著作者の死後における「人格的利益」の保護について

仏像首すげかえ事件をまくらにした、「著作者人格権」についての関堂幸輔先生(大阪工業大学知的財産学部専任講師)の一連のtweetをまとめました。関堂先生の発言部分についてはCC (BY-SA)です。
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関堂 幸輔 @sekikos

……ということを, @shiraist さんが「権利濫用」を持ち出したことから連想していたのでした。

2010-03-28 15:17:05
関堂 幸輔 @sekikos

今般の仏像の事件で,裁判所が権利濫用で請求全体を斥けることをせず,わずかに一部認容したのは,解決策としては妥当というか上手いんだろうけど,いっそ権利濫用で全部棄却したほうがスッキリ,というのも考えられる。

2010-03-28 15:18:50
関堂 幸輔 @sekikos

それをしなかったのは,「著作者が生きていたとしたらどうだったかな?」というところに一抹の思いがあったからなのかな。

2010-03-28 15:19:49
関堂 幸輔 @sekikos

川内康範氏は,結局 “おふくろさん” については宥恕することなく亡くなったんだよね? しかしその後遺族が手を打った……んだよね?

2010-03-28 15:21:56
関堂 幸輔 @sekikos

そうなると,これは逆のケースで,著作者本人が許していないのに,その死後その遺族が著作者人格権(人格的利益)を行使するのをやめた,ということか。これはどうなんだろう?

2010-03-28 15:23:02
関堂 幸輔 @sekikos

場合によっては,116条に掲げられた遺族,そしてその順位を巡って,遺族どうしで争いになる可能性もある。「許してもいい」「許すべきでない」として。

2010-03-28 15:24:06
関堂 幸輔 @sekikos

川内康範氏などはあれだけテレビなども通じて強硬にしていたんだから,遺族もその遺志を継ぐ人がいてもいいようなもんだけど(笑)。

2010-03-28 15:25:06
関堂 幸輔 @sekikos

極論・暴論: 著作者人格権はめんどーくさいからなくしちゃって,公表とか氏名表示も財産権に。当然同一性保持権は翻案権に集約。そーすればフェアユースの土俵に乗っかる。…なんちて(笑)

2010-03-28 15:27:11
関堂 幸輔 @sekikos

幕内土俵入りか。ま,今日の真面目な話はこの辺で。でもこれってわりといい論稿のネタになると思うよ。

2010-03-28 15:28:45
行政書士 大塚大 @ootsuka

@shiraist @sekikos 駒込大観音事件控訴審、ご遺族も著作者として共同著作者性を争っている事案なので、「権利の濫用」処理できる事案ではなかったようには感じました。体内墨書もあって、なかなかに事実認定も微妙ではなかったかと。謝罪広告内容が秀逸ではないかと思いました。

2010-03-28 15:31:18
行政書士 大塚大 @ootsuka

なお、駒込大観音事件原審判断については、中村判事が115条の先例的価値について昨年11月の講演会で言及されておいででした(コピライト今年2月号)。20条2項と60条但書の関係については、本山先生の御論文がTKC法律情報データベース速報判例解説にPDFがありました。

2010-03-28 15:38:52