやっているのがおかしい。将来的に個別法でやってほしい。」 事務局(文科)「中長期的課題として検討していくものと理解。附帯決議の件は、当時検討した結果こうしてきたという意味。それを踏まえて検討してまいりたい。」

2016-06-23 16:43:17
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横野委員「10年以上前の法制定時には確かにそうだったが、フォローしていくということになっていたはずだ。」 事務局(厚労)「臨床研究については取りまとめが行われたところ。リスクの高いものについてまずは法制化。そういった整理かと思う。個人情報保護のためだけに指針があるわけではない。」

2016-06-23 16:46:47
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栗山委員「そちらの方ではもっともなことなのだろうが、自分たちとしては切り分け場合分けが、何回聞いてもどうしても馴染まない。理解力がないだけかもしれないが、言うだけ言っておきたい。」

2016-06-23 16:48:39
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医師会「外国企業、グローバル企業への提供を心配している。インフォームドコンセントのときに外国への提供についての同意をとれとしていることの趣旨を次回確認したい。保護したうえで利用する必要がある。」

2016-06-23 16:55:03