著作者の死後における「人格的利益」の保護について
仏像首すげかえ事件をまくらにした、「著作者人格権」についての関堂幸輔先生(大阪工業大学知的財産学部専任講師)の一連のtweetをまとめました。関堂先生の発言部分についてはCC (BY-SA)です。
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関堂 幸輔
@sekikos
今般の仏像の事件で,裁判所が権利濫用で請求全体を斥けることをせず,わずかに一部認容したのは,解決策としては妥当というか上手いんだろうけど,いっそ権利濫用で全部棄却したほうがスッキリ,というのも考えられる。
2010-03-28 15:18:50
関堂 幸輔
@sekikos
そうなると,これは逆のケースで,著作者本人が許していないのに,その死後その遺族が著作者人格権(人格的利益)を行使するのをやめた,ということか。これはどうなんだろう?
2010-03-28 15:23:02
関堂 幸輔
@sekikos
場合によっては,116条に掲げられた遺族,そしてその順位を巡って,遺族どうしで争いになる可能性もある。「許してもいい」「許すべきでない」として。
2010-03-28 15:24:06
関堂 幸輔
@sekikos
極論・暴論: 著作者人格権はめんどーくさいからなくしちゃって,公表とか氏名表示も財産権に。当然同一性保持権は翻案権に集約。そーすればフェアユースの土俵に乗っかる。…なんちて(笑)
2010-03-28 15:27:11
行政書士 大塚大
@ootsuka
@shiraist @sekikos 駒込大観音事件控訴審、ご遺族も著作者として共同著作者性を争っている事案なので、「権利の濫用」処理できる事案ではなかったようには感じました。体内墨書もあって、なかなかに事実認定も微妙ではなかったかと。謝罪広告内容が秀逸ではないかと思いました。
2010-03-28 15:31:18
行政書士 大塚大
@ootsuka
なお、駒込大観音事件原審判断については、中村判事が115条の先例的価値について昨年11月の講演会で言及されておいででした(コピライト今年2月号)。20条2項と60条但書の関係については、本山先生の御論文がTKC法律情報データベース速報判例解説にPDFがありました。
2010-03-28 15:38:52